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労務管理

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有給取得時の別日出勤について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2017年12月19日 11:50

私の会社では1ヶ月単位の変形労働制を取り入れております。
基本的には月~金曜日で9:00~18時です。
また、休日は日曜とされていますので日曜に出勤した場合のみ休日手当が支給される仕組みとなっております。

月の暦日数が30日の月に
月~金曜出勤、9:00~18:00 一週間40時間と定められているの週の火曜日に1日有給休暇を取得し、土曜日に9:00~18:00で出勤をした場合、土曜日の賃金はどのような扱いになりますか?
有給を取得した為、週40時間に以内になるので割り増しなしの手当が支給されますか?
ちなみに祝日の関係で土曜日分を含めても、仮に有給を取得せず通常に出勤したとしても上限の171.4時間には至りません。

ご回答お願い致します。

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Re: 有給取得時の別日出勤について

著者ぴぃちんさん

2017年12月19日 15:48

その週において、実労働時間週40時間以内になるのであれば、週として時間外労働はない、と考えます。
その上で、火曜日の分については有給休暇賃金が支払われます。

法定内の時間外労働においては、御社の定める計算方法で賃金は支払われると思いますが、法定内の時間外労働1時間あたりの賃金が、通常の1時間あたりの賃金を下回っていないのであれば、違法ではないといえます。



> 私の会社では1ヶ月単位の変形労働制を取り入れております。
> 基本的には月~金曜日で9:00~18時です。
> また、休日は日曜とされていますので日曜に出勤した場合のみ休日手当が支給される仕組みとなっております。
>
> 月の暦日数が30日の月に
> 月~金曜出勤、9:00~18:00 一週間40時間と定められているの週の火曜日に1日有給休暇を取得し、土曜日に9:00~18:00で出勤をした場合、土曜日の賃金はどのような扱いになりますか?
> 有給を取得した為、週40時間に以内になるので割り増しなしの手当が支給されますか?
> ちなみに祝日の関係で土曜日分を含めても、仮に有給を取得せず通常に出勤したとしても上限の171.4時間には至りません。
>
> ご回答お願い致します。

Re: 有給取得時の別日出勤について

著者村の平民さん

2017年12月19日 18:43

① 全ての変形労働時間制において、その変形期間中の平均労働時間が40時間を超えてはなりません。

② ここで言う労働時間には、労基法の有給休暇日数は所定労働時間を労働したものとして計算します。
 そうでないとするなれば、本例において月~木の4日を有休にした場合は、その週の金曜日に32時間(あり得ませんが)労働させても、残業代不要という不都合になります。

③ このことから、本例の土曜日は全労働時間残業代対象時間であると考えます。

Re: 有給取得時の別日出勤について

著者こしあん派さん

2017年12月20日 10:30

みなさん、ご回答ありがとうございます。

ぴぃちんさんは、
土曜分の賃金が割り増しなしの100%
村の平民さんは、
土曜分の賃金が割り増しありの125%
支給されるとのことでしょうか?

Re: 有給取得時の別日出勤について

著者ぴぃちんさん

2017年12月20日 12:03

> 土曜分の賃金

週40時間事業場年次有給休暇を1日取得し、32時間労働した従業員に対し、8時間の残業をさせると、結果的には週40時間労働したこととなります。

土曜日は法定内の残業になるので、時間外としての割増部分(25/100以上)は不要になります(1日の実労働が8時間を超えていないものとします)。

ただし、有給休暇分を含めてそれを超える時間数を労働した場合に割増賃金を支払うことにすることに問題はありません。

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