相談の広場
早々ですがご教示願います。
弊社では、給与を当月払いにて支給しております。
(当月末締め、当月25日払い)
今回、6月末日にて退職する従業員がいるのですが、
出勤実績が1日のみとなっており、残日を欠勤の予定となっております。
(※長欠者のため有給休暇がありません。)
規程上、勤怠に係る割増、控除は翌月給与にて支給・控除することになっているため、
6月給与は基本給を丸々支給し、給与支払後、現金にて徴収する予定です。
(※退職のため、7月給与支給はありません。)
その際の現金徴収額の計算についてですが、
①、6月に支給した給与金額から、欠勤控除分を差引し正しい総支給額を算出
②、6月分の社会保険料(健・厚・介)も引き去り、正しい課税対象額の算出
③、再計算後の総支給額、課税対象額から正しい雇用保険料、所得税額の算出
④、上段の結果との差額を従業員へ請求
以上の処理でよろしいのでしょうか?
また、翌月10日までの所得税納付は再計算後の税額で納付する、
源泉徴収票・給与支払報告書も再計算後の結果を反映させて発行する
という流れでよろしいのでしょうか?
補足…給与形態は日給月給制、社会保険料は翌月徴収となっております。
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> 早々ですがご教示願います。
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> 弊社では、給与を当月払いにて支給しております。
> (当月末締め、当月25日払い)
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> 今回、6月末日にて退職する従業員がいるのですが、
> 出勤実績が1日のみとなっており、残日を欠勤の予定となっております。
> (※長欠者のため有給休暇がありません。)
>
> することになっているため、
> 6月給与は基本給を丸々支給し、給与支払後、現金にて徴収する予定です。
> (※退職のため、7月給与支給はありません。)
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> その際の現金徴収額の計算についてですが、
> ①、6月に支給した給与金額から、欠勤控除分を差引し正しい総支給額を算出
> ②、6月分の社会保険料(健・厚・介)も引き去り、正しい課税対象額の算出
> ③、再計算後の総支給額、課税対象額から正しい雇用保険料、所得税額の算出
> ④、上段の結果との差額を従業員へ請求
>
> 以上の処理でよろしいのでしょうか?
>
> また、翌月10日までの所得税納付は再計算後の税額で納付する、
> 源泉徴収票・給与支払報告書も再計算後の結果を反映させて発行する
> という流れでよろしいのでしょうか?
>
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> 補足…給与形態は日給月給制、社会保険料は翌月徴収となっております。
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こんばんは。
6月で通常支給で7月で欠勤控除であれば7月の給与明細はマイナス支給明細になろうかと思います。
ソフト利用であれば7月の台帳に組み込まないと源泉票が正しい数字になりません。
6月支給とは別に規定通りに7月分として明細書を作成しましょう。
>規程上、勤怠に係る割増、控除は翌月給与にて支給・控除
> ①、6月に支給した給与金額から、欠勤控除分を差引し正しい総支給額を算出
7月支給はマイナスです。
> ②、6月分の社会保険料(健・厚・介)も引き去り、正しい課税対象額の算出
それで問題ありません。
> ③、再計算後の総支給額、課税対象額から正しい雇用保険料、所得税額の算出
7月控除給与分の雇用保険は返金しなければなりません。
支給額が発生しませんので源泉は0円です。6月の給与精算としてもそれぞれ分けて計算する必要があると思います。
> ④、上段の結果との差額を従業員へ請求
6月支給分と7月精算分を合わせて請求となろうかと思います。
精算の結果本人からの入金が必要になりますが現金でも振込でもいいでしょう。
とりあえず。
当月払いの場合には、前払いですから、精算時点において振り込んで貰う必要はあります。
御社の賃金規定において、退職月に関しての精算の方法の規定がないのであれば、一旦全額を支払、控除する賃金分を翌月に精算することになろうかと思います。
6月に全額支給するのであれば、その支給額に従って源泉する所得税は決まってきます。7月に返還を求める際には源泉所得税は0円になることになります(退職月に判明している分だけ所得税や雇用保険料を控除する規定がある場合は別計算になります)。
社会保険料は、標準月額報酬によりますので、それに従います。
7月分は欠勤控除した賃金分と雇用保険料を調整することになります(マイナスに応じた雇用保険料を返還)。その金額を、返還してもらうことになります。
退職した方には、源泉徴収票を交付して、確定申告を行ってもらうことになるでしょう。
> 早々ですがご教示願います。
>
> 弊社では、給与を当月払いにて支給しております。
> (当月末締め、当月25日払い)
>
> 今回、6月末日にて退職する従業員がいるのですが、
> 出勤実績が1日のみとなっており、残日を欠勤の予定となっております。
> (※長欠者のため有給休暇がありません。)
>
> 規程上、勤怠に係る割増、控除は翌月給与にて支給・控除することになっているため、
> 6月給与は基本給を丸々支給し、給与支払後、現金にて徴収する予定です。
> (※退職のため、7月給与支給はありません。)
>
> その際の現金徴収額の計算についてですが、
> ①、6月に支給した給与金額から、欠勤控除分を差引し正しい総支給額を算出
> ②、6月分の社会保険料(健・厚・介)も引き去り、正しい課税対象額の算出
> ③、再計算後の総支給額、課税対象額から正しい雇用保険料、所得税額の算出
> ④、上段の結果との差額を従業員へ請求
>
> 以上の処理でよろしいのでしょうか?
>
> また、翌月10日までの所得税納付は再計算後の税額で納付する、
> 源泉徴収票・給与支払報告書も再計算後の結果を反映させて発行する
> という流れでよろしいのでしょうか?
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> 補足…給与形態は日給月給制、社会保険料は翌月徴収となっております。
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① 他のご意見に出尽くしていると思います。
要点は、退職しないと仮定して例月と同じ計算をし、例月と同じように支払う必要があります。それでなければ違法です。
② 退職事実が確定した後に、貴社の就業規則に正確にそって、締め後の計算をし、差引現金支払額がマイナスになるでしょうから、その明細を本人に通知して持参又は振り込みして貰わざるを得ません。
その際の交通費・振込料は、貴社の制度によって生じるものなので、貴社が負担すべきです。
③ もし、本人がマイナス額を支払ってくれなければ、最終的には民事訴訟法により提訴することになるでしょう。他には強制的に支払わせる方法はありません。
手数と費用が、戻ってくる額よりも大きくなる可能性があります。今後も同様のことが起きたら、同様の対応が必要です。
④ 元来、締め切り日前に支払うことを法は求めていません。世間の多くでは、正確な額の振り込みするためには締め切り日の5日後~1カ月後に支払います。貴社は敢えて困難で労働者の誤解を招きやすい方法を選んで居られると言えます。
この際、締め切り日より10日程度後に支払うよう、就業規則を変更することを強くお勧めします。
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