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労務管理

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支度金返金について

著者 アリトシ さん

最終更新日:2018年05月16日 06:04

バス会社に50万円の支度金、10万円は保証金、税金として40万円受け取り
ました。契約書に3年働く事、3年以内の退職退職後に早急に振り込む
約束です。入社して1ヶ月、運転指導で投げやりの言葉に耐えかねて自己退社
しました。1ヶ月後までに返金しなければなりませんが
指導の例えば、法廷速度を守る指導を他の教官に指導され守ろうとすれば遅いと他の教官から指摘され法廷速度以下で走行すれば指摘されるなど
指導に問題があり自己都合で退職ですが
契約書通りに早急に返金しなければなりませんか?
返金が遅れたり出来なくなりましたら入社時の保証人に連絡、迷惑はかかりますか?

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Re: 支度金返金について

著者ぴぃちんさん

2018年05月16日 08:07

保証金とは何に対する保証金でしょうか。税金を受け取る、というのもよくわかりません。
支度金については、その3年の労働契約を条件にしているのであれば、労働基準法に抵触する違法性があると思います。


労働基準法賠償予定の禁止
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。



> バス会社に50万円の支度金、10万円は保証金、税金として40万円受け取り
> ました。契約書に3年働く事、3年以内の退職退職後に早急に振り込む
> 約束です。入社して1ヶ月、運転指導で投げやりの言葉に耐えかねて自己退社
> しました。1ヶ月後までに返金しなければなりませんが
> 指導の例えば、法廷速度を守る指導を他の教官に指導され守ろうとすれば遅いと他の教官から指摘され法廷速度以下で走行すれば指摘されるなど
> 指導に問題があり自己都合で退職ですが
> 契約書通りに早急に返金しなければなりませんか?
> 返金が遅れたり出来なくなりましたら入社時の保証人に連絡、迷惑はかかりますか?

Re: 支度金返金について

著者村の平民さん

2018年05月16日 10:42

① 受け取った支度金50万円、保証金10万円、税金10万円は、3年間働くことと引き替えに受領したのでしょうか。
 名目が何であろうとも、3年間働くことを条件として受け取った場合は、労働基準法の趣旨に違反します。

② 労働することを条件として前借をし、その金を賃金から相殺することは禁止されています。ただし、任意に返済することは禁止されていません。
 従って、雇い主は、前貸し金を退職後に 「返せ」 と請求することはあり得ます。

③ 多くの例では、採用後1カ月程度在職すれば支度金の返済を求めません。言うなれば、支度金は入社を勧誘する餌だと考えられるからでしょう。
 一旦釣り上げに成功したのですから、その餌は食い逃げされてもやむを得ないと考えるのだろうと思います。

④ 保証金の意味が不明です。何を保証したのでしょうか。
 3年以内は退職しない旨を保証したのでしょうか。過去1年以内に交通事故は起こしていない保証でしょうか。etc.
 保証と言うからには、何が保証の目的なのか明らかで無ければなりません。
 従って、保証の対象に反しているか、いないかが問題になります。
 もし、退職しない保証であれば、①との関連が問題です。

⑤ 税金10万円は、保証金以上に理由不明です。

⑥ これらの金銭返済とは別に、質問文の中ほどに書いて居られる、指導者の指導方法は、完全に不当なものです。
 これを理由とするのであれば、逆にこの1か月間質問者は無為に過ごしたことになるので、会社に対して損害賠償を請求できると考えます。決して 「自己都合」 で退職するべきではありません。
 
⑦ この件を運輸当局に申告すれば、会社は厳重な注意ないし罰則を科されるでしょう。運輸事業の中でも、バス事業はとりわけ安全運転第一であるべきだからです。
 退職を申し出る前に、バス会社の上司に飛び越して訴えましょう。上司が言を左右にすれば、運輸当局に申告しましょう。

 

Re: 支度金返金について

著者tonさん

2018年05月17日 01:01

こんばんは。横からですが…

問者様の言われている支度金は源泉対象となります。
なので支払った会社が源泉徴収したのでしょう。
問者様は雑所得として確定申告する必要があります。

支度金は、所得税の課税対象となる金銭なので、きちんと源泉徴収を行わなければなりません。支度金については、原則として10.21%を源泉徴収するとされています。ただし、同一人に対して支給される支度金が1回で100万円を超えてしまう場合は扱いが異なります。100万円までは10%ですが、100万円を超える部分については20.42%を源泉徴収することになります。

ただ支度金に内訳がある場合…就職するにあたり転居等があった場合・・・はその費用分は非課税になります。

保証金については会社に確認しなければなりませんが予めの返還契約は他の方が言われているように無効となります。
裁判事例もあります。
ですが損害賠償は別物ですので損害賠償請求をされる可能性はあります。
ただ就職して1か月で会社が被った損害は軽微なものと推測します。
問者様も充分な指導を受けられていない状況も見られますのでもしかするとそちらの方の損害が大きい可能性もあります。
後は専門家…弁護士なのか社労士なのか労基署なのかまでは不明ですが相談窓口を確認して相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 支度金返金について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年05月19日 08:28

「1カ月で退職とは・・・(さすがに早すぎる)」という問題は残りますが、その点については「指導のいいかげんさ」の程度が問題になるとは思います。

支度金に関しては、日本プラロイド事件(東京地判平15・3・31)という裁判例があったので、ご紹介を。
この会社では「サイニングボーナス」(要するに、契約してくれたら、ボーナスを払うみたいな感じですか。)を払ってましたが、1年以内に「自発的に」退職したら全額返す約束でした。ほかの方もおっしゃっておられるとおり、労基法16条(賠償予定の禁止)等違反で会社側敗訴です。
ご質問は3年拘束なので、バス会社の「規定そのもの」は大いに問題ありということはいえそうです。




> バス会社に50万円の支度金、10万円は保証金、税金として40万円受け取り
> ました。契約書に3年働く事、3年以内の退職退職後に早急に振り込む
> 約束です。入社して1ヶ月、運転指導で投げやりの言葉に耐えかねて自己退社
> しました。1ヶ月後までに返金しなければなりませんが
> 指導の例えば、法廷速度を守る指導を他の教官に指導され守ろうとすれば遅いと他の教官から指摘され法廷速度以下で走行すれば指摘されるなど
> 指導に問題があり自己都合で退職ですが
> 契約書通りに早急に返金しなければなりませんか?
> 返金が遅れたり出来なくなりましたら入社時の保証人に連絡、迷惑はかかりますか?

Re: 支度金返金について

著者アリトシさん

2018年05月19日 09:58

> 「1カ月で退職とは・・・(さすがに早すぎる)」という問題は残りますが、その点については「指導のいいかげんさ」の程度が問題になるとは思います。
>
> 支度金に関しては、日本プラロイド事件(東京地判平15・3・31)という裁判例があったので、ご紹介を。
> この会社では「サイニングボーナス」(要するに、契約してくれたら、ボーナスを払うみたいな感じですか。)を払ってましたが、1年以内に「自発的に」退職したら全額返す約束でした。ほかの方もおっしゃっておられるとおり、労基法16条(賠償予定の禁止)等違反で会社側敗訴です。
> ご質問は3年拘束なので、バス会社の「規定そのもの」は大いに問題ありということはいえそうです。
>
>
>
>
> > バス会社に50万円の支度金、10万円は保証金、税金として40万円受け取り
> > ました。契約書に3年働く事、3年以内の退職退職後に早急に振り込む
> > 約束です。入社して1ヶ月、運転指導で投げやりの言葉に耐えかねて自己退社
> > しました。1ヶ月後までに返金しなければなりませんが
> > 指導の例えば、法廷速度を守る指導を他の教官に指導され守ろうとすれば遅いと他の教官から指摘され法廷速度以下で走行すれば指摘されるなど
> > 指導に問題があり自己都合で退職ですが
> > 契約書通りに早急に返金しなければなりませんか?
> > 返金が遅れたり出来なくなりましたら入社時の保証人に連絡、迷惑はかかりますか?


回答ありがとうございました。
もし、ご存知なら教えてください。
辞めた会社にドライブレコーダーの請求は出来るのでしょうか?

Re: 支度金返金について

著者村の平民さん

2018年05月19日 11:29

① 「辞めた会社にドライブレコーダーの請求は出来るのでしょうか?」 と有りますが、この意味は不明です。
 誰が、どのように、ドライブレコーダーを使い、その費用を誰が誰に請求するのでしょうか。また、その費用は幾らですか。

② これらのことが、全く不明です。 「請求」 するためには、請求する人と請求される人が誰であるか、請求原因は何であるか、請求額は幾らか、などが必要です。
 これらを示されていません。

Re: 支度金返金について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年05月20日 06:43

ドライブレコーダーの請求ですが、
弁護士の先生の領域という気はします。

一般論としては、当然、出してもらえるというものではないのでは。
ただし、作業報告書に関する裁判ですが、
退職従業員が作業報告書の開示を求め、会社が拒否した」事案で、
「会社が廃棄したというのは不自然で、公平の観点から推計計算を認めるのが相当(否定する証拠が出せないのなら、ある程度、従業員側の主張を信頼するみたいな意味でしょうか)」としたものがあります(スタジオツイング事件、東京地判平23・10・25)。あまりお役に立てなくて申し訳ありません。




> > 「1カ月で退職とは・・・(さすがに早すぎる)」という問題は残りますが、その点については「指導のいいかげんさ」の程度が問題になるとは思います。
> >
> > 支度金に関しては、日本プラロイド事件(東京地判平15・3・31)という裁判例があったので、ご紹介を。
> > この会社では「サイニングボーナス」(要するに、契約してくれたら、ボーナスを払うみたいな感じですか。)を払ってましたが、1年以内に「自発的に」退職したら全額返す約束でした。ほかの方もおっしゃっておられるとおり、労基法16条(賠償予定の禁止)等違反で会社側敗訴です。
> > ご質問は3年拘束なので、バス会社の「規定そのもの」は大いに問題ありということはいえそうです。
> >
> >
> >
> >
> > > バス会社に50万円の支度金、10万円は保証金、税金として40万円受け取り
> > > ました。契約書に3年働く事、3年以内の退職退職後に早急に振り込む
> > > 約束です。入社して1ヶ月、運転指導で投げやりの言葉に耐えかねて自己退社
> > > しました。1ヶ月後までに返金しなければなりませんが
> > > 指導の例えば、法廷速度を守る指導を他の教官に指導され守ろうとすれば遅いと他の教官から指摘され法廷速度以下で走行すれば指摘されるなど
> > > 指導に問題があり自己都合で退職ですが
> > > 契約書通りに早急に返金しなければなりませんか?
> > > 返金が遅れたり出来なくなりましたら入社時の保証人に連絡、迷惑はかかりますか?
>
>
> 回答ありがとうございました。
> もし、ご存知なら教えてください。
> 辞めた会社にドライブレコーダーの請求は出来るのでしょうか?
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