相談の広場
傷病手当金の記入に関して医者ともめています。
元ハケン社員ものです。
3月より鬱を煩い、仕事には緊張感もあってかさほど、というかほとんど業務の支障はなかったのですが、直属の上司に現在体調があまり優れないので、時々有休をいただきながらしいごとをさせてもらえないかお願いしました。幸い、許諾していただいたのですが、ソノ件を上司が派遣先の支店長に話したところ、話が大きくなってしまい、派遣元の担当者と4/6(金)に今後の私の事について話し合い、本来6月までの契約でしたが、支店長からは「来週から有休全て使って休んで、後は契約終了が彼女のためだと思うので、そうしてください」といわれたそうです。私も、寝耳に水の話でしかも金曜の午後に決まり、来週月曜から出社しなくて良い?そんな話はあるのかと思い、もう少し働かせて欲しいことを頼みましたが、派遣先からはNOの返事でした。
仕様がない状態なので私も言われるまま4/9~4/19まで有休処理をし契約を満了しました。
そこで先日、現在通院している病院に医者の診断書を書いて欲しいと頼んだところ、有給休暇で休んでいる期間は待機期間に入らないので、退職後の20日からの就労不能で記載しますと言われました。しかし、派遣もとの総務担当者に確認をしたら、有給期間中であっても待機期間として可能といわれていたのでその旨、医師に説明したら、「その人は何も知らない人だ!そんな不正受給になる事をするなら私は書けない!!」と怒り気味で言われてしまいました。明日再度、総務と医師との間で話をしてもらうことになりそうですが、医師の言うことが正しいのでしょうか?保険は任意継続で以前の加入期間は4年以上ありました。
仕事を急に辞めさせられたショックから鬱状態が最近ひどく、かなり不安と焦りが出て、どうして良いのか分かりません。
長々となってしまいましたが、もしアドバイスいただける方がいらっしゃればお願いします。
スポンサーリンク
> 傷病手当金の記入に関して医者ともめています。
>
> 元ハケン社員ものです。
>
> 3月より鬱を煩い、仕事には緊張感もあってかさほど、というかほとんど業務の支障はなかったのですが、直属の上司に現在体調があまり優れないので、時々有休をいただきながらしいごとをさせてもらえないかお願いしました。幸い、許諾していただいたのですが、ソノ件を上司が派遣先の支店長に話したところ、話が大きくなってしまい、派遣元の担当者と4/6(金)に今後の私の事について話し合い、本来6月までの契約でしたが、支店長からは「来週から有休全て使って休んで、後は契約終了が彼女のためだと思うので、そうしてください」といわれたそうです。私も、寝耳に水の話でしかも金曜の午後に決まり、来週月曜から出社しなくて良い?そんな話はあるのかと思い、もう少し働かせて欲しいことを頼みましたが、派遣先からはNOの返事でした。
> 仕様がない状態なので私も言われるまま4/9~4/19まで有休処理をし契約を満了しました。
> そこで先日、現在通院している病院に医者の診断書を書いて欲しいと頼んだところ、有給休暇で休んでいる期間は待機期間に入らないので、退職後の20日からの就労不能で記載しますと言われました。しかし、派遣もとの総務担当者に確認をしたら、有給期間中であっても待機期間として可能といわれていたのでその旨、医師に説明したら、「その人は何も知らない人だ!そんな不正受給になる事をするなら私は書けない!!」と怒り気味で言われてしまいました。明日再度、総務と医師との間で話をしてもらうことになりそうですが、医師の言うことが正しいのでしょうか?保険は任意継続で以前の加入期間は4年以上ありました。
> 仕事を急に辞めさせられたショックから鬱状態が最近ひどく、かなり不安と焦りが出て、どうして良いのか分かりません。
> 長々となってしまいましたが、もしアドバイスいただける方がいらっしゃればお願いします。
健康保険の傷病手当金でしたら有給休暇でも待期完成します
(昭和26年2.20保文発419号)
医師が記入する労務不能期間は、実際に傷病手当金が支給される期間ではありません。
医師が証明するのはあくまでも“労務不能であった期間”というだけで、
それが傷病手当金の支給対象日になるかどうかは、
賃金台帳や出勤簿と照らし合わせ、健康保険側が決定することです。
つまり、もし労務不能期間に傷病手当金が支給されない期間が含まれていても、
(たとえば、労務不能と医師が認めた期間に出勤している場合など)
ちゃんと処理されるので大丈夫なんです。
とはいっても、ヨットさんがおっしゃるように、有給休暇であっても待機期間に入るという行政見解が出ていますので、
医師の言ってることが間違ってるのは確実なんですけどね(^^;
ちなみに、昭和26年2月20日 保文発419号は
「療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(前期欠勤開始日第4日目にあたる)から支給される」
というものです。
有給休暇を当てた期間も間違いなく労務不能期間であるなら、「労務不能と認める期間」は絶対に有休の時点から記載してもらってください。
有給ですので傷病手当金の受給対象日にはなりませんが、
待機期間には数えることができます。
もし、労務不能期間を退職後の日付にされてしまうと、
在職中に傷病手当金の受給資格がなかったということになり、
資格喪失後継続給付も受給できなくなってしまいますよ。
4/1からの改正により、任意継続被保険者に対する傷病手当金は廃止されており、
傷病手当金を受給できるのは、強制被保険者である人と、資格喪失後継続給付の受給資格がある人のみになっていますので。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]