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退職時、有給休暇買取について

著者 総務担当n さん

最終更新日:2018年06月04日 13:52

はじめまして、
いつも参考にしております。

早速ですが、タイトルで記載しております、退職時、有給休暇買取につきまして、どなたか教えてください。

原則、有給休暇の買取は違法というのは知識として持っているのですが、
従業員退職することになり、有給が20日程残ってしまっており、通常だとその分を消化して退職の手続きをとります。
しかし、次の勤め先がすでに決まっていて、有給消化の期間に被ってしまうため、転職先での入社手続きができないというのが生じるようです。
この場合、残った有給休暇については買取ができないか検討しております。
色々、調べていますが、買取していいのかどうか、また買取できる場合、
日額の算出方法等詳しいところがあまり確認できないため、詳しい方がおりましたら、ご教授お願いいたします。

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Re: 退職時、有給休暇買取について

著者村の平民さん

2018年06月04日 16:39

① 既にご承知の通り、有休休暇の未使用分を買い取ることは法令に明記されていませんが、すべきではないこととされています。

② 就業規則などにより、買い取りを予約する行為は、有休休暇を利用させないことに繋がるので、これは禁止されていると思います。

③ しかし、本例のような場合に、利用できなかった日数分を退職後に金銭で支払うことまでも違法として立件してはいないようです。

④ 従って、在職中は 「買い上げる」 旨の表明はすべきではないと思います。

⑤ 退職後において、相当額を後追いで支払ったら如何でしょうか。
 その額は、前記のことから公に示されるものではありません。また、真に有休休暇を利用した場合と同額にすべきとも言えません。
 そのことから言えるのは、基本給日割り額程度が適当かと思います。端数を付けると 「買い上げ」 と見做されやすくなります。千円未満の端数は切り捨てるくらいが適当では無いでしょうか。

⑥ なお、権利を捨てさせるのは気の毒との見方はあるでしょうが、在職中に権利を行使させなかったことを会社は反省すべきだと思います。 

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者ぴぃちんさん

2018年06月04日 17:24

原則的には有給休暇の買取はできない、になります。また、退職日までに消化できなかった有給休暇を買取る義務はありません。
今回の退職は次の職場が決まっていることのことですが、その退職日を決めたのは退職される本人であるかと思います。
在職中に有給休暇を行使する権利を有していて、行使せず消化しきれなかったのは退職される本人にも責任があると思います。

会社が退職日都合で消化しきれなかった有給休暇を実質買取ることで対応することは例外的としてできますが、今後も退職者がでるたびに、同じような対応が必要になると考えて、そうすべきかどうかを検討されることが望ましいかと思います。



> はじめまして、
> いつも参考にしております。
>
> 早速ですが、タイトルで記載しております、退職時、有給休暇買取につきまして、どなたか教えてください。
>
> 原則、有給休暇の買取は違法というのは知識として持っているのですが、
> 従業員退職することになり、有給が20日程残ってしまっており、通常だとその分を消化して退職の手続きをとります。
> しかし、次の勤め先がすでに決まっていて、有給消化の期間に被ってしまうため、転職先での入社手続きができないというのが生じるようです。
> この場合、残った有給休暇については買取ができないか検討しております。
> 色々、調べていますが、買取していいのかどうか、また買取できる場合、
> 日額の算出方法等詳しいところがあまり確認できないため、詳しい方がおりましたら、ご教授お願いいたします。
>

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者村の長老さん

2018年06月05日 07:53

現在は買取制度の規定はないでのでしょうか。であればこれから検討ですね。

まずは就業規則に規定がなければできませんので、就業規則改定の準備ということになるでしょう。経営者層にはもちろん社員側の意見を聞いて総意がどうなのかを調べるところから始まるでしょう。その上での最終案となります。

テクニック的なことはともかく、まずは買い取る行為が会社として成立するかどうかが重要です。お薦めはしませんが、退職時の買い取りはやむを得ない場合もありますし、規定の仕方によっては違法とはならない場合もあります。

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者天邪鬼さん

2018年06月05日 11:02

当社でも有休の買取は「原則」行なっていません。
そして「ほとんど」の退職者について、買い取ったことはありません。
「原則」「ほとんど」というからには、例外もありました。
例えば、部署の閉鎖で会社都合で退職してもらった場合です。
キッチリ引継をしてもらうために最終日までに有休を消化できなかった職員については、買取をしました。
一般的には「有休の買取=給与として支給」かと思いますが、そうなると税金がかかります。
したがって、当社では退職金に加算し、非課税になるように配慮しました。
退職金は給与と違って、裁量の余地が大きいですから。
在籍期間中に消化させるべきというのは極めて正論であり、他の方が指摘されているように安易な運用は避けるべきだと思いますが、やむをえないと会社が判断した場合は、こうした方法もあるのではと思います。

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者総務担当nさん

2018年06月07日 10:47

お世話になります。
早速の回答ありがとうございました。

確かに村の平民さんのおっしゃるとおり、有給の権利を行使させていなかった弊社の労務管理の甘さを反省し、今後について検討していきたいと思います。

今回については、村の平民さんよりご提案いただいた退職後に相当額を後追いで支払うというのを検討してみます。

ありがとうございます。


> ① 既にご承知の通り、有休休暇の未使用分を買い取ることは法令に明記されていませんが、すべきではないこととされています。
>
> ② 就業規則などにより、買い取りを予約する行為は、有休休暇を利用させないことに繋がるので、これは禁止されていると思います。
>
> ③ しかし、本例のような場合に、利用できなかった日数分を退職後に金銭で支払うことまでも違法として立件してはいないようです。
>
> ④ 従って、在職中は 「買い上げる」 旨の表明はすべきではないと思います。
>
> ⑤ 退職後において、相当額を後追いで支払ったら如何でしょうか。
>  その額は、前記のことから公に示されるものではありません。また、真に有休休暇を利用した場合と同額にすべきとも言えません。
>  そのことから言えるのは、基本給日割り額程度が適当かと思います。端数を付けると 「買い上げ」 と見做されやすくなります。千円未満の端数は切り捨てるくらいが適当では無いでしょうか。
>
> ⑥ なお、権利を捨てさせるのは気の毒との見方はあるでしょうが、在職中に権利を行使させなかったことを会社は反省すべきだと思います。 

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者総務担当nさん

2018年06月07日 10:53

お世話になります。
早速の回答ありがとうございます。

有給の権利の行使については、今後、弊社でも検討していくことになると思います。

今回の場合は、例外として対応を検討致します。

ありがとうございます。

> 原則的には有給休暇の買取はできない、になります。また、退職日までに消化できなかった有給休暇を買取る義務はありません。
> 今回の退職は次の職場が決まっていることのことですが、その退職日を決めたのは退職される本人であるかと思います。
> 在職中に有給休暇を行使する権利を有していて、行使せず消化しきれなかったのは退職される本人にも責任があると思います。
>
> 会社が退職日都合で消化しきれなかった有給休暇を実質買取ることで対応することは例外的としてできますが、今後も退職者がでるたびに、同じような対応が必要になると考えて、そうすべきかどうかを検討されることが望ましいかと思います。
>
>
>
> > はじめまして、
> > いつも参考にしております。
> >
> > 早速ですが、タイトルで記載しております、退職時、有給休暇買取につきまして、どなたか教えてください。
> >
> > 原則、有給休暇の買取は違法というのは知識として持っているのですが、
> > 従業員退職することになり、有給が20日程残ってしまっており、通常だとその分を消化して退職の手続きをとります。
> > しかし、次の勤め先がすでに決まっていて、有給消化の期間に被ってしまうため、転職先での入社手続きができないというのが生じるようです。
> > この場合、残った有給休暇については買取ができないか検討しております。
> > 色々、調べていますが、買取していいのかどうか、また買取できる場合、
> > 日額の算出方法等詳しいところがあまり確認できないため、詳しい方がおりましたら、ご教授お願いいたします。
> >

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月07日 12:41

退職に伴う有給休暇の買い取りについては、
買い取りに係る行為が、退職と同時又は退職後となるため、退職金扱いとなるそうです。。。

在職中の時効にともなう有給休暇の買取の取扱とは異なるようですので、ご確認ください。。。

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者総務担当nさん

2018年06月07日 14:26

お世話になります。
回答ありがとうございます。

天邪鬼様、やはり有休の買取は「原則」行わないというのは
みなさんもご指摘したとおり、そう思います。
また、例外的にという場合でも安易な運用とならないように
しっかり検討したいと思います。

もし、万が一有休の買取をすることとなった場合は、退職金
加算ということも検討致します。

ありがとうございます。

> 当社でも有休の買取は「原則」行なっていません。
> そして「ほとんど」の退職者について、買い取ったことはありません。
> 「原則」「ほとんど」というからには、例外もありました。
> 例えば、部署の閉鎖で会社都合で退職してもらった場合です。
> キッチリ引継をしてもらうために最終日までに有休を消化できなかった職員については、買取をしました。
> 一般的には「有休の買取=給与として支給」かと思いますが、そうなると税金がかかります。
> したがって、当社では退職金に加算し、非課税になるように配慮しました。
> 退職金は給与と違って、裁量の余地が大きいですから。
> 在籍期間中に消化させるべきというのは極めて正論であり、他の方が指摘されているように安易な運用は避けるべきだと思いますが、やむをえないと会社が判断した場合は、こうした方法もあるのではと思います。
>

Re: 退職時、有給休暇買取について

著者天邪鬼さん

2018年06月07日 16:43

> 退職に伴う有給休暇の買い取りについては、
> 買い取りに係る行為が、退職と同時又は退職後となるため、退職金扱いとなるそうです。。。
>
> 在職中の時効にともなう有給休暇の買取の取扱とは異なるようですので、ご確認ください。。。
>

総務担当n様
 以下、相談者様を介さないやり取り、ご容赦ください)

ユキンコクラブ様

当社では時効の買取は、退職時のみで在籍中に行なったことはありません。
そして、退職時の買取は、すべて給与に加算せず退職金に加算しています。
該当者には「給与に加算したら税金がかかるので退職金に加算しておきますね」と、したり顔で説明していましたが、そもそも給与に加算してはいけなかったんですね。
恥ずかしい限りです。
勉強になりました。
有難うございました。

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