相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
読みづらいところもあるかもしれませんが宜しくお願いします。
私は救急病院で事務の当直業務をしています。
夜勤が多く、連続することもしばしばです。
しかし、月に1度か2度ほど
夜勤明けの日に夜勤入りする様な勤務がどうしても入ります。
具体例で言えば
3月1日の夕方17:00に夜勤入りをして
3月2日の朝9:00に仕事が終わり
同じ3月2日の夕方17:00にまた夜勤入りして
3月3日の朝9:00まで仕事が続きます。
この場合、3月2日は0:00から9:00まで休憩時間を除いて8時間勤務しているので、3月2日の夕方17:00からの0:00までの労働時間には割増賃金が充てられなければならないのではないでしょうか?
私自身、この様な勤務はしんどいので、避けたいのですが
同僚の都合などもあり、臨機応変に対応できるのは私しかおりませんので
渋々、この様な勤務を引き受けています。
会社から支払われている給料には、夜勤が連続することでの割増賃金は支払ってもらっておらず、おかしいのではないかなと感じています。この様な場合、会社は割増を支払わなくても良いのでしょうか?
何卒、宜しくお願いします。
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17:00~翌9:00までの労働であれば、一方が法定休日でなければ一連の労働になりますので、日をまたいでいますが1労働日として扱われます。なので0:00を境に、2労働日としては扱われません。
御社の就業規則で定める始業時刻が9:00を基準にしているとかであれば、3/1の労働と3/2の労働はそれぞれが別の労働日として扱われることになろうかと思います。
> 初めて投稿させて頂きます。
> 読みづらいところもあるかもしれませんが宜しくお願いします。
>
> 私は救急病院で事務の当直業務をしています。
> 夜勤が多く、連続することもしばしばです。
>
> しかし、月に1度か2度ほど
> 夜勤明けの日に夜勤入りする様な勤務がどうしても入ります。
> 具体例で言えば
>
> 3月1日の夕方17:00に夜勤入りをして
> 3月2日の朝9:00に仕事が終わり
> 同じ3月2日の夕方17:00にまた夜勤入りして
> 3月3日の朝9:00まで仕事が続きます。
>
> この場合、3月2日は0:00から9:00まで休憩時間を除いて8時間勤務しているので、3月2日の夕方17:00からの0:00までの労働時間には割増賃金が充てられなければならないのではないでしょうか?
>
> 私自身、この様な勤務はしんどいので、避けたいのですが
> 同僚の都合などもあり、臨機応変に対応できるのは私しかおりませんので
> 渋々、この様な勤務を引き受けています。
>
> 会社から支払われている給料には、夜勤が連続することでの割増賃金は支払ってもらっておらず、おかしいのではないかなと感じています。この様な場合、会社は割増を支払わなくても良いのでしょうか?
> もし、支払ってもらうべきである場合、これまで支払ってもらっていなかった割増分を、遡って会社に請求することはできるのでしょうか?
>
> 何卒、宜しくお願いします。
返信が遅くなり申し訳ありません。
そして、ご回答いただきまして、本当にありがとうございます。
もう一度、就業規則を確認してみないといけないのですが
おそらく、その様な勤務を可能にする様な文言はなかったと思います。
もし、就業規則にその様な連続勤務に関する記述がない場合
本来、勤務に設定できない日に働いているということで
賃金の割増はつけてもらうことはできないのでしょうか?
それとも、会社側が労務上の規則を破っている
というだけのことで、割増をする義務はないのでしょうか。
もし、ご存知であれば教えていただけないでしょうか?
>
> 夜勤をする医療機関が採用する1カ月単位の変形労働時間制と思います。とすると、その変形労働時間制をとる場合の始業終業時刻を就業規則に網羅しなければなりません。
>
> 夜勤あけの朝9時に引き続き、17時入りの勤務を規定してあるかです。あればその勤務形態はありで、なければ、夜勤あけのその日は24時(翌日0時)を経過するまで勤務設定はできません。
> もし、ご存知であれば教えていただけないでしょうか?
現行法上、連勤に対する直接の法規制があるわけではありません(自動車運転業務といったものを除く)。近時の法改正案でようやく休息時間という概念で、日の目をみるところです。
終業時刻とはなんぞや、にかかわることでありながら、労基法制定当時から勤務体系の言及にてかいまみられるところです。終業時刻をもって、その日の労務提供義務から解放される時刻のことですが、昼夜が逆転した勤務体系ではどうなるのか、悩ましいところがあります。
8時間3交代で、0時を跨ぐ勤務であれば、始業から24時間経過をもって1日ととらえることができるでしょう。日夜16時間勤務を2労働日の勤務とするのか、1労働日として処理するのか、でしょう。1番の理解の手掛かりは、年次有給休暇をどうあてがっているかも、確認されてください。
1勤務1日取得、16時間相当休暇日賃金(1平均賃金)支給であれば、勤続半年10日付与段階では、10勤務取得できる半面、始業24時経過後の、連勤はありとなるでしょう。
一方、1勤務2日取得(消費)として、16時間相当休暇日賃金(2平均賃金)支給であれば、勤続半年10日付与段階では、5勤務取得しかできない半面、日0時からの24時間に含まれる第2連勤の前半も休暇の対象となり、16時間+8時間休暇日賃金支給(2平均賃金)となります。1勤務2労働日とみているのですから、終業時刻以降に勤務をいれるのは、時間外労働となります。(併記した平均賃金とは、休暇日の賃金が平均賃金によると就業規則に規定してある場合)
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