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労務管理

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月額変更の対象について

著者 レノン さん

最終更新日:2018年06月27日 20:32

初めて利用させて頂きます。

インターネットで調べても解決しなかったので、こちらで解決できればと思いますので、宜しくお願いします。

固定的賃金の削減により、給料が2等級以上下がったのにいつまで経っても保険料が変更になりません。
月額変更の対象にならないものか、判断お願いします。


毎月15日締の月末支払い。
12/1より手当削減になり、12月末給料より減給。
11/16~12/15 出勤日数が有給と合わせて21日
12/16~1/16 出勤日数15日(年末年始により休みが多かった為)

私は、12,1,2月で月変3月改定4月給料より変更と思ってました。
しかし、変更にならないので1月給料対象の出勤日数が年末の休みの為15日しかなかった為対象外になってしまったのかと思いました。
ちなみに、日給ではなく月給です。

なので、2,3,4月の月変5月改定6月給料より変更には必ずなると思ってました。出勤日数も全て17日以上です。

しかし、今月の給料でも変更になってませんでした。


そこで、教えて頂きたいのですが

1.日給ではなく月給ですが、そもそもの出勤日数が17日以上ではなくと月額変更の対象にはならないのでしょうか?

2.単身赴任終了に伴い、その手当が無くなったのですがこれは固定的賃金とはみなされないのでしょうか?

3.月末締ではなく、15日締なので1か月ずれるという事はありますでしょうか?

4.万が一会社の手続き漏れだった場合、遡って変更してもらう事は可能なのでしょうか?


以上4点、すみませんが教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。


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Re: 月額変更の対象について

著者tonさん

2018年06月27日 20:56

> 初めて利用させて頂きます。
>
> インターネットで調べても解決しなかったので、こちらで解決できればと思いますので、宜しくお願いします。
>
> 固定的賃金の削減により、給料が2等級以上下がったのにいつまで経っても保険料が変更になりません。
> 月額変更の対象にならないものか、判断お願いします。
>
>
> 毎月15日締の月末支払い。
> 12/1より手当削減になり、12月末給料より減給。
> 11/16~12/15 出勤日数が有給と合わせて21日
> 12/16~1/16 出勤日数15日(年末年始により休みが多かった為)
>
> 私は、12,1,2月で月変3月改定4月給料より変更と思ってました。
> しかし、変更にならないので1月給料対象の出勤日数が年末の休みの為15日しかなかった為対象外になってしまったのかと思いました。
> ちなみに、日給ではなく月給です。
>
> なので、2,3,4月の月変5月改定6月給料より変更には必ずなると思ってました。出勤日数も全て17日以上です。
>
> しかし、今月の給料でも変更になってませんでした。
>
>
> そこで、教えて頂きたいのですが
>
> 1.日給ではなく月給ですが、そもそもの出勤日数が17日以上ではなくと月額変更の対象にはならないのでしょうか?
>
> 2.単身赴任終了に伴い、その手当が無くなったのですがこれは固定的賃金とはみなされないのでしょうか?
>
> 3.月末締ではなく、15日締なので1か月ずれるという事はありますでしょうか?
>
> 4.万が一会社の手続き漏れだった場合、遡って変更してもらう事は可能なのでしょうか?
>
>
> 以上4点、すみませんが教えて頂けると助かります。
> 宜しくお願い致します。
>

こんばんは。
月変の届出はどのように提出されたのでしょうか。
17日以下の日があるのであれば2回提出されているのでしょうか。
社会保険事務所に確認されたのでしょうか。
4月、5月は事務処理が追いつかずに翌月に加算されることもままあります。
月変の届け出無しでは変更はされません。
とりあえず。

Re: 月額変更の対象について

著者レノンさん

2018年06月27日 22:43

> こんばんは。
> 月変の届出はどのように提出されたのでしょうか。
> 17日以下の日があるのであれば2回提出されているのでしょうか。
> 社会保険事務所に確認されたのでしょうか。
> 4月、5月は事務処理が追いつかずに翌月に加算されることもままあります。
> 月変の届け出無しでは変更はされません。
> とりあえず。

早速の対応ありがとうございます。

情報不足で申し訳ありません。
私は、手続きをする側ではなく変更を待ってる側です。

12,1,2月で月変されると思ったので、3月に月額変更の手続きして貰えるように頼んでと夫に依頼しました。

しかし、毎月明細を確認するも一向に変更されないので変更対象ではないものなのかと思い、相談させて頂きました。

再度、夫に確認するように言いたいのですが私が間違っているのかと言う不安もあり、こちらで確認させて頂きそれを元に再度会社へ手続きを依頼するよう伝えたいと思っています。

Re: 月額変更の対象について

著者たまきさん

2018年06月28日 12:13

御質問の内容について、いくつか疑問がありますので下記の点について御確認ください。


> 固定的賃金の削減により、給料が2等級以上下がったのにいつまで経っても保険料が変更になりません。

健保・厚年保険料は「標準報酬月額」をもとに決定されます。給与額の大幅な変動がない限りは4~6月払いの総支給額平均から算定されていますので、12月時点の給与額と一致しているとは限りません。
給与明細厚生年金保険料の額を確認し、日本年金機構厚生年金保険料額表に当てはめてみてください。これで現在の標準報酬月額が分かります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/index.html


> 12/1より手当削減になり、12月末給料より減給。

11/16からではなく12/1から変更されたのでしょうか? 計算期間の途中で手当が変更になった場合は次の給与から3ヶ月が算定対象になりますので、1~3月払いの給与総支給額を御確認ください。


> 11/16~12/15 出勤日数が有給と合わせて21日
> 12/16~1/16 出勤日数15日(年末年始により休みが多かった為)
> ちなみに、日給ではなく月給です。

月給制でしたら支払基礎日数暦日数となりますが、基本給は3ヶ月とも満額支給されていますか? 減額されている月があれば支給対象日数を御確認ください。
特に減額されていなければ、算定対象月の3ヶ月間の給与総支給額を合計÷3して平均額を出し、前述の厚生年金保険料額表に当てはめてみてください。標準報酬月額が2等級以上下がりますでしょうか…?
1~3月払いの結果による改定は4月分保険料からになりますが、もし月額変更の対象になるようでしたら、遅くても5月末払いの保険料には反映されるはずですので問い合わせてみてください。


> なので、2,3,4月の月変5月改定6月給料より変更には必ずなると思ってました。出勤日数も全て17日以上です。

月額変更のチャンスは固定給が変動した3ヶ月後のみで、繰り延べ等はされません。このときに月額変更の対象にならなければ、毎年4~6月払いでの算定を待つことになります(この場合は、9月分の保険料から反映されます)。


なお、最後の質問に改めて回答しておきます。

> そこで、教えて頂きたいのですが
>
> 1.日給ではなく月給ですが、そもそもの出勤日数が17日以上ではなくと月額変更の対象にはならないのでしょうか?
月給の場合は、特に欠勤減額等なければ算定対象になります。

> 2.単身赴任終了に伴い、その手当が無くなったのですがこれは固定的賃金とはみなされないのでしょうか?
●毎月定額で支払われていた手当は固定的賃金です。

> 3.月末締ではなく、15日締なので1か月ずれるという事はありますでしょうか?
●全て払い月で考えてください。なお、前述のとおり手当減額がいつからか御確認ください。

> 4.万が一会社の手続き漏れだった場合、遡って変更してもらう事は可能なのでしょうか?
●遡って手続きできます。

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