相談の広場
最終更新日:2018年05月13日 19:51
お世話になります。
17時から翌朝9時までを一回の夜勤として、一夜勤2万円で契約しました。そのうち休憩時間は深夜割増の時間帯に三時間半です。
時給は、「深夜割増込で、1600円」と説明されました。
しかし三時間半の休憩は全く取れず、この分を請求しようと思います。
しかし三パターンの計算が考えられました。
①「深夜割増込みの時給は1600円」と説明されたので、時給単価は1600円であり、×1.25の深夜割増を掛けて2000円(×時間外割増1.25)
②「深夜割増込みの時給は1600円」と説明をうけたので、深夜割増込みの1600円にさらに深夜割増×1.25はできず、1600円(×時間外割増1.25)
③「深夜割増込みの時給は1600円」と説明を受けていても関係なく、深夜割増時間帯のみに深夜割増を計算し、時給は1495円に深夜割増1.25を掛け、1868円
または上記以外でも有りますか?
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> お世話になります。
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> 17時から翌朝9時までを一回の夜勤として、一夜勤2万円で契約しました。そのうち休憩時間は深夜割増の時間帯に三時間半です。
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> 時給は、「深夜割増込で、1600円」と説明されました。
> しかし三時間半の休憩は全く取れず、この分を請求しようと思います。
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> しかし三パターンの計算が考えられました。
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> ①「深夜割増込みの時給は1600円」と説明されたので、時給単価は1600円であり、×1.25の深夜割増を掛けて2000円(×時間外割増1.25)
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> ②「深夜割増込みの時給は1600円」と説明をうけたので、深夜割増込みの1600円にさらに深夜割増×1.25はできず、1600円(×時間外割増1.25)
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> ③「深夜割増込みの時給は1600円」と説明を受けていても関係なく、深夜割増時間帯のみに深夜割増を計算し、時給は1495円に深夜割増1.25を掛け、1868円
>
>
> または上記以外でも有りますか?
こんばんは。私見ですが…
「深夜割増込みの時給は1600円」
それでは割増がない基本時給いくらなのでしょう?
1,600/1.25 = 1,280
上記が基本時給と思われます。
時間外と深夜割増の両方だと1.5割増になりますよね。
1,280*1.5=1,920
上記が深夜割増+時間外の1時間当たりの時給ではと考えます。
違っていたらすみません。
他の方の回答をお待ちください。
とりあえず。
法定の深夜割増であれば125%以上になるのですが、お勤めされていた会社の深夜割増の割合が125%を超えている場合には、そもそも法定の割増賃金であるかどうか、という点がわかりません。
極端な場合、そもそもの労働時間が、12.5時間であるため、すべての時間帯に法定を上回る割増賃金を設定し、基本となる賃金が最低賃金を下回ることがないのであれば、違法とはいえない、となります。
「深夜割増込で、1600円」という説明ですが、夕方5時からの勤務であれば、そこからの1時間は法律においては、割増賃金が生じない賃金になりますが、その賃金はいくらである、という説明が必要かと思います。
また、長時間労働をしていることから、深夜割増とされる時間帯においては、時間外労働としての割増賃金が必要になる時間帯が含まれているので、その分が含まれているのか、含まれていないのか、会社からの説明では不足していると思います。
就業規則や給与規定に規定されている、割増賃金はどのように規定されているのかの確認は必要かと思います。
提示されている①~③以外の可能性があるかどうかを聞かれれば、ある、というお返事になります。
> 17時から翌朝9時までを一回の夜勤として、一夜勤2万円で契約しました。そのうち休憩時間は深夜割増の時間帯に三時間半です。
質問者様の主張として…
16時間連続勤務とすると、(違法な休憩なしの連続)
17~22時 係数1.00
22~1時 係数1.25 深夜割増
1~5時 係数1.50 深夜割増+時間外割増
5~9時 係数1.25 時間外割増
一方、3.5時間の休憩を入れると、
17~22時 係数1.00
22~5時のうち、3時間分 係数1.25 深夜割増
0.5時間分 係数1.50 深夜割増+時間外割増
5~9時 係数1.25 時間外割増
これが2万円の前提なので、基準の時給は、
20,000÷14.5=1379.31
休憩時間が深夜割増時間帯であれば、休憩3.5時間については
いずれにしても係数1.50の時間帯になるので、
1,379.31×1.50=2,068.97
こんなところでしょうか。
現場張り付きで、そこを離れられないような拘束状態で、仕事に
入ったり離れたりの繰り返しの手待ち時間しかなかったのなら、
休憩とは言えませんが。。。
『労働基準法上の休憩時間とは、労働時間の途中に置かれた、
労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をい
います。
従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。』
⑴ 1勤務 (休憩を控除して12:30勤務) を20,000円といいながら、「1時間給は深夜割増込で、1,600円」 というのは、最初からつじつまの合わない、労使ともに都合良く解釈できる玉虫色の契約です。
⑵ これをまずはっきりさせなければ、その後の評価はできません。したとしても、これまた玉虫色のいい加減な評価になります。
⑶ 1勤務が休憩を控除して12:30勤務というのは、いわゆる36協定が法的に有効で無ければ違法です。
まず、この点が問題になり得ます。
⑷ 深夜 (22:00~翌朝5:00) の間の労働については、36協定は不要です。
⑸ 前記⑶の36協定の有無を問わず、1勤務が8時間を超える場合は、超えた時間について25%以上割増した賃金を支払わなければ違法です。
⑹ 深夜の労働については、1勤務が8時間を超えるか否かを問わず、25%以上の割増賃金を支払わなければ違法です。
⑺ 前記⑸や⑹の割増賃金額については、他の表現をすることは許されますが、結果としてこの割増率などは守らなければなりません。
⑻ 質問文の①~③は、質問者にとっては都合の良い玉虫色の解釈に基づいています。そのいずれも、雇い主側の解釈では、否定される可能性が大です。
⑼ 従って、本問は、雇い主と再度話し合って、キッチリとした契約をしなければ、たとえ労働基準監督署に持ち込んでも、回答を得られないでしょう。
そのためには、
A 1回の勤務は17:00~翌朝9:00とする。
B その勤務に対して、8時間迄の労働に対して基本給を1回の勤務20,000円とする。
C 12:00~3:30を休憩とする。
D 1回の勤務に就き8:00を超えた労働時間については25%増しの賃金を支払う。
E 深夜に労働した場合は、25%増しの深夜割増の賃金を支払う。
などの確認が必要です。
⑽ もちろん、休憩時間があるとして契約しても、実質的に休憩を与えられなかった場合は、それは労働時間になります。休憩を与えられたにも拘わらず、本人の任意で休憩しないで業務を実行した場合は、原則としてそれは休憩です。
⑾ よく言われるのは 「手待ち」 です。これは手待ち時間中の自由な行動や外出が許されず、電話・来訪者受付などに即座に対応を義務づけられている場合は労働になります。たとえ手待ち時間中に横になったり居眠りを許されても労働義務から解放されていないので同様です。
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