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労務管理

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自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2017年12月07日 14:03

お世話になります。

【経緯】
今般、転職が決まったとの理由で退職届を提出した従業員がおります。就業規則に従い1ケ月前の申し出につき受理しました。

しかしながら、退職者本人より業務引継ぎが退職日(11月末)までに終わらないので、退職日後も数日引継ぎ業務で出勤するとの申し出があり、事業所としても助かるので了承しました。(転職先の勤務まで時間的には問題ないと)

ついては、退職日以降の給与は雇用契約の条件どおり支払うが、支給の名目は改めて検討しようということで双方合意しました。

ところが数日後本人より「引継ぎの都合で退職日が伸びたのだから、会社都合にして欲しい」との申し出がありました。(理由は雇用保険で転職先の条件との差額相当が支給されるとのこと)

こうした要求は正当性があるものか調べる必要があると考え保留にすると「会社都合は会社にデメリットは一切ない。自己都合とするのは構わないが、出るとこ出て(労基署)やります。自己都合に異議が出ると、即調査が入るから大変ですよ」と態度を豹変し「応じないなら退職届どおり11月末を最終日にしますから(引継ぎ中止)」とまで。

ハローワークに確認したところ、退職届どおりに雇用解消し、延長分は再雇用を結べばよい、自己都合か会社都合かは双方の関係で決めればよい、との助言をいただきました。

【質問】
事業所としては、労基沙汰、引継ぎ放棄を懸念し、不本意ながら本人の要求をのむ方向で検討しておりますが、その場合、本人がいうとおり、事業所にとってデメリットはないものか。また、他の方法等があればご教示いただければ幸いです。

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Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者ぴぃちんさん

2017年12月07日 17:21

> ついては、退職日以降の給与は雇用契約の条件どおり支払うが、支給の名目は改めて検討しようということで双方合意しました。

状況としては、一旦退職後の再雇用なのでしょうか。
双方相談の上、退職日を変更したのでしょうか。
本人の意思による退職届であれば、退職届にある退職日において自己都合退職の上での、パートタイム契約有期雇用契約であることに問題はなさそうに思えます。

会社都合の退職の場合、会社が助成金が不支給になるものがあります。



> お世話になります。
>
> 【経緯】
> 今般、転職が決まったとの理由で退職届を提出した従業員がおります。就業規則に従い1ケ月前の申し出につき受理しました。
>
> しかしながら、退職者本人より業務引継ぎが退職日(11月末)までに終わらないので、退職日後も数日引継ぎ業務で出勤するとの申し出があり、事業所としても助かるので了承しました。(転職先の勤務まで時間的には問題ないと)
>
> ついては、退職日以降の給与は雇用契約の条件どおり支払うが、支給の名目は改めて検討しようということで双方合意しました。
>
> ところが数日後本人より「引継ぎの都合で退職日が伸びたのだから、会社都合にして欲しい」との申し出がありました。(理由は雇用保険で転職先の条件との差額相当が支給されるとのこと)
>
> こうした要求は正当性があるものか調べる必要があると考え保留にすると「会社都合は会社にデメリットは一切ない。自己都合とするのは構わないが、出るとこ出て(労基署)やります。自己都合に異議が出ると、即調査が入るから大変ですよ」と態度を豹変し「応じないなら退職届どおり11月末を最終日にしますから(引継ぎ中止)」とまで。
>
> ハローワークに確認したところ、退職届どおりに雇用解消し、延長分は再雇用を結べばよい、自己都合か会社都合かは双方の関係で決めればよい、との助言をいただきました。
>
> 【質問】
> 事業所としては、労基沙汰、引継ぎ放棄を懸念し、不本意ながら本人の要求をのむ方向で検討しておりますが、その場合、本人がいうとおり、事業所にとってデメリットはないものか。また、他の方法等があればご教示いただければ幸いです。
>
>

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者ユキンコクラブさん

2017年12月08日 09:04

会社都合。。。。
解雇」ということでよいのでしょうか?
退職理由も「解雇」になりますよ。。。
解雇なら、解雇予告も必要だし、、解雇予告手当も必要になります。

契約満了は「会社都合」ではありません。。。

簡単に「会社都合で・・・」と言われますが、、、
会社から「辞めてくれ」と言わない限り、会社都合にはならないですよ。

従業員からの申出を受け入れた退職であれば、会社都合にはなりません。

一度、前例を作ると、他の社員にも同様の対応が必要になりますよ。
全員、会社都合で辞めさせますか?

退職日を変更した時点で、改めて退職届を書かせれば問題なかったのだと思いますが、、、今からでもどのような文面でもよいので書いてもらっては?
「業務の都合上、〇月〇日に提出した退職届(願い)の退職日を変更し、業務終了となる〇月×日の退職を希望します」とかなんとか。。。

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者もりしめかりぞうさん

2017年12月08日 10:09

ぴぃちん様
早速のご助言、ありがとうございます。

> 状況としては、一旦退職後の再雇用なのでしょうか。
> 双方相談の上、退職日を変更したのでしょうか。

現在保留の状態です。
本人の目的は会社都合ですので、退職日を事業所の都合で変更(=会社都合)としたいようですが、ご教示いただいた助成金不支給など、こちらに不都合が
あることが分かりましたので、一旦退職後の再雇用にもっていくべきと考えております。

> 本人の意思による退職届であれば、退職届にある退職日において自己都合退職の上での、パートタイム契約有期雇用契約であることに問題はなさそうに思えます。
>
> 会社都合の退職の場合、会社が助成金が不支給になるものがあります。
>

有期雇用の方向で改めて切り出そうと考えておりますが、実は相手は社労士の資格を持ち実務経験もある人なので、自己都合となった場合、何か新たに要求なりがあることは容易に想像できます。

その先を読んで、慎重な対応ができればよいのですが。
何かご助言いただけらありがたいです。


Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者もりしめかりぞうさん

2017年12月08日 10:34

ユキンコクラブ様

ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。

> 会社都合。。。。
> 「解雇」ということでよいのでしょうか?
> 退職理由も「解雇」になりますよ。。。
> 解雇なら、解雇予告も必要だし、、解雇予告手当も必要になります。

仮に会社都合を飲むとすると、離職票にある「退職勧奨」になると思います。

>
> 契約満了は「会社都合」ではありません。。。
>
> 簡単に「会社都合で・・・」と言われますが、、、
> 会社から「辞めてくれ」と言わない限り、会社都合にはならないですよ。
>
> 従業員からの申出を受け入れた退職であれば、会社都合にはなりません。
>
> 一度、前例を作ると、他の社員にも同様の対応が必要になりますよ。
> 全員、会社都合で辞めさせますか?

おっしゃるとおりです。
その点を一番心配しており、躊躇している次第です。

>
> 退職日を変更した時点で、改めて退職届を書かせれば問題なかったのだと思いますが、、、今からでもどのような文面でもよいので書いてもらっては?
> 「業務の都合上、〇月〇日に提出した退職届(願い)の退職日を変更し、業務終了となる〇月×日の退職を希望します」とかなんとか。。。
>
 
本人は退職日変更を望んでおり、ご提案の書面はむしろ求めてくると思います。それどころか既に提出した退職届を破棄し、新たに延長した日で再提出と考えている節があります。(一度出した退職届は双方重要な意味を持つと思いますので)

何れにしましても、本人は退職日の変更が事業所からの要求で、それが「会社都合」にあたるとの言い分ですから、新たな退職届は主張の裏付け材料となるのではと危惧します(事実上こちらからは一切退職を求めておりませんし、転職による100%自己都合の退職であることは間違いありませんが)

そもそも、そのような言い分はとおるものなのでしょうか。

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者ぴぃちんさん

2017年12月08日 13:08

> 現在保留の状態です。

保留でなく、受理したこととなっているのであれば退職届は撤回できないと解釈することもできるので、揉めそうであれば、そのまま本人希望日を退職とすることが、問題なさそうにも思えます。
ただ、受理して保留として返事をしているのであれば、承諾していない、とも解釈できてしまいますので、退職届の撤回については、可能かもしれないとも考えることはできます。
まあ、退職を承諾した上で、退職日の変更を打診した、と解釈もできる状況とは思います。

本人の意志による退職届であれば、一般的には自己都合退職でよいかと思います…。



> ぴぃちん様
> 早速のご助言、ありがとうございます。
>
> > 状況としては、一旦退職後の再雇用なのでしょうか。
> > 双方相談の上、退職日を変更したのでしょうか。
>
> 現在保留の状態です。
> 本人の目的は会社都合ですので、退職日を事業所の都合で変更(=会社都合)としたいようですが、ご教示いただいた助成金不支給など、こちらに不都合が
> あることが分かりましたので、一旦退職後の再雇用にもっていくべきと考えております。
>
> > 本人の意思による退職届であれば、退職届にある退職日において自己都合退職の上での、パートタイム契約有期雇用契約であることに問題はなさそうに思えます。
> >
> > 会社都合の退職の場合、会社が助成金が不支給になるものがあります。
> >
>
> 有期雇用の方向で改めて切り出そうと考えておりますが、実は相手は社労士の資格を持ち実務経験もある人なので、自己都合となった場合、何か新たに要求なりがあることは容易に想像できます。
>
> その先を読んで、慎重な対応ができればよいのですが。
> 何かご助言いただけらありがたいです。
>
>
>

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者ユキンコクラブさん

2017年12月08日 15:07

> 本人は退職日変更を望んでおり、ご提案の書面はむしろ求めてくると思います。それどころか既に提出した退職届を破棄し、新たに延長した日で再提出と考えている節があります。(一度出した退職届は双方重要な意味を持つと思いますので)

再提出される退職届の内容が重要ですが。。。転職のため〇月延長日で退職します。。
であれば、自己都合ですよね。。。

退職勧奨での退職にする場合は、離職証明書に退職勧奨した書類等のコピーの添付が必要になりますよ。。。どのような理由で退職勧奨を出したかが重要です。ハローワークもうるさくなりました。

>
> 何れにしましても、本人は退職日の変更が事業所からの要求で、それが「会社都合」にあたるとの言い分ですから、新たな退職届は主張の裏付け材料となるのではと危惧します(事実上こちらからは一切退職を求めておりませんし、転職による100%自己都合の退職であることは間違いありませんが)
>
> そもそも、そのような言い分はとおるものなのでしょうか。

事業所からの要求であっても、それに同意(合意)したのであれば、一身上の都合でしょう。拒否することもできたはずですし。。。もともとは本人からの変更要請だったと思いますが、、、
本人の退職の意に反して働かせたとなれば、強制労働になってしまいますよ。
社労士の資格が有れば、社員もわかっていると思いますけど。

問題は、ハローワークに提出する離職証明書の離職理由ですよね。。
本人の離職理由に異議ありで書いてもらっても良いのであれば、一身上の都合(転職のため)で出しても差し支えありません。あとは、ハローワークの窓口で本人が相談すればよいことなので。。問合せがあったときに、答えらられるようにしておけば、、、
(当社にも、たまに意義ありに〇してくる厄介な元社員がいますけど。。。)


社労士の資格を持っているのであれば、もっときれいに退職できるはずなのですけどね。。。転職先も決まっているのに、なぜ会社都合にしたいのか理解できません。。失業給付ももらえないのに。。。

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者もりしめかりぞうさん

2017年12月09日 12:45

ぴぃちん様

引き続きありがとうございます。

> > 現在保留の状態です。
>
> 保留でなく、受理したこととなっているのであれば退職届は撤回できないと解釈することもできるので、揉めそうであれば、そのまま本人希望日を退職とすることが、問題なさそうにも思えます。
> ただ、受理して保留として返事をしているのであれば、承諾していない、とも解釈できてしまいますので、退職届の撤回については、可能かもしれないとも考えることはできます。
> まあ、退職を承諾した上で、退職日の変更を打診した、と解釈もできる状況とは思います。

➡たしかにグレーと言えますので、改めて退職届記載の退職日が生きている中での交渉とハッキリと伝えます
>
> 本人の意志による退職届であれば、一般的には自己都合退職でよいかと思います…。
➡あくまで事実に基づいて進めます

ありがとうございます。
方向性がはっきりしてきました。


Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者もりしめかりぞうさん

2017年12月09日 13:06

ユキンコクラブ様

引き続きありがとうございます。

> > 本人は退職日変更を望んでおり、ご提案の書面はむしろ求めてくると思います。それどころか既に提出した退職届を破棄し、新たに延長した日で再提出と考えている節があります。(一度出した退職届は双方重要な意味を持つと思いますので)
>
> 再提出される退職届の内容が重要ですが。。。転職のため〇月延長日で退職します。。
> であれば、自己都合ですよね。。。

➡既に受け取っている退職届ベースで進め、退職日の変更はしない方向で進めたいと思います。

> 退職勧奨での退職にする場合は、離職証明書に退職勧奨した書類等のコピーの添付が必要になりますよ。。。どのような理由で退職勧奨を出したかが重要です。ハローワークもうるさくなりました。

退職勧奨の理由や書類も存在しませんので、対応のしようがありません。
そこまで事実を捻じ曲げる必要も義務もありませんので、自己都合で進めます。

>
> 事業所からの要求であっても、それに同意(合意)したのであれば、一身上の都合でしょう。拒否することもできたはずですし。。。もともとは本人からの変更要請だったと思いますが、、、
> 本人の退職の意に反して働かせたとなれば、強制労働になってしまいますよ。
> 社労士の資格が有れば、社員もわかっていると思いますけど。

➡ご指摘のとおりだと思います。

> 問題は、ハローワークに提出する離職証明書の離職理由ですよね。。
> 本人の離職理由に異議ありで書いてもらっても良いのであれば、一身上の都合(転職のため)で出しても差し支えありません。あとは、ハローワークの窓口で本人が相談すればよいことなので。。問合せがあったときに、答えらられるようにしておけば、、、
> (当社にも、たまに意義ありに〇してくる厄介な元社員がいますけど。。。)

➡本人は意義を申し立てた場合の事業所のダメージを上げ、はじめから会社都合にした方が身のためですよ。これから辞める職員も会社都合にしてあげた方が穏便に済みますよ。会社には何のダメージもないのだから。等々専門知識や実務経験を上げながら訴えてきますが、意義が出てハローワークから問合せがあれば、事実を説明すればよいのですね。
本人は、労基に訴えると当初から高圧的に言ってきたので、それは厄介であると躊躇していました。

>
> 社労士の資格を持っているのであれば、もっときれいに退職できるはずなのですけどね。。。転職先も決まっているのに、なぜ会社都合にしたいのか理解できません。。失業給付ももらえないのに。。。

➡ 何か就業手当が支給になると言ってました。自己都合・会社都合如何で給付に影響するようなことらしいです。
何れにしましても、他職員への影響、会社都合にした場合のデメリットから事実に基づいた対応をしたいと思います。

ありがとうございました。
>

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者ユキンコクラブさん

2017年12月09日 16:05

>➡本人は意義を申し立てた場合の事業所のダメージを上げ、はじめから会社都合にした方が身のためですよ。これから辞める職員も会社都合にしてあげた方が穏便に済みますよ。会社には何のダメージもないのだから。等々専門知識や実務経験を上げながら訴えてきますが、意義が出てハローワークから問合せがあれば、事実を説明すればよいのですね。
本人は、労基に訴えると当初から高圧的に言ってきたので、それは厄介であると躊躇していました。

専門知識を悪く使ってはいけません。正しく使ってこそ専門知識です。それは悪知恵です。
実務経験はあくまでも経験であって、すべてがそれに当てはまるわけではなはずですが、、、何か勘違いをされてしまったようですね。
労基に何を訴えるのでしょうかね。。。
転職したいと言って、退職届をだしたけど、業務の都合により延期された?ってことでしょうかね。それとも、転職するために退職届出したのに自己都合にされたということでしょうか?もっと違うことかしら。。
最近「労基に相談する」と言えば、何でも事業主が承諾してくれるという傾向が有りますが、、、出来ないことはできないとはっきり言っても良いと思いますよ。。。

>➡ 何か就業手当が支給になると言ってました。自己都合・会社都合如何で給付に影響するようなことらしいです。

退職前に就職が約束されているのであれば、失業期間がないため、失業給付は受けられません。
不正受給にもなります。御社も加担したとなれば、御社も同様に罰を受けることになりますよ。。。
既に、退職後の情報を知っているのですから、それを捻じ曲げることはできないでしょう。
法律は正しく理解することが必要なのですけどね。。。本当に社労士の資格が有る方なのでしょうか?


> 何れにしましても、他職員への影響、会社都合にした場合のデメリットから事実に基づいた対応をしたいと思います。
>
> ありがとうございました。

それがいいですね。。。いろいろあると思いますが、頑張ってください。

Re: 自己都合を会社都合退職にして欲しいとの要求

著者もりしめかりぞうさん

2017年12月10日 14:28

ユキンコクラブ様

最後までご助言いただき感謝します。

社労士事務所、会計事務所での実務経験に期待し二年前にパートで雇用しました。
即戦力にはなったものの、その気性の激しさとプライドの高さから扱いにとても気を使ってきました。諸刃の剣とはいいますが、こちらに刃が向いた時のダメージを身に染みて感じています。

> 専門知識を悪く使ってはいけません。正しく使ってこそ専門知識です。それは悪知恵です。
> 最近「労基に相談する」と言えば、何でも事業主が承諾してくれるという傾向が有りますが、、、出来ないことはできないとはっきり言っても良いと思いますよ。。。

➡確かに「労基に訴える」「合同労組に入っている」と声高に言われますと、常套句とわかっていても事業主からは何も言えなくなります。労使間トラブルを実務で扱ってきた、などとトウトウとうそぶかれるとなおさらです。


> 退職前に就職が約束されているのであれば、失業期間がないため、失業給付は受けられません。
> 不正受給にもなります。御社も加担したとなれば、御社も同様に罰を受けることになりますよ。。。
>
➡不正受給を加担したとなると大変なことです。これはまったく別な問題ですね。 

>>
> それがいいですね。。。いろいろあると思いますが、頑張ってください。

➡ありがとうございました。頑張ります!

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