相談の広場
非正規雇用の方より産休の申請がありました。
現在経営状態が悪く、非正規雇用の方を人員整理を考えております。
その方が産休に入ってから非正規雇用の人材がほぼ全員
リストラとなった場合でも、復帰には勤務状況等変更なく
対応するしかないのでしょうか。
参考までにご教示の程、宜しくお願い致します。
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① 労働基準法に規定する産前産後休業期間と、その後30日間は、原則として解雇できません。
② ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、解雇することができます。
その場合であっても、労働者保護のために客観的な判断が必要ですので、所轄労働基準監督署の認定を受けずに解雇することはできません。
③ 非正規雇用の当該労働者は、社会 (健康・厚生年金) 保険適用はどうなっていますか。
もし非被保険者であれば、その保険料の負担が無いので、気にしなくても良いのではありませんか。
また、条件によっては保険料の減免ができます。
④ 産前産後休業に対して賃金支払いは不要です。従って、雇用保険と労災保険は賃金を支払わなければ保険料は不要です。
⑤ 以上のことから、敢えて解雇・人員整理しなくても良いと考えます。産休が終わったら、その時点で考えては如何でしょうか。
村の長老様
ご回答いただきありがとうございます。
質問が不十分で申し訳ございません。
おっしゃるとおりの質問です。
Aさんが産休に入った後にリストラが行われる予定で、
本来Aさんも産休に入っていなければリストラの対象となっていたはずの方です。
他の方はリストラになるのに産休に入っているからといった理由で、
その方だけは産休育休のルールに沿って、復帰後も以前のように勤務時間等
希望するように対応しなければならないのでしょうか?
売上を伸ばす為に非正規雇用の方を雇い、数年後、
経営悪化により正規雇用の方々にもまともな待遇をすることが出来ず、
規模縮小をする為、人員整理となった次第です。
非正規雇用社員は20名ほどで全員が人員整理の対象です。
> 村の長老様
> ご回答いただきありがとうございます。
> 質問が不十分で申し訳ございません。
> おっしゃるとおりの質問です。
> Aさんが産休に入った後にリストラが行われる予定で、
> 本来Aさんも産休に入っていなければリストラの対象となっていたはずの方です。
> 他の方はリストラになるのに産休に入っているからといった理由で、
> その方だけは産休育休のルールに沿って、復帰後も以前のように勤務時間等
> 希望するように対応しなければならないのでしょうか?
>
産前産後休業期間および、その後30日間は解雇はできません。。。
ただし、育児休業期間については別で、解雇制限期間はありません。
育児休業中に解雇となったとしても問題ありませんが、育児休業中という理由での解雇はできませんので、、、人員整理の対象となる相当の理由が必要となるでしょう。。
>
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