相談の広場
既出のものがありましたら、申し訳ございません。
現在弊社は9月から業務の実施体制を大きく変更しようと準備しています。
(①「特例事業場」・「二交代勤務」で事業運営されていますが、1か月単位の変形時間を採用し、3交代勤務とする予定です。また、②これまでパートさんを多く雇用していますが、正社員中心に切り替えていく予定です。③勤務シフトにより業務を行っていただいていますが希望休の出し方などについても細かく変更が予定されています。等々、就業規則・雇用契約書のまきなおしを伴います)
業務の中身を大きく変更することから、勤務できなくなる人が想定されること、勤務を継続したい人が体制変更後も働くことができるようプライベートを整備する等準備期間として4ヶ月(5月1日~8月末日)としました。この変更に伴って退職希望が出た場合は会社都合せねばならないのでしょうか。自己都合として大丈夫でしょうか。ご教示お願いいたします。
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現在の契約内容のままということではなく、労働条件も変更になるということですよね。
その状況においては、パートの採用を取りやめる、勤務形態を変更する、ということであれば、事業主からの希望退職の募集もしくは退職勧奨になるのかな、と思います。
> 既出のものがありましたら、申し訳ございません。
> 現在弊社は9月から業務の実施体制を大きく変更しようと準備しています。
> (①「特例事業場」・「二交代勤務」で事業運営されていますが、1か月単位の変形時間を採用し、3交代勤務とする予定です。また、②これまでパートさんを多く雇用していますが、正社員中心に切り替えていく予定です。③勤務シフトにより業務を行っていただいていますが希望休の出し方などについても細かく変更が予定されています。等々、就業規則・雇用契約書のまきなおしを伴います)
> 業務の中身を大きく変更することから、勤務できなくなる人が想定されること、勤務を継続したい人が体制変更後も働くことができるようプライベートを整備する等準備期間として4ヶ月(5月1日~8月末日)としました。この変更に伴って退職希望が出た場合は会社都合せねばならないのでしょうか。自己都合として大丈夫でしょうか。ご教示お願いいたします。
たとえ猶予期間があったとしても、会社都合となるんですね。。
> 現在の契約内容のままということではなく、労働条件も変更になるということですよね。
> その状況においては、パートの採用を取りやめる、勤務形態を変更する、ということであれば、事業主からの希望退職の募集もしくは退職勧奨になるのかな、と思います。
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> > 既出のものがありましたら、申し訳ございません。
> > 現在弊社は9月から業務の実施体制を大きく変更しようと準備しています。
> > (①「特例事業場」・「二交代勤務」で事業運営されていますが、1か月単位の変形時間を採用し、3交代勤務とする予定です。また、②これまでパートさんを多く雇用していますが、正社員中心に切り替えていく予定です。③勤務シフトにより業務を行っていただいていますが希望休の出し方などについても細かく変更が予定されています。等々、就業規則・雇用契約書のまきなおしを伴います)
> > 業務の中身を大きく変更することから、勤務できなくなる人が想定されること、勤務を継続したい人が体制変更後も働くことができるようプライベートを整備する等準備期間として4ヶ月(5月1日~8月末日)としました。この変更に伴って退職希望が出た場合は会社都合せねばならないのでしょうか。自己都合として大丈夫でしょうか。ご教示お願いいたします。
① 質問で 「特例事業場」 と言って居られるのは、「特例措置対象事業場」 のことを略されたと推察します。
② どんな事業規模、どんな業種であっても、質問の主意である 「変更に伴って退職希望が出た場合は会社都合せねばならないのでしょうか。自己都合として大丈夫でしょうか」 については、会社がなにも働きかけをしない間に労働者から自発的に退職届を提出してきた場合は、離職票の取扱において 「自己都合」 としても差し支えないと思います。
③ しかし、退職届に退職理由として 「就業形態を大幅に変更されるため」 のように書かれたら、それを否定できません。
また、労働者は離職票に、会社の意に反して自由に、退職事由を書くことができます。
④ 前記の③のようになった場合は、雇用保険離職票において、4労働者の判断によるもの → ⑴職場における事情による離職 → ⑥その他 (理由を具体的に・・・ ) にせざるを得なくなります。
⑤ 就業形態大幅変更に応じることを拒否する労働者が現れたら、会社としてはどのように対応される考えですか。「プライベートを整備する等準備」 方法を具体的に提示できるとは到底思えません。個人事情にアレコレと容喙すること自体が不適当です。
従って、労働者は必ずしも全員が快諾するとは考えにくいことです。紛争原因になり得ます。
紛争にならならくても、変更に応じない労働者を解雇するのであれば、当然それは事業主都合です。
なるほど。明確なご回答をありがとうございました、納得できました。
当然のことながら、紛争に至ることは避けなければならないと考えております。しかし、労働条件等整備しなければならない状態でもあります。再度検討したいと思います。ありがとうございました。
> ① 質問で 「特例事業場」 と言って居られるのは、「特例措置対象事業場」 のことを略されたと推察します。
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> ② どんな事業規模、どんな業種であっても、質問の主意である 「変更に伴って退職希望が出た場合は会社都合せねばならないのでしょうか。自己都合として大丈夫でしょうか」 については、会社がなにも働きかけをしない間に労働者から自発的に退職届を提出してきた場合は、離職票の取扱において 「自己都合」 としても差し支えないと思います。
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> ③ しかし、退職届に退職理由として 「就業形態を大幅に変更されるため」 のように書かれたら、それを否定できません。
> また、労働者は離職票に、会社の意に反して自由に、退職事由を書くことができます。
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> ④ 前記の③のようになった場合は、雇用保険離職票において、4労働者の判断によるもの → ⑴職場における事情による離職 → ⑥その他 (理由を具体的に・・・ ) にせざるを得なくなります。
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> ⑤ 就業形態大幅変更に応じることを拒否する労働者が現れたら、会社としてはどのように対応される考えですか。「プライベートを整備する等準備」 方法を具体的に提示できるとは到底思えません。個人事情にアレコレと容喙すること自体が不適当です。
> 従って、労働者は必ずしも全員が快諾するとは考えにくいことです。紛争原因になり得ます。
> 紛争にならならくても、変更に応じない労働者を解雇するのであれば、当然それは事業主都合です。
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