相談の広場
36協定の時間計算方法について教えてください。
例えば、36協定で限度時間を月45時間と届出している場合
単純に、残業40時間+所定休日労働時間8時間=48時間 であれば、
「36協定違反」だと思いますが、
所定休日労働の振替休日を取得している場合は
残業40時間のみが36協定の対象となり、
「36協定違反にはならない」という考えで良いでしょうか?
スポンサーリンク
振替休日であれば、休日と労働日を交換した状態ですから、出勤日は休日でなく、労働日として判断しますので、休日出勤にはカウントしない、になります。
但し、そのことによって、対象となる週の労働時間が40時間を超える場合には、超過した分については、時間外労働時間としてカウントしなければなりませんので、振替休日で対応しても、三六協定に違反していないかどうかは、都度判断が必要になりますので、三六協定に違反する場合もありえます。
> 36協定の時間計算方法について教えてください。
>
> 例えば、36協定で限度時間を月45時間と届出している場合
>
> 単純に、残業40時間+所定休日労働時間8時間=48時間 であれば、
> 「36協定違反」だと思いますが、
>
> 所定休日労働の振替休日を取得している場合は
> 残業40時間のみが36協定の対象となり、
> 「36協定違反にはならない」という考えで良いでしょうか?
① まず「振替休日」とは何かを正しく理解していなければなりません。
② 厚労省は、Webで次のように説明しています。
質問 振替休日と代休の違いは何か。
回答 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
③ 質問文中「所定休日労働の振替休日を取得している」が 、厚労省の「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日と」したと言えるか否かが問題でしょう。
会社は「振替休日」と言って居るが、厚労省の説明に拠れば「代休」に相当する可能性もあります。労働者にどのように通知したか詳細が不明なので、私には判断不可能です。
④ 厚労省の言う意味は、予め所定休日を他の労働日と振り替えることと考えられます。適宜、他の労働日を休日にすることではないと解釈できます。
それは、代休に相当するかも知れません。
⑤ 法令や通達にはそれを決めた趣旨・意義は書かないので、推察になります。推察すれば、前もって振替日を特定しなければ、労働者は生活に支障をきたすことがあるので、会社の恣意による振替は認めないのでしょう。会社にとっては「予め」はやりにくいことです。
⑥ 例えば、遅くとも10月21日までに「10月22日の日曜日は出勤して下さい。その休日は10月23日に振り替えます」と会社が言えば、この振替は成立したと言えるでしょう。
⑦ 前記の意味で、質問の振替が正しい処理であれば、質問の場合は36協定違反にならないと考えます。
しかし、相当日数(1週間以上)前に予告しないで急に休日振替をするのは、労働者にとっては不満の種です。避けるべきでしょう。
もし、代休と判断されるケースであれば、36協定違反です。
この問題は、まず法定休日がどのようにあつかわれているか峻別し、法定休日労働は時間外労働のカウントから除外します。
それ以外の法定外休日労働は8時間をこえた部分を日における時間外労働とし、超えてない8時間(以下)部分を、法定労働時間の週40時間枠にてはみ出している部分を時間外労働と判定します。法定外休日労働がみな時間外労働と扱われるわけではないのです。
振替休日指令したのであれば、労働日と休日が入れ替わっただけで、入れ替えが同一週にないかぎり、週40時間判定から逃れることができません。
すなわち振替が同一週でないと、労働日が増えた週は、40時間判定にて時間外労働かどうかあぶりだされ、入れ替えにより休日が増えた週は、40時間枠にゆとりが生じる、ということになります。
またこれが振替が否定され「代休」であった場合でも、休日労働させた事実は消えず(時間外労働かは別の判定に付し、時間外だった場合は、代休させても帳消しになりません。)、一方代休させた週は、40時間枠にゆとりができる、ということになります。ただしこれも休日労働と代休が同一週にあると、40時間判定に付すことで、時間外になるかどうか、になります。
ですので、ご質問の挙動は詳細に判定に付さないと、答えはでてきません。いえるのは、 振替休日が成立したか、代休扱いかでは、法定休日が絡まない限り、お求めの時間外労働計算結果に影響はないといえます。
なお、最初に述べた法定休日とされた休日が週(変形週休制をとる場合の特定4週)外に振り出されることはありません。法定外休日か法定休日かの判定は、ここに書いた分量の説明を要しますので、割愛します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]