相談の広場
私の会社では1ヶ月単位の変形労働制を取り入れております。
基本的には月~金曜日で9:00~18時です。
また、休日は日曜とされていますので日曜に出勤した場合のみ休日手当が支給される仕組みとなっております。
月の暦日数が30日の月に
月~金曜出勤、9:00~18:00 一週間40時間と定められているの週の火曜日に1日有給休暇を取得し、土曜日に9:00~18:00で出勤をした場合、土曜日の賃金はどのような扱いになりますか?
有給を取得した為、週40時間に以内になるので割り増しなしの手当が支給されますか?
ちなみに祝日の関係で土曜日分を含めても、仮に有給を取得せず通常に出勤したとしても上限の171.4時間には至りません。
ご回答お願い致します。
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その週において、実労働時間が週40時間以内になるのであれば、週として時間外労働はない、と考えます。
その上で、火曜日の分については有給休暇の賃金が支払われます。
法定内の時間外労働においては、御社の定める計算方法で賃金は支払われると思いますが、法定内の時間外労働1時間あたりの賃金が、通常の1時間あたりの賃金を下回っていないのであれば、違法ではないといえます。
> 私の会社では1ヶ月単位の変形労働制を取り入れております。
> 基本的には月~金曜日で9:00~18時です。
> また、休日は日曜とされていますので日曜に出勤した場合のみ休日手当が支給される仕組みとなっております。
>
> 月の暦日数が30日の月に
> 月~金曜出勤、9:00~18:00 一週間40時間と定められているの週の火曜日に1日有給休暇を取得し、土曜日に9:00~18:00で出勤をした場合、土曜日の賃金はどのような扱いになりますか?
> 有給を取得した為、週40時間に以内になるので割り増しなしの手当が支給されますか?
> ちなみに祝日の関係で土曜日分を含めても、仮に有給を取得せず通常に出勤したとしても上限の171.4時間には至りません。
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