相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職予定社員の欠勤に伴う社会保険に関して

最終更新日:2017年11月24日 11:07

こんにちは、お知恵を拝借させてください。

月末で退職予定の社員が居りますが、その者の欠勤が多く、
社会保険の加入要件を満たしていない状況です。
入社して2ヶ月目であり有給も所有しておらず、
このような社員が居た前例がないため処理に困っております。
1ヶ月目はしっかり出勤していたのですが、2ヶ月目になって欠勤が多くなり、月末にて退職される運びとなりました。
本人からは月末日まで居て社会保険に入っていたいと要望がありましたが、
会社としてこの要望を拒むことは出来るのでしょうか。(なお以降も出勤の予定はありません)

就業規則には欠勤に伴う給与控除の旨は定められておりますが、社会保険に関してはそのような事例別に定められていない状況です。
出産育児介護に伴う休職に関しては定められておりますが、本人の都合による欠勤に関しての扱いがないため、要望を拒んでも問題ないのかがわからない状態です。

ご教示の程何卒宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 退職予定社員の欠勤に伴う社会保険に関して

著者ユキンコクラブさん

2017年11月24日 11:35

社会保険(健保、厚年)および雇用保険は、本人の欠勤等による賃金減少で資格喪失する条文はありません。
通常勤務していれば、当然に被保険者になっているので、実際に支払う給与が少なくても本人負担の社会保険料は徴収することになります。
給与より控除できない場合は、本人より徴収することになります。会社負担する場合は、給与課税になります。
本人の要望等で、加入したいとか加入したくないという制度ではありません。また、会社側の判断で資格喪失できるというものでもありません。
当初の労働契約に変更がないのであれば、在職中の社会保険の資格の変更はできません。

ちなみに。。。
長期休業(傷病:労災を含む)の場合で給与の全額が支給されない場合であっても社会保険料免除制度はありません。

Re: 退職予定社員の欠勤に伴う社会保険に関して

著者ぴぃちんさん

2017年11月24日 12:09

まず、欠勤が多く、とありますが、社会保険については、雇用契約に基づいて加入しますから、欠勤によって出勤日数が少ない場合においても、加入要件を満たさない、という状況にはなりません。

> 1ヶ月目はしっかり出勤していたのですが、2ヶ月目になって欠勤が多くなり、月末にて退職される運びとなりました。

月末にて退職であれば、資格喪失日は翌日になるので、今月は社会保険に加入していることになります。拒むも何も、加入資格がある状態です。

なので、会社の判断で、社会保険を脱退させることはできません。
欠勤多くして、結果、本人負担分の社会保険料が、支払われる給与から控除できない状態であれば、本人から不足分を入金してもらい納付する必要があります。



> こんにちは、お知恵を拝借させてください。
>
> 月末で退職予定の社員が居りますが、その者の欠勤が多く、
> 社会保険の加入要件を満たしていない状況です。
> 入社して2ヶ月目であり有給も所有しておらず、
> このような社員が居た前例がないため処理に困っております。
> 1ヶ月目はしっかり出勤していたのですが、2ヶ月目になって欠勤が多くなり、月末にて退職される運びとなりました。
> 本人からは月末日まで居て社会保険に入っていたいと要望がありましたが、
> 会社としてこの要望を拒むことは出来るのでしょうか。(なお以降も出勤の予定はありません)
>
> 就業規則には欠勤に伴う給与控除の旨は定められておりますが、社会保険に関してはそのような事例別に定められていない状況です。
> 出産育児介護に伴う休職に関しては定められておりますが、本人の都合による欠勤に関しての扱いがないため、要望を拒んでも問題ないのかがわからない状態です。
>
> ご教示の程何卒宜しくお願い申し上げます。

Re: 退職予定社員の欠勤に伴う社会保険に関して

> 社会保険(健保、厚年)および雇用保険は、本人の欠勤等による賃金減少で資格喪失する条文はありません。
> 通常勤務していれば、当然に被保険者になっているので、実際に支払う給与が少なくても本人負担の社会保険料は徴収することになります。
> 給与より控除できない場合は、本人より徴収することになります。会社負担する場合は、給与課税になります。
> 本人の要望等で、加入したいとか加入したくないという制度ではありません。また、会社側の判断で資格喪失できるというものでもありません。
> 当初の労働契約に変更がないのであれば、在職中の社会保険の資格の変更はできません。
>
> ちなみに。。。
> 長期休業(傷病:労災を含む)の場合で給与の全額が支給されない場合であっても社会保険料免除制度はありません。

ユキンコクラブ様、ご回答頂きありがとうございました。
基本的に労働者に不利になるような扱いは出来ないだろうと思っておりましたが、念のため確認するよう上からお達しがありましたので…;
早目に回答いただけて助かりました。

Re: 退職予定社員の欠勤に伴う社会保険に関して

> まず、欠勤が多く、とありますが、社会保険については、雇用契約に基づいて加入しますから、欠勤によって出勤日数が少ない場合においても、加入要件を満たさない、という状況にはなりません。
>
> > 1ヶ月目はしっかり出勤していたのですが、2ヶ月目になって欠勤が多くなり、月末にて退職される運びとなりました。
>
> 月末にて退職であれば、資格喪失日は翌日になるので、今月は社会保険に加入していることになります。拒むも何も、加入資格がある状態です。
>
> なので、会社の判断で、社会保険を脱退させることはできません。
> 欠勤多くして、結果、本人負担分の社会保険料が、支払われる給与から控除できない状態であれば、本人から不足分を入金してもらい納付する必要があります。

ぴきちん様、ご回答頂きありがとうございました。
解決致しましたありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド