相談の広場
私は今年の1月にストレスからきた突発性難聴にかかり休職しております。4月10日までの診断書は提出しており、16日に会社と面談をし復職することになりました。復職診断書(16日発行)も提出し5月1日から復職予定なのですが、先日会社から契約などの連絡があり、面談で話した内容とは違う契約内容になっていた為、話しが違うと言ったのですが聞いていただけませんでした。それでここ数日間でまた耳鳴りなどの症状が出始めてきたため、もう退職をしようと考えております。ここで何点か教えていただきたいのですが…
①この場合いつ退職日になるのか。(雇用保険などの解除日など)
②最後また診断書を提出してから退職した方が良いでしょうか?(その分退職日が延長されるのか)
③療養が必要という内容の診断書を出してから退職すれば、離職票の理由はどれになるのか?
面談が決まってから分かったことなのですが、退職金など勤続年数5年を境に増額すると思いますが、入社日が17日で4月17日で丸5年勤務していることになるのですが、16日の面談を会社に希望されたので退職金などの事情で5年勤務にならないようにされたのでしょうか?
見づらい文になってしまい、申し訳ございません。
分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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⑴ まず貴社の就業規則による休職規定をお知らせ下さい。法律では休職の定めはありません。従って、公序良俗に反しなければ、それが優先します。
また、雇い入れられた際の労働 (雇用) 契約に休職の規定があれば、それも同様です。
⑵ 就業規則に休職規定があれば、多くの企業は、休職期間が満了してもなお休職理由が消滅しない (休職理由になった傷病が回復して労務可能にならない等) 場合は、休職期間満了日を以て自然退職 (死亡と同様) としています。
これであれば、本人の意に沿うとことではないので、退職願 (届) を求めません。
⑶ 上記⑴~⑵の定めが無ければ、休職期間中で有るか無いかを問わず、本人が退職願 (届) を提出しないのに拘わらず会社が退職させたいと思えば、会社は解雇の手続によらなければなりません。
⑷ 質問①については、上記の結果としか言えません。なお 「雇用保険などの解除日など」 と有りますが、雇用保険制度における 「離職日」 の意味と理解します。
⑸ 質問②については、確答しがたい質問です。
診断書内容が 「復職困難」 と有れば、会社は解雇に踏み切りやすいでしょう。
「復職間近」 の意味で有れば、解雇すべきか否か、判断に迷うでしょう。sayu0417様が会社にとって有益な人財で有ると考えているならば、解雇しないかも知れません。
⑹ 質問③については、会社が離職票に書く離職理由は、3 事業主からの働きかけによるもの → ⑴ 解雇 (重責解雇を除く) になろうかと推察します。しかし、あくまでも私1人の推察に過ぎません。
⑺ 最後に書かれた 「退職金などの事情で5年勤務にならないようにされたのでしょうか?」 については、その可能性はあるとしか言えません。
⑻ 全体を通じて言えることは、退職願 (届) は提出しない方が、質問者にとっては有利に働くだろうと推察します。
> ⑴ まず貴社の就業規則による休職規定をお知らせ下さい。法律では休職の定めはありません。従って、公序良俗に反しなければ、それが優先します。
> また、雇い入れられた際の労働 (雇用) 契約に休職の規定があれば、それも同様です。
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> ⑵ 就業規則に休職規定があれば、多くの企業は、休職期間が満了してもなお休職理由が消滅しない (休職理由になった傷病が回復して労務可能にならない等) 場合は、休職期間満了日を以て自然退職 (死亡と同様) としています。
> これであれば、本人の意に沿うとことではないので、退職願 (届) を求めません。
>
> ⑶ 上記⑴~⑵の定めが無ければ、休職期間中で有るか無いかを問わず、本人が退職願 (届) を提出しないのに拘わらず会社が退職させたいと思えば、会社は解雇の手続によらなければなりません。
>
> ⑷ 質問①については、上記の結果としか言えません。なお 「雇用保険などの解除日など」 と有りますが、雇用保険制度における 「離職日」 の意味と理解します。
>
> ⑸ 質問②については、確答しがたい質問です。
> 診断書内容が 「復職困難」 と有れば、会社は解雇に踏み切りやすいでしょう。
> 「復職間近」 の意味で有れば、解雇すべきか否か、判断に迷うでしょう。sayu0417様が会社にとって有益な人財で有ると考えているならば、解雇しないかも知れません。
>
> ⑹ 質問③については、会社が離職票に書く離職理由は、3 事業主からの働きかけによるもの → ⑴ 解雇 (重責解雇を除く) になろうかと推察します。しかし、あくまでも私1人の推察に過ぎません。
>
> ⑺ 最後に書かれた 「退職金などの事情で5年勤務にならないようにされたのでしょうか?」 については、その可能性はあるとしか言えません。
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> ⑻ 全体を通じて言えることは、退職願 (届) は提出しない方が、質問者にとっては有利に働くだろうと推察します。
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丁寧に教えていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
村の平民さんも記載されていますが、休職の規定については、御社定めるところによります。
現在の状況としては、
・1月から休職中である
・4/16に面談の上、5/1よるの復職になった
・状況はわかりませんが、復職後の職場が従前の職場や業務ではない、ということでしょうか。
・ゆえに、退職を考えている
・主治医の診断書は、労務可になっている
・現在、耳鳴りがある
現在は休職期間中になっていると考えます。
休職後の復帰の規定が、元の職場に復帰という規定がある場合には、そうではないのであれば会社に説明を求めることはできるでしょう。ただ、慣らしとして、一旦別の業務に就く場合はありえます。
耳鳴り、というのが主治医の先生の診察により労務不能と判断される場合には、休職期間中ですから休職期間の延長になる可能性はありえるかと思います。
本人が退職の希望がある場合には、退職の手続きを行うことはできるかと思いますが、本人が希望しないのであれば、よく考えてからのほうがよいでしょう。
勤続年数については、御社の休職の規定を確認されてください。休職期間中は、勤続年数に含まないとする会社もあります。
> 私は今年の1月にストレスからきた突発性難聴にかかり休職しております。4月10日までの診断書は提出しており、16日に会社と面談をし復職することになりました。復職診断書(16日発行)も提出し5月1日から復職予定なのですが、先日会社から契約などの連絡があり、面談で話した内容とは違う契約内容になっていた為、話しが違うと言ったのですが聞いていただけませんでした。それでここ数日間でまた耳鳴りなどの症状が出始めてきたため、もう退職をしようと考えております。ここで何点か教えていただきたいのですが…
>
> ①この場合いつ退職日になるのか。(雇用保険などの解除日など)
> ②最後また診断書を提出してから退職した方が良いでしょうか?(その分退職日が延長されるのか)
> ③療養が必要という内容の診断書を出してから退職すれば、離職票の理由はどれになるのか?
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> 面談が決まってから分かったことなのですが、退職金など勤続年数5年を境に増額すると思いますが、入社日が17日で4月17日で丸5年勤務していることになるのですが、16日の面談を会社に希望されたので退職金などの事情で5年勤務にならないようにされたのでしょうか?
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> 見づらい文になってしまい、申し訳ございません。
> 分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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