相談の広場
労働基準法では午後10時以降の残業に対して割増賃金25%以上を支払うことを定めています。弊社社員は自己都合と業務都合から土曜の午後5時から出勤して
23時まで勤務することが多々あります。1日の所定労働時間は就業規則で7時間15分と規程しています。就業規則の7時間15分を超えて、午後10時以降の残業に対する賃金は割増とすることは当然ですが、7時間15分未満の労働に継続する10時以降の残業に対しては割増率を適用する必要はないと理解しますが、如何でしょうか?
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午後10時以降に労働する場合には、深夜割増賃金として2割5分以上必要になります。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定められていますので、法廷の労働時間を超える労働をする場合には、時間外割増賃金として2割5分以上必要になります。
時間外労働が深夜に及ぶ場合には、重複するため合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
なので、
> 7時間15分未満の労働に継続する10時以降の残業に対しては割増率を適用する必要はないと理解しますが、如何でしょうか?
いいえ。午後10時以降は深夜労働としての割増賃金必要になります。
となります。
尚1か月単位の変形労働制や1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、考え方が異なってきますので割愛します。
又、法定労働時間でなくそれより短い時間において割増賃金を支払う制度を設けること自体に違法性はない、と考えます。
法定労働時間と割増賃金について教えてください。(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
ところで僭越ながら、業務命令で午後5時からの出勤はわかりますが、「自己都合」でというのはどのような理由によるのでしょうか。
会社の業務として深夜労働しなければならないのであれば会社都合と思いますが、会社の指示を無視して自己判断で従業員がわざわざ深夜帯や法定休日に労働日を選択しているような状況であれば、改善を図ることが望ましいように思えます。
> 労働基準法では午後10時以降の残業に対して割増賃金25%以上を支払うことを定めています。弊社社員は自己都合と業務都合から土曜の午後5時から出勤して
> 23時まで勤務することが多々あります。1日の所定労働時間は就業規則で7時間15分と規程しています。就業規則の7時間15分を超えて、午後10時以降の残業に対する賃金は割増とすることは当然ですが、7時間15分未満の労働に継続する10時以降の残業に対しては割増率を適用する必要はないと理解しますが、如何でしょうか?
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