相談の広場
平成19年4月より雇用保険料率の被保険者負担は
1000分の8から1000分の6へ変更になりますが・・・
どのような経緯で引き下げになったのでしょう。
事業主負担は何%になったのでしょうか。
健康保険法改正について記載されているコラムは
あったのですが、雇用保険料率に関するものが
なかったため、新規質問に投稿させて頂きました。
一般拠出金で1000分の0.05を事業主は負担することに
なるので、会社としては負担増になりますよね。
児童手当拠出金も1000分1.3と増加しますし、
会社は本当に大変です。
1000分の7→1000分の8、そして1000分の6
何をしようとしているのか。
知識不足で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
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書き込み失礼します。
4月からの作業が必要になると思いますが、詳細が不明で当社でも対応に
苦慮しております。
雇用保険料率の引き下げについては以前の日経新聞の報道で、失業者数が
減って雇用保険財政に余裕が出てきたためとありました。
保険料率は給与ソフト会社からの改正情報によると1000分の15.0、
従業員負担分が1000分の6ということです。
つまり事業所負担は1000分の9ですね。
ただし、今の国会での改正案が成立してからの決定になるとのことですが
現在審議中のようで最終的にはこの法律が通ってから決定となるようです。
(児童手当拠出金率も社会保険事務所からの通知では予定となっています)
厚生労働省のホームページに国会提出中の法案が載っています。具体的な
料率は載っていないようですが参考まで。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
所轄の労働局に尋ねれば現時点の状況教えてもらえるかもしれません。
当方も詳しい情報が知りたいので、情報がわかればどなたか教えて
いただきたいと思います。
最終的には労働保険料申告書が届けられるまでわからないかもしれませんが...
書き込み失礼します。
別に質問を起こして当方も情報求めていますが、先月中に通る予定の
改正法案が厚生労働省の不手際で通らず、決まっていないようです。
(詳細は以下朝日新聞の記事及び厚生労働省ホームページ掲載の柳沢
厚生労働大臣記者会見概要参照して下さい)
http://www.asahi.com/job/news/TKY200703290343.html
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2007/03/k0330.html
年度更新の書類についても3月末発送のはずの配布が遅くなる
ようです。(以下厚生労働省のアナウンスより)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
労働局の労働保険徴収課に4月中の雇用保険料の徴収について確認し
ましたが、新しい率でとっていいのか回答はできないということでした。
しかし旧率で計算した場合で改正が通れば翌月で調整精算してください、と
簡単に言われましたので、処理ができるぎりぎりまで待って決まらない
時は新しい率で計算しようと思っています。
ちなみに改正内容の料率は厚生労働省ホームページの以下のアナウンスに記載
されています(■労働保険料の負担割合)。
東京労働局にも3月の最後の週辺りに一時掲載されたのですが、
現在は削除されているようです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
今日も確認の電話を入れてみましたが、国会の審議状況次第のため
時期も内容もわからないそうです。
国としては年間の保険料を間違いなくとれればいいので、その徴収
の仕方で末端の事業所にいくら負担がかかっても気にならないので
しょうね...
雇用保険料率に関する改正についてですが、参議院で修正されての可決と
なり衆議院に戻されて決定するようです。まだ決定ではないようですが
早く決めてもらいたいものです。
以下報道、参議院審議情報によると予定されていた率で遡っての適用、
年度更新期間の延長が修正に含まれたようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070411ia01.htm
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070410AT3S1001F10042007.html
http://www.asahi.com/politics/update/0410/TKY200704100362.html
雇用保険法等の一部を改正する法律案の参議院議案審議情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16603166022.htm
先ほどの衆議院の本会議でようやく成立したようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070419i307.htm
(読売新聞より)
東京労働局にも確認しましたが当初の予定の料率で計算して
くださいとのことでした。年度更新申告書とかの送付は早くて
来週末からで、納付期限はまだ未定ですが6月中旬頃までになる
ということです。
とりあえず当初の予定通りでほっとしております。
すぬ~ぴ~ さん、こんにちは
今週辺りから東京労働局ホームページの案内も更新され、新率
未対応であったパソコン用の給与計算ソフトも対応版が発送され
たり対応のアナウンスがだされているようです。
某社のソフトの対応も参考にして、書かせていただきますが、
4月の雇用保険料を改定前の旧料率で計算し、既に4月度給与の支給
処理が終了している場合は、5月度給与で差額を精算する必要がある
と思います。4月度給与の雇用保険対象の支給額に新率で計算した
本来の雇用保険料と徴収済の保険料の差額を5月の雇用保険料と差
し引けばよいと思います。ややとりすぎている事になりますので、
5月分が減額される扱いになると思います。
5月分で調整がはいるということは社員へアナウンスも必要かと思い
ますが。
雇用保険含む労働保険は1年間の年度単位の扱いなのでその間の賃金
に対して最終的に調整ができれば、それほど焦ることはないとは思い
ます。
ただ一人一人の調整や確認がはいって手間は従業員数によっては相当
かかると思いますので、こんな事態は本当にやめてもらいたいですけど。
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