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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

大雪による超過勤務

著者 JB☆ さん

最終更新日:2018年01月26日 16:23

試用期間での社員解雇の件についてお世話になりました。

ついでに同じく勤怠等の事で伺いたいのでお願いいたします。

関東地方にて22日に記録的な大雪が降り、23日は物流網が機能せず、当社の関東の支店の納品先への配送ルートが壊滅し、大幅な遅配及び欠配になったのですが、納品先が病院や介護施設など公共性が高い場所が多く、急きょ運送会社以外で自社でトラックを借りて一部の納品先に営業及び事務部門の社員も動員して配送を実施いたしました。

道路状況が悪く、また情報も錯綜しており、結局、一部の社員は出勤してから深夜を含めて37時間無休憩無仮眠状態での連続勤務で配送を行いました。

この場合、36協定を結んでいても通常なら遥かに超過勤務であり、また連続勤務が異常な状態ですが問題ないのでしょうか?

労働基準法で認められている災害などの例外に該当するのでしょうか?

後から、労働基準局へ届出をすればよろしいのでしょうか?


今までこのような状況が当社では大震災を除いて発生しておらず、地震とは違うのでどのような対応をすればよいのか解りません。

宜しくお願いいたします。

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Re: 大雪による超過勤務

著者村の平民さん

2018年01月26日 16:48

① 災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではないことから、そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。

② 早急に労働基準監督署へ事後許可申請をしましょう。具体的な方法は署でお聞き下さい。

③ なお、その場合であっても、いわゆる残業代休日労働割増賃金深夜労働割増賃金は必要です。

Re: 大雪による超過勤務

著者JB☆さん

2018年01月26日 17:07

①につきましては、今回の大雪は不可抗力な災害、かつ取り扱いが食料品で納品先の公共性を鑑みての納品及び、欠配した場合、大口の為、取引打ち切り等により社の存亡に関わる恐れがあったのでの判断でしたので33条の1項に該当すると考え、②のアドバイス通り、労基局へ事後許可申請をを出せばよろしいという事でしょうか?

また③につきましては、普段の残業や深夜手当などの取り扱い通り、法定割増を行います。

> ① 災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではないことから、そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。
>
> ② 早急に労働基準監督署へ事後許可申請をしましょう。具体的な方法は署でお聞き下さい。
>
> ③ なお、その場合であっても、いわゆる残業代休日労働割増賃金深夜労働割増賃金は必要です。
>

Re: 大雪による超過勤務

著者ぴぃちんさん

2018年01月26日 17:22

大雪のための物流停滞が、臨時の必要がある場合、例示がみつけられなかったので、また"行政官庁の許可を受け"ることが事前にできなかったかどうかわかりませんが、結果として三六協定外の時間外労働を行っているのであれば、"遅滞なく届け出なければならない"とされていますので、届け出る必要はあると考えます。休憩は原則必要となります。災害時ということで除外する規定はないです。


労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html



> 試用期間での社員解雇の件についてお世話になりました。
>
> ついでに同じく勤怠等の事で伺いたいのでお願いいたします。
>
> 関東地方にて22日に記録的な大雪が降り、23日は物流網が機能せず、当社の関東の支店の納品先への配送ルートが壊滅し、大幅な遅配及び欠配になったのですが、納品先が病院や介護施設など公共性が高い場所が多く、急きょ運送会社以外で自社でトラックを借りて一部の納品先に営業及び事務部門の社員も動員して配送を実施いたしました。
>
> 道路状況が悪く、また情報も錯綜しており、結局、一部の社員は出勤してから深夜を含めて37時間無休憩無仮眠状態での連続勤務で配送を行いました。
>
> この場合、36協定を結んでいても通常なら遥かに超過勤務であり、また連続勤務が異常な状態ですが問題ないのでしょうか?
>
> 労働基準法で認められている災害などの例外に該当するのでしょうか?
>
> 後から、労働基準局へ届出をすればよろしいのでしょうか?
>
>
> 今までこのような状況が当社では大震災を除いて発生しておらず、地震とは違うのでどのような対応をすればよいのか解りません。
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 大雪による超過勤務

著者JB☆さん

2018年01月26日 17:36

①につきましては、事前の天気予報の積雪よりはるかに多くの雪が降り、各道路が軒並み通行止めになり事前申請は難しいとの認識ですが厳しいでしょうか?
また、それに伴い、商品の入荷が遅れたことと、欠配決定し自治体などの公共団体含む納品先に伝えたところ、聞き入れられず、持ってこない場合は取引停止をほのめかされた状況です。
また、休憩につきつきましては、取らせたかったのですが、休憩時間としてもひっきりなしに電話が鳴り続け、休憩が取れなかった状態です。

一先ず、労基局の方へは伺って書類が必要なら出す方向で動かさせていただきます。


> 大雪のための物流停滞が、臨時の必要がある場合、例示がみつけられなかったので、また"行政官庁の許可を受け"ることが事前にできなかったかどうかわかりませんが、結果として三六協定外の時間外労働を行っているのであれば、"遅滞なく届け出なければならない"とされていますので、届け出る必要はあると考えます。休憩は原則必要となります。災害時ということで除外する規定はないです。
>
>
> 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html
>
>
>
> > 試用期間での社員解雇の件についてお世話になりました。
> >
> > ついでに同じく勤怠等の事で伺いたいのでお願いいたします。
> >
> > 関東地方にて22日に記録的な大雪が降り、23日は物流網が機能せず、当社の関東の支店の納品先への配送ルートが壊滅し、大幅な遅配及び欠配になったのですが、納品先が病院や介護施設など公共性が高い場所が多く、急きょ運送会社以外で自社でトラックを借りて一部の納品先に営業及び事務部門の社員も動員して配送を実施いたしました。
> >
> > 道路状況が悪く、また情報も錯綜しており、結局、一部の社員は出勤してから深夜を含めて37時間無休憩無仮眠状態での連続勤務で配送を行いました。
> >
> > この場合、36協定を結んでいても通常なら遥かに超過勤務であり、また連続勤務が異常な状態ですが問題ないのでしょうか?
> >
> > 労働基準法で認められている災害などの例外に該当するのでしょうか?
> >
> > 後から、労働基準局へ届出をすればよろしいのでしょうか?
> >
> >
> > 今までこのような状況が当社では大震災を除いて発生しておらず、地震とは違うのでどのような対応をすればよいのか解りません。
> >
> > 宜しくお願いいたします。

Re: 大雪による超過勤務

著者村の長老さん

2018年01月27日 10:48

役所への届出等については既に回答がありますので、私は別の角度から現実の対応について余計な一言を。

今回の寒波による豪雪対応において役所への必要な届出等は重要なことではありますが、しかるべき割増賃金等の支払いをしていれば、現実には届け出しなかってもおしかりを受けることはほぼないだろうと考えます。だからといってしなくていいと言うつもりはありませんが。

一番重要なことは、こうした事態が発生した場合、仕事への責任感をもって各社員が気持ちよく行動してくれるか、ということだろうと思います。こうした事態が発生した際に社員から「法律では・・・」とか「規定がないから」などという前向きでない意見が出ないよう普段からの人間関係が重要と考えます。これができていれば、ほとんどの労務問題は起こらないと考えます。

手続き等の知識も重要ですが、社員間のモチベーション維持・向上、上下だけでなく横も良好な人間関係であることに引き続きご尽力されることをお勧めします。

法的な手続きの質問なのに余計な一言でした。

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