相談の広場
お聞きします。
弊社のアルバイトの就業規則で定年の定めがありません。今回、4月より無期労働契約に転換を希望する方がおります。
下記の様な申込書を交わす予定ですが、無期労働契約となり、病気で仕事ができない等で就業ができない場合、退職してもらうことができるように、追記を検討しておりますが、ご意見をいただければと思います。
私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が5年を超えますので労働契約法第18条第一項に基づき、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を申込みます。
追記文
就業規則第11条に該当する場合は、会社の指示に従います。
第11条は解雇に概要する内容となります。
よろしくお願いいたします。
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① 定年の規定がないアルバイト自身が、無期労働契約に転換を希望する理由が理解できません。
定年規定がないことは、即ち、無期労働契約だと考えます。契約書の有無には関係ありません。
② 現在就業規則でアルバイトの定年規定がない、即ち本人が任意で退職意思を示すまでは150歳になっても、年齢を理由として解雇できないのです。
③ もちろん、非違行為があったり、就業に耐えられない心身の故障がある場合は、就業規則によって解雇できるのは定年制とは別のことです。
また、それは正社員とかパートなどの雇用形態の差に拠らないのが通常です。
④ 「就業規則で定年の定めがありません。」 と 「現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が5年を超えますので労働契約法第18条第一項に基づき、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約) への転換を申込みます。」 は、①と文意が明らかに矛盾しています。
⑤ 現在有期労働契約であるのなら、直ちに無期労働契約に変更したら一件落着です。
> (有期雇用の)アルバイトが、無期転換希望したら、という相談でしょう。
>
> 追記文は、蛇足です。解雇とは、使用者の一方的通告で、労働者に使用者の意志が達すれば成立するのであって、従う従わないくらいで解雇の効力は左右されません。
>
> 問題があるとすれば2点、
>
> 11条は普通解雇条項でしょうが、対象となる事由が列記されてあるのか、
>
> その就業規則の構成において、無期になったら適用されるされないが、明確になってあるのか、意図せず適用されてしまう条項がないか、精査されているのか
>
> ということを指摘しておきます。
>
村の平民さん、いつかいりさん、
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
北海道太郎
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