相談の広場
最終更新日:2018年02月16日 14:23
従業員11名の会社です。就業規則はありません。
雇用契約は月曜日から金曜日が出勤。土日祝日は休みとなっています。ある日会社から突然シフト表が渡され、土日祝日が出勤、平日が休みとなっていました。半日出勤の日もあります。会社からの説明はありません。シフト表を受け取った時点で了承したことになるのでしょうか?また、給与はどのようになるのでしょうか?その他、問題点があればお教え下さい
捕捉です
今までも忙しい時は、土曜日や祝日は出勤していましたが、日曜日は休みでした。
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① 従業員11名の会社で有りながら、就業規則がないことが最大の問題点です。これは労働基準法違反です。
10名以上の場合は、就業規則を作成し、民主的に選ばれた労働者の過半数を代表する者の意見書を付けて、労働基準監督署に提出し、その後、事業場内に労働者が閲覧できるようにしなければなりません。
② シフト表は出勤命令と理解されます。従って、それを黙って受け取ったら、それに従って就業することに同意したとみなされるでしょう。
③ 賃金がどうなるか、それは就業規則で明示すべきことです。それが不明と言うことは違法です。
④ Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
雇用契約書と異なる労働については、その契約書に他曜日の出勤やシフトによる出勤についての説明が記載されていれば可能ですが、そうでなければ、契約に従っていない、とはいえましょう。
ただ、実際に雇用契約に記載のない曜日の出勤を実際にしているのであれば、その出勤を了承して労働していると解釈されるかとは思います。
土日のうち、いずれかが法定休日であれば、休日出勤としての割増賃金が必要になるかとは思いますが、就業規則がない、というのがそもそも従業員が11人であれば違法といえます。
労働条件が契約と異なる場合には、契約の解除を行うことはでき、それまでの賃金は支払われます。 労働日が契約と異なることについては、説明を求めていただき、賃金については、確認が必要です。
労働基準法(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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