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企業法務

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変形労働時間制採用について

著者 たるこ さん

最終更新日:2018年03月18日 09:48

削除されました

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Re: 変形労働時間制採用について

著者ぴぃちんさん

2018年03月15日 07:48

かなり問題がある会社のようですが…

> 週48時間勤務が当たり前に行われており、それに対して時間外手当も一切支払われておりません。

まず、1日8時間を超える場合、もしくは、週40時間を超える場合、にきちんと時間外労働としての給与を支払ってください。これは、1か月単位の変形労働時間制にしてもかわることはありません。

36協定は締結していますか?
していない場合に、そもそも残業はさせることはできません。1か月単位の変形労働時間制採用しても一緒です。


> それを聞いた上司は、届け出が必要ないならと就業規則と、最初の一月分の勤務表を適当に作成し、それ以降は勤務表を作成する気すら無く、締め日で労働時間を集計して超過した分のみ時間外手当を支払おうと考えております。

そのことについて、社労士の先生は何も言わないのでしょうか。
1か月単位の変形労働時間制採用するにしても、しないにしても、全くありえない時間の管理方法です。
この上司に勤怠管理はできないでしょう。

御社として、1か月単位の変形労働時間制採用したほうがよいかどうかは、わかりません。
採用されるにしてもされないにしても、勤怠管理と残業代はきちんと支払ってください。現在は、残業代の未払いの状態にあると思われますので、すみやかに未払い分を計算して支払うべきと思います。社労士の先生が指摘しないのが不思議です。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf



> 総務ヒラ部員です。
> 何卒ご教授ください。
>
> 当社は現在変形労働時間制採用しておりません。
>
> が、週48時間勤務が当たり前に行われており、それに対して時間外手当も一切支払われておりません。
>
>
> そこで、この度、社労士の先生の勧めで、1ヶ月単位の変形労働時間制採用することになりました。
> だが実際のところ、当社の仕事は予定が立ちにくく、夜勤が急に入ったりするため、一週間後の予定さえ決めるのが難しい特殊な業務形態です。
> 従って1ヶ月の勤務予定を予め決めておかねばならない変形労働時間制など、不可能ではないかと疑問に思うのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制では、就業規則に記載さえしておけば、労働基準監督署に勤務表を提出する必要はないから、ざっくりと予定を立てておけば、きっちり守る必要はないと。
>
> それを聞いた上司は、届け出が必要ないならと就業規則と、最初の一月分の勤務表を適当に作成し、それ以降は勤務表を作成する気すら無く、締め日で労働時間を集計して超過した分のみ時間外手当を支払おうと考えております。
>
>
> 1ヶ月の変形労働時間制とは、こんな簡単に採用できるものなのでしょうか?
> また、元の就業規則から、変形労働時間制への変更は
> 全社員への説明と同意無くして実行可能でしょうか。
> 36協定には記載しますが、あえて口頭での説明はせず、代表者に印鑑を押してもらう予定です。
>
> わかりにくい文章で誠に申し訳ありません。
> 何卒宜しくお願いします。
>
>
>

Re: 変形労働時間制採用について

著者mimi291295さん

2018年03月15日 11:27

下記は少々不躾な発言になるかもしれません。しかしながらこれが現実ですので受け止めていただけますとありがたいです。

変形労働制採用以前に、まずは考え方の根本を改革する必要がありそうです。

問題を1つ1つ解決していくと・・・

> だが実際のところ、当社の仕事は予定が立ちにくく、夜勤が急に入ったりするため、一週間後の予定さえ決めるのが難しい特殊な業務形態です。
> 従って1ヶ月の勤務予定を予め決めておかねばならない変形労働時間制など、不可能ではないかと疑問に思うのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制では、就業規則に記載さえしておけば、労働基準監督署に勤務表を提出する必要はないから、ざっくりと予定を立てておけば、きっちり守る必要はないと。


実際にきっちりと型枠にはめたように守ることは、どの企業でも難しいというかほぼ不可能だと思います。しかしながら法で定められていますので、その、「ざっくりと立てた予定」を「きっちりと守る必要は無い」と、最初から投げ出すのではなく、年間を通して最も多い予定をモデルケースとし、それを遵守するよう企業で努力する必要があると思います。

>
> それを聞いた上司は、届け出が必要ないならと就業規則と、最初の一月分の勤務表を適当に作成し、それ以降は勤務表を作成する気すら無く、締め日で労働時間を集計して超過した分のみ時間外手当を支払おうと考えております。

上司の方のような考えでもいいかもしれませんが、労働調査が入ったときに是正勧告だけでは済まなくなります。それでもよろしければ適当にしてもそれは上司の意向です。しかし、守るべきものはきちんと守ってください。それ以前に、とりあえず適当に勤務表を作成して以降は作成しないという考えでは、変形労働時間制採用する資格がないと思います。

>
>
> 1ヶ月の変形労働時間制とは、こんな簡単に採用できるものなのでしょうか?
> また、元の就業規則から、変形労働時間制への変更は
> 全社員への説明と同意無くして実行可能でしょうか。

採用は簡単に出来ます。しかし、労使間の同意が必要です。説明と同意が無ければ変更できません。

まず、協定を結ぶ場合は使用者労働者の間で話し合いを持ちます。労働組合がある場合はその組合と。労働組合が無い場合は労働者全員を集めて話し合いをしなくてはなりません。その労働者の中から、労働者間で選出した過半数を代表する者を選任する必要があります。

そして、先の方法で決まった労働者の過半数を代表する方に、労働者の代表として協定書に署名捺印してもらわなければ協定書は作成できませんし受理してもらえません。。

社員への説明と同意ではなく、「話し合い」をする必要があります。


> 36協定には記載しますが、あえて口頭での説明はせず、代表者に印鑑を押してもらう予定です。

口頭で説明をしないとは?ただ「署名捺印してください」と、言うのみですか?

上記で説明したように、代表者が例え捺印したとしても、労働者の過半数の代表として選任された方の署名捺印がないと協定書は受理してもらえません。

この代表者は、当然のことながら使用者(代表者)が任命してはならないことになっています。


今のお考えのままで無理矢理協定書を提出したとしても、監督官に粗捜しをされて、会社に労働調査が来ますよ。それ以前に質問内容を読んでいると、是正勧告が出されるであろう案件だらけです。

協定を結びたいという真摯な姿勢があるのであれば、社労士さん任せにせず、監督署へ行って直接指導してもらうのがいちばん得策です。

このままではいずれ、ニュースや新聞に出てしまうような事件が起こりそうな予感がしますが・・・大丈夫でしょうか?



Re: 変形労働時間制採用について

著者村の長老さん

2018年03月16日 08:00

既に適切な回答がでていますので追記することもないのですが、確かに会社の考え方を根底から改め素直な理解力を持って、現状の問題をどう解決するか考えてもらわないと、結局また間違った理解でもって無理やり打破しようとされるのでは、危惧します。

社労士が関与しているようなので、その方に間に入ってもらって労使双方がより良い職場になるような解決案を提案してもらってはと考えます。

役所は特定の企業の具体的な就業規則作成・改訂のお手伝いはできないことになっています。法違反かどうかの問い合わせはできますが、どのように規定すればよいかまでは、原則として指導してくれません。念の為。

Re: 変形労働時間制採用について

著者たるこさん

2018年03月16日 12:27

総務ヒラ社員です。

まず、ご回答いただきました御三方には心より感謝申し上げます。

私の立場を改めてご説明申し上げますと、総務部所属の社員であり、
本件に携わってはおりますが、権限は一切持っておりません。
本当であればもっと詳しくお話して相談に乗っていただきたいところなんですが、ここではこれ以上の説明ができないことをどうぞお許しください。

皆様のお言葉、私自身はしっかりと受けてめさせていただきました。
しかし会社の意識を変えるのはまだまだ難しそうです。

労基も労働局にも相談を持ち掛けたことはありますが、
違反を認識してくれても実際の行動はありませんでした。
社労士は依頼者(社長)の味方ですよね。



現実は厳しいです。


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