相談の広場
月給30万円としたとき、28日と31日の月では
下記のように、残業代のもととなる時給単価が変わってしまいます。
30万 ÷ 177.1時間 =1693.9円
30万 ÷ 160時間 = 1875円
計算上28日のほうが残業代が高くなってしまうのですが、多く払う必要があるのでしょうか?
大抵の会社ではなっていないようですが、どのように処理しているのですか?
1年間の労働時間を12ヶ月で割り平均をだして
それを月給を割ったものを時給単価として、最低賃金を上回っていればよいのでしょうか?
それですと、年途中で昇給などしたときには、時給単価が変わることになってしう気がします
※加筆します
年間の最大法定労働時間で割っていた場合、年末に休みが増えて、
一年間の労働時間が法定労働時間を下回ることになったときにも時給単価は上がることになり、年初に払っていた残業代では割増が不足することになったりするのでしょうか?
年間では法定労働時間内でも一日に8時間を超えたら、割増ですので、こうした問題はおきますよね?
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> どのように処理しているのですか?
労基法施行規則19条に規定されています。月給制で、月ごとの所定労働時間数がことなるなら、年間総所定労働時間数を12で除した値(月平均)を用います。
> 年途中で昇給などしたときには、時給単価が変わる
のは当たり前です。
> 年末に休みが増えて、…
労働契約が変わりもしないのに、休日は増えようがありません。勝手な想像させてもらえるなら、従業員の総数に見合う仕事がないので休ませるのは、事業主責めの休業です(労基法26条)。労働日が休業になるのであって、労働日・休日に変化はありません。
休日数を増やす労働条件の変更をしたのなら、それにあわせて時給単価の見直しをかけるまでです。
最後の1行はなににかけた質問か解しかねます。
(操作を間違えたので、スレッドから復刻した発言に書き替えてあります)
例えば月給30万で雇用契約をして、
年に1時間働かせなかった場合、
時給は30万になるわけではなく、法定労働時間の年最大時間で割ったものが時給単価になるということなのでしょうか?
> 年途中で昇給などしたときには、時給単価が変わる
については、平均値があがってしまうので、昇給前に払った給料の時給単価や、割増賃金について、不足していることにならないか、ということです
> > どのように処理しているのですか?
>
> 労基法施行規則19条に規定されています。月給制で、月ごとの所定労働時間数がことなるなら、年間総所定労働時間数を12で除した値(月平均)を用います。
>
>
> > 年途中で昇給などしたときには、時給単価が変わる
>
> のは当たり前です。
>
>
> > 年末に休みが増えて、…
>
> 労働契約が変わりもしないのに、休日は増えようがありません。勝手な想像させてもらえるなら、従業員の総数に見合う仕事がないので休ませるのは、事業主責めの休業です(労基法26条)。労働日が休業になるのであって、労働日・休日に変化はありません。
>
> 休日数を増やす労働条件の変更をしたのなら、それにあわせて時給単価の見直しをかけるまでです。
>
> 最後の1行はなににかけた質問か解しかねます。
>
はい。法定労働時間が所定労働時間です。
勘違いしてました
昇給前と後では労働契約がかわるので
さかのぼって払うことはないということですか。
> > 一年間の労働時間が法定労働時間を下回ることになったときにも時給単価は上がることになり、年初に払っていた残業代では割増が不足することになったりするのでしょうか?
>
>
> そもそもの労働契約がどのようになっているのでしょうか。
> 所定労働時間が法定労働時間の上限ということなのでしょうか?
>
> 昇給した場合には、賃金単価が変わるのですから、賃金単価がかわることは当たり前といえるかと思いますよ。昇給以降は、昇給以上の賃金単価で判断しなければならないです。
もう得心いかれていると思いますが、前提条件の「労働契約の変更」で
月給額(被除数)のみ変更、いわゆる昇(降)給 → 月平均所定労働時数(除数)に変化がないのですから、被除数を除数で割った時給単価算出のうえ、変更月から適用です。
所定労働日(広義の所定休日)数のみ変更 → 除数を変更してますので、年間の月平均総所定労働時間を求めなおして、時給単価算出のうえ、変更月から適用です。
ぴぃちん さんへ
> お示しのとおりに月々の1時間あたりの単価が異なる方法もあります。
法定の割増賃金支払いについては、法施行規則19条に明示された時間単価算出に従います。質問が月給制、月ごとの所定労働時数が違うケースで、複数の方式を選択できることはありません。
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