相談の広場
いつも参考に拝読させていただいております。
さて、現在、時短勤務をしている正社員です。同様の投稿がある中で恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。
時短勤務適用期間中も給与について、昇給停止、減額等は理解しております。
ただ、勤務先では、時短勤務終了後の給与について、「時短適用終了時の額」とされております。
これは、不利益取扱いに当たらないのでしょうか。勤務時間等も正社員と同様となるのに、時短勤務適用前の給与水準に戻らない、ということに疑問を感じております。
よろしくお願いいたします。
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どのような制度による時短勤務をされているのかがわかりませんが、育児・介護休業法による時短勤務であれば、時短勤務の終了をもって、賃金を減給することはできません。
御社の就業規則にある、「時短適用終了時の額」というのが、どのような文章の、どのような文言にかかっているのかがわかりませんが、ノーワーク・ノーペイの原則により、育児・介護休業法による時短勤務中の労働時間に比例しての減額であったのであれば、労働時間の短縮が解除されれば減額されていた部分は解除されなければならないと考えます。
ゆえに、就業規則にある文章の全文をご確認ください。
いつも参考に拝読させていただいております。
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> さて、現在、時短勤務をしている正社員です。同様の投稿がある中で恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。
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> 時短勤務適用期間中も給与について、昇給停止、減額等は理解しております。
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> ただ、勤務先では、時短勤務終了後の給与について、「時短適用終了時の額」とされております。
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> これは、不利益取扱いに当たらないのでしょうか。勤務時間等も正社員と同様となるのに、時短勤務適用前の給与水準に戻らない、ということに疑問を感じております。
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> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様、ご教示ありがとうございます。
就業規則に時短に関する条項で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、育児・介護を行う者については、申出により次項以下のとおり取り扱う。」とあり、「別に定める育児・介護休業等に関する規程第12条並びに第13条の適用を受けることができる。」となっております。
「育児・介護休業等に関する規程」では、「内規で定める」こととなっております。
この内規上において、「制度適用終了後は通常の職員とし、本給は、制度適用終了時の本給額とし、・・・」と定められております。
> どのような制度による時短勤務をされているのかがわかりませんが、育児・介護休業法による時短勤務であれば、時短勤務の終了をもって、賃金を減給することはできません。
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> 御社の就業規則にある、「時短適用終了時の額」というのが、どのような文章の、どのような文言にかかっているのかがわかりませんが、ノーワーク・ノーペイの原則により、育児・介護休業法による時短勤務中の労働時間に比例しての減額であったのであれば、労働時間の短縮が解除されれば減額されていた部分は解除されなければならないと考えます。
> ゆえに、就業規則にある文章の全文をご確認ください。
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> いつも参考に拝読させていただいております。
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> > さて、現在、時短勤務をしている正社員です。同様の投稿がある中で恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。
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> > 時短勤務適用期間中も給与について、昇給停止、減額等は理解しております。
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> > ただ、勤務先では、時短勤務終了後の給与について、「時短適用終了時の額」とされております。
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> > これは、不利益取扱いに当たらないのでしょうか。勤務時間等も正社員と同様となるのに、時短勤務適用前の給与水準に戻らない、ということに疑問を感じております。
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> > よろしくお願いいたします。
こんばんは。
全文がわかりませんので推測です(就業規則であれば社外秘のことがあるので、全文を掲載する必要はないですよ)。
法律によるのであれば、法律の条文は効果があると思います。
法律による時短勤務終了後も、たとえば、就学前や幼稚園入園までの時短勤務を認める会社もあるので、時短勤務の許可とそれにともなう賃金の規定の部分であれば、時短勤務を継続することが可能であり、その場合の賃金規定をしている可能性はありませんかね。
時短勤務が例えば1日6時間であった方が、1日8時間勤務になった場合には、6時間勤務の時の月給がそのまま1日8時間勤務の場合に同額であることは考えにくいです。
ただ、法律に定める期間以降も、御社が時短勤務を認める場合には、時短勤務相当の賃金になることを規定しているのであれば、違法性はないと思います。
全文で、確認してみてください。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
> ぴぃちん様、ご教示ありがとうございます。
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> 就業規則に時短に関する条項で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、育児・介護を行う者については、申出により次項以下のとおり取り扱う。」とあり、「別に定める育児・介護休業等に関する規程第12条並びに第13条の適用を受けることができる。」となっております。
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> 「育児・介護休業等に関する規程」では、「内規で定める」こととなっております。
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> この内規上において、「制度適用終了後は通常の職員とし、本給は、制度適用終了時の本給額とし、・・・」と定められております。
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> さて、現在、時短勤務をしている正社員です。同様の投稿がある中で恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。
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> 時短勤務適用期間中も給与について、昇給停止、減額等は理解しております。
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> ただ、勤務先では、時短勤務終了後の給与について、「時短適用終了時の額」とされております。
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> これは、不利益取扱いに当たらないのでしょうか。勤務時間等も正社員と同様となるのに、時短勤務適用前の給与水準に戻らない、ということに疑問を感じております。
時短勤務中に昇給が無いのは何故ですか?その理由を確認されました?
子が3歳に達するまで育児のための短時間勤務をすることができますが、その間昇給が無いとなれば問題です。「短時間勤務=フルタイム勤務していない」が理由なら、育児短時間勤務を理由とする不利益取扱ですから法違反です。
「短時間勤務をしていると、フルタイムと同じように評価できない。」という経営者がいますが、私に言わせれば嘘です。評価対象期間について評価はできる筈です。単にそれが面倒くさいから、あるいは短時間勤務が面白くないから上記の逃げ口上で取り繕っているだけです。
短時間といえども他のフルタイムの人と同じに勤務しているのですから、フルタイムとの違いは勤務時間の長短だけの筈です。一時間当たりの労働の内容が短時間もフルタイムと同様ならば、短時間勤務者の一時間当たりの給与額は、フルタイムのそれと同額の筈です。であればフルタイムが昇給するなら短時間勤務も同様に昇給しなければ矛盾します。
従って、短時間勤務中に相応の昇給が行われ、短時間勤務終了後は短時間勤務中の昇給が反映されたフルタイムの給与にならなければ可笑しいと考えます。
巷では、まだまだフルタイム=善、短時間=悪と考える悪弊が多くあります。短時間勤務をした者に嫌がらせをしたり、露骨に差別的処遇をする。
御社の現状が上記の様でないことを祈りたいです。
ぴぃちん様、重ねてのご教示ありがとうございます。
規則等全文を確認いたしました。
育児休業後の時短勤務期間中、(通常4月の)給はありません。
また、時短勤務終了後、時短勤務を継続せずに通常勤務に戻る場合において、「制度適用終了後は通常の職員とし、本給は、制度適用終了時の本給額とし、・・・」と規定されている次第です。
ご指摘を踏まえ、再度人事部に確認してみようと思います。
> こんばんは。
> 全文がわかりませんので推測です(就業規則であれば社外秘のことがあるので、全文を掲載する必要はないですよ)。
>
> 法律によるのであれば、法律の条文は効果があると思います。
>
> 法律による時短勤務終了後も、たとえば、就学前や幼稚園入園までの時短勤務を認める会社もあるので、時短勤務の許可とそれにともなう賃金の規定の部分であれば、時短勤務を継続することが可能であり、その場合の賃金規定をしている可能性はありませんかね。
>
> 時短勤務が例えば1日6時間であった方が、1日8時間勤務になった場合には、6時間勤務の時の月給がそのまま1日8時間勤務の場合に同額であることは考えにくいです。
> ただ、法律に定める期間以降も、御社が時短勤務を認める場合には、時短勤務相当の賃金になることを規定しているのであれば、違法性はないと思います。
> 全文で、確認してみてください。
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> 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(不利益取扱いの禁止)
> 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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> > ぴぃちん様、ご教示ありがとうございます。
> >
> > 就業規則に時短に関する条項で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、育児・介護を行う者については、申出により次項以下のとおり取り扱う。」とあり、「別に定める育児・介護休業等に関する規程第12条並びに第13条の適用を受けることができる。」となっております。
> >
> > 「育児・介護休業等に関する規程」では、「内規で定める」こととなっております。
> >
> > この内規上において、「制度適用終了後は通常の職員とし、本給は、制度適用終了時の本給額とし、・・・」と定められております。
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プロを目指す卵 さん
ご教示ありがとうございます。大変参考になります。
時短勤務中に昇給が無いことについて確認しましたが、「規則でそうなっている」の一点張りです。
加えて、時短勤務終了後に通常勤務に戻る場合に、「制度適用終了後は通常の職員とし、本給は、制度適用終了時の本給額とし、・・・」と定められている次第です。
プロを目指す卵さんのご意見を踏まえ、再度、人事部に確認したいと思います。
(なかなか言いづらいのが現状ではありますが・・・・)
> > さて、現在、時短勤務をしている正社員です。同様の投稿がある中で恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。
> >
> > 時短勤務適用期間中も給与について、昇給停止、減額等は理解しております。
> >
> > ただ、勤務先では、時短勤務終了後の給与について、「時短適用終了時の額」とされております。
> >
> > これは、不利益取扱いに当たらないのでしょうか。勤務時間等も正社員と同様となるのに、時短勤務適用前の給与水準に戻らない、ということに疑問を感じております。
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>
> 時短勤務中に昇給が無いのは何故ですか?その理由を確認されました?
>
> 子が3歳に達するまで育児のための短時間勤務をすることができますが、その間昇給が無いとなれば問題です。「短時間勤務=フルタイム勤務していない」が理由なら、育児短時間勤務を理由とする不利益取扱ですから法違反です。
>
> 「短時間勤務をしていると、フルタイムと同じように評価できない。」という経営者がいますが、私に言わせれば嘘です。評価対象期間について評価はできる筈です。単にそれが面倒くさいから、あるいは短時間勤務が面白くないから上記の逃げ口上で取り繕っているだけです。
>
> 短時間といえども他のフルタイムの人と同じに勤務しているのですから、フルタイムとの違いは勤務時間の長短だけの筈です。一時間当たりの労働の内容が短時間もフルタイムと同様ならば、短時間勤務者の一時間当たりの給与額は、フルタイムのそれと同額の筈です。であればフルタイムが昇給するなら短時間勤務も同様に昇給しなければ矛盾します。
> 従って、短時間勤務中に相応の昇給が行われ、短時間勤務終了後は短時間勤務中の昇給が反映されたフルタイムの給与にならなければ可笑しいと考えます。
>
> 巷では、まだまだフルタイム=善、短時間=悪と考える悪弊が多くあります。短時間勤務をした者に嫌がらせをしたり、露骨に差別的処遇をする。
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