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休職した社員の給与計算について

最終更新日:2018年07月10日 13:29

給与について、教えて頂ければ幸いです。

20日締 当月25日払い
基本給 250,000円

ある社員が先月6/21より休職に入りました。
(有休残 1日 / 休職期間は未定です。)
上司より、「1日だけ残していてもしょうがないから
6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」と言われました。

この場合、6/21に有休を取得した場合の給与はどの様になりますか?
社会保険料などは免除にならないので、
どう考えても、給与はマイナスになります。

通常の会社では、6/21より欠勤処理しますか?
(有休を1日残して)

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Re: 休職した社員の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2018年07月10日 13:51

有給休暇賃金は、
1.平均賃金
2.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.標準報酬日額労使協定による)
のいずれかで支払われることになっていて、その支払い方法は、御社の就業規則賃金規定に規定されているでしょうから、確認されてください。

労働契約において、ノーワーク・ノーペイにより欠勤控除する契約であれば、欠勤控除の規定に沿って、控除を行ってください。

その結果、控除する社会保険料住民税が、支払われる賃金より額が大きい場合には、その差額を従業員に支払ってもらう必要があります(給与のマイナス分)。
支払い方法は、御社の就業規則賃金規定に規定されている方法、もしくは、その従業員と合意した方法によって、支払いを受けてください。



> 給与について、教えて頂ければ幸いです。
>
> 20日締 当月25日払い
> 基本給 250,000円
>
> ある社員が先月6/21より休職に入りました。
> (有休残 1日 / 休職期間は未定です。)
> 上司より、「1日だけ残していてもしょうがないから
> 6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」と言われました。
>
> この場合、6/21に有休を取得した場合の給与はどの様になりますか?
> 社会保険料などは免除にならないので、
> どう考えても、給与はマイナスになります。
>
> 通常の会社では、6/21より欠勤処理しますか?
> (有休を1日残して)
>

Re: 休職した社員の給与計算について

著者村の平民さん

2018年07月10日 14:03

著者 ごろー さん最終更新日:2018年07月10日 13:29  について私見を述べます。

① 「1日だけ残していてもしょうがないから6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」との上司の言辞は違法性が強いです。その言辞の一部には一定の理解ができますが、有休は本人の自由意思に拠るべきものだから、会社が一方的に決めつけてはいけません。
 本人に、このようにしたら如何? と意向を聞き、それに同意すれば有休申請書を提出して貰いましょう。

② 労働基準法は事由の如何を問わずノーワークノーペイです。休職事由が何であろうとも同じです。
 従って本例では、有休の処理を別にすれば休職期間は全てノーワークノーペイです。

③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。

④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料住民税のためマイナスになります。
 これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。

⑤ なお、休職事由が私傷病の療養のためであれば、健康保険傷病手当金支給対象になるかと思われます。
 この詳細は省略します。ご存じなければ再質問して下さい。

⑥ 貴社では、従来本例のような欠勤が無かったようです。それで質問に及んだと思われます。賃金計算の基本的事項を学習することを強くお勧めします。
 日本法令社の出版物に、それにふさわしいものが有るようです。


Re: 休職した社員の給与計算について

ご教授ありがとうございます。

> ③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。
>
> ④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料住民税のためマイナスになります。
>  これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。

再度確認なのですが、6/21の1日分だけを7/25に支払うとして

【支給分】
●6/21分給与 10,000円

【控除分】
社会保険料 50,000円
住民税   20,000円
-------------------------------------
     △ 60,000円

6/21給与の分を控除分から差し引いて、
60,000円を休職者からもらう、または会社が立替という解釈で
宜しいのでしょうか?


不慣れなもので申し訳ございません。
宜しくお願い致します。



> 著者 ごろー さん最終更新日:2018年07月10日 13:29  について私見を述べます。
>
> ① 「1日だけ残していてもしょうがないから6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」との上司の言辞は違法性が強いです。その言辞の一部には一定の理解ができますが、有休は本人の自由意思に拠るべきものだから、会社が一方的に決めつけてはいけません。
>  本人に、このようにしたら如何? と意向を聞き、それに同意すれば有休申請書を提出して貰いましょう。
>
> ② 労働基準法は事由の如何を問わずノーワークノーペイです。休職事由が何であろうとも同じです。
>  従って本例では、有休の処理を別にすれば休職期間は全てノーワークノーペイです。
>
> ③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。
>
> ④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料住民税のためマイナスになります。
>  これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。
>
> ⑤ なお、休職事由が私傷病の療養のためであれば、健康保険傷病手当金支給対象になるかと思われます。
>  この詳細は省略します。ご存じなければ再質問して下さい。
>
> ⑥ 貴社では、従来本例のような欠勤が無かったようです。それで質問に及んだと思われます。賃金計算の基本的事項を学習することを強くお勧めします。
>  日本法令社の出版物に、それにふさわしいものが有るようです。
>
>
>

Re: 休職した社員の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2018年07月10日 19:41

> 【支給分】
> ●6/21分給与 10,000円
>
> 【控除分】
> ●社会保険料 50,000円
> ●住民税   20,000円
> -------------------------------------
>      △ 60,000円
>
> 6/21給与の分を控除分から差し引いて、
> 60,000円を休職者からもらう、または会社が立替という解釈で
> 宜しいのでしょうか?


7月支払い分の給与がマイナスになるのであれば、マイナス分を会社に振り込んでいただくとか、持参していただくとか、御社の規定の方法で立替分を請求することになるかと考えます。
会社によっては、休職明けの給与で精算という会社もありますが、御社が規定する方法で、支払ってもらうことが望ましいでしょう。

Re: 休職した社員の給与計算について

著者村の長老さん

2018年07月11日 07:23

まずは就業規則賃金規定部分を確認しましょう。

貴社において欠勤控除することとなっているのか、なっているとすればどういう計算にて欠勤額を算出するのかなどが規定されているはずです。
もしそれがないのなら、原則として控除することはできないため控除することなく支給する必要があります。

次に上司から年休1日が残っているからそれも使ってしまおう、との指示があったようですが、当人に無断で使用することはできません。よって使用するかどうか当人の意思を確認しましょう。

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