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労務管理

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定期健康診断の交通費、勤務扱い

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年02月21日 11:46

弊社では、年2回の健康診断を行っています。
春は法定健診(補助金使用)、秋に定期健康診断(自社負担)。

本社などは、巡回健診で一括で受診しますが、中には都合が合わない、
いつも訪問している医療機関で受診したという理由で、各々受診しています。

今回ご相談させて頂きたいのは、巡回健診以外の受診の場合に「交通費」の支給を
どうすべきか、また健康診断を受けている時間は勤務扱いとすべきなのかという内容になります。

法定健診従業員および会社も受診するさせる義務がありますが、その観点から
みると健診にかかる費用は会社にて負担すべきかと受け取れます。

私は本社勤務の為、巡回健診で受診していますが、以前営業所にいた際は、
代休(休日勤務分)の日に受診しておいてと言われ、結果休日の半日ほどを
費やすことになりました。
勤務扱いとするならば、休みの日に受診する場合は、時間外勤務の手当てを
支給すべきでしょうか?

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Re: 定期健康診断の交通費、勤務扱い

著者ぴぃちんさん

2018年02月21日 12:57

私見もあります。

会社がおこなう定期健康診断を受けずに、自らの意思によって、医療機関等で検診を受けてその結果を提出する方であれば、交通費の支給について会社がおこなう必要はないと考えます。

巡回健診を行う場合に、会社がその時間における労務を免除し、巡回健診を受ける体制を整えているのであれば、その機会を自ら放棄し利用しない方において、別の医療機関を受診した場合に、交通費を負担する必要はないと考えます。

巡回健診を行う場合に、会社が指示する業務のために労務をせざるを得ない状況にあって、巡回健診を受けることができず、また、巡回健診をうける機会がその1回しかないのであれば、健診業務を行っている医療機関で定期健康診断をおこなうのであれば、交通費は負担することがよいと考えます。その場合に、会社が日時、受診する医療機関を指定することに問題はないと思いますので、それを労働者自らの意志で受診せず、別の医療機関を希望される場合には、負担しなければならないとは考えません。

会社が会社の休日に、定期健康診断をおこなわせるのか、あまり好ましい状況といえないと思いますし、会社が指示するのであれば、休日もしくは時間外としての賃金を支払うべきであると考えますし、そこまでの交通費も負担するべきかと考えます。

状況別に労使協定を締結することも方法かと思います。


健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html



> 弊社では、年2回の健康診断を行っています。
> 春は法定健診(補助金使用)、秋に定期健康診断(自社負担)。
>
> 本社などは、巡回健診で一括で受診しますが、中には都合が合わない、
> いつも訪問している医療機関で受診したという理由で、各々受診しています。
>
> 今回ご相談させて頂きたいのは、巡回健診以外の受診の場合に「交通費」の支給を
> どうすべきか、また健康診断を受けている時間は勤務扱いとすべきなのかという内容になります。
>
> 法定健診従業員および会社も受診するさせる義務がありますが、その観点から
> みると健診にかかる費用は会社にて負担すべきかと受け取れます。
>
> 私は本社勤務の為、巡回健診で受診していますが、以前営業所にいた際は、
> 代休(休日勤務分)の日に受診しておいてと言われ、結果休日の半日ほどを
> 費やすことになりました。
> 勤務扱いとするならば、休みの日に受診する場合は、時間外勤務の手当てを
> 支給すべきでしょうか?

Re: 定期健康診断の交通費、勤務扱い

著者村の長老さん

2018年02月24日 09:27

この質問に関して、私も合わせて質問させてください。

コンメンタールでは、特殊健診を実施する際、その健診料金はもちろん健診時間の賃金も会社負担であるとの解釈があります。

一方、定期健診については、会社に実施義務はあるが健診料金やその時間までも会社負担とするまでの義務があるとはいえないとし、ただ実施義務があるから会社負担とすることが望ましい、とはあります。

しかし最近、こういった質問に特殊健診と同じような解釈とする回答があります。もしそうであるなら何らかの通達なり解釈が変更されたのだと思います。その根拠を教えていただけると助かります。

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