相談の広場
最終更新日:2018年07月10日 13:29
給与について、教えて頂ければ幸いです。
20日締 当月25日払い
基本給 250,000円
ある社員が先月6/21より休職に入りました。
(有休残 1日 / 休職期間は未定です。)
上司より、「1日だけ残していてもしょうがないから
6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」と言われました。
この場合、6/21に有休を取得した場合の給与はどの様になりますか?
社会保険料などは免除にならないので、
どう考えても、給与はマイナスになります。
通常の会社では、6/21より欠勤処理しますか?
(有休を1日残して)
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有給休暇の賃金は、
1.平均賃金
2.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.標準報酬日額(労使協定による)
のいずれかで支払われることになっていて、その支払い方法は、御社の就業規則や賃金規定に規定されているでしょうから、確認されてください。
労働契約において、ノーワーク・ノーペイにより欠勤控除する契約であれば、欠勤控除の規定に沿って、控除を行ってください。
その結果、控除する社会保険料や住民税が、支払われる賃金より額が大きい場合には、その差額を従業員に支払ってもらう必要があります(給与のマイナス分)。
支払い方法は、御社の就業規則や賃金規定に規定されている方法、もしくは、その従業員と合意した方法によって、支払いを受けてください。
> 給与について、教えて頂ければ幸いです。
>
> 20日締 当月25日払い
> 基本給 250,000円
>
> ある社員が先月6/21より休職に入りました。
> (有休残 1日 / 休職期間は未定です。)
> 上司より、「1日だけ残していてもしょうがないから
> 6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」と言われました。
>
> この場合、6/21に有休を取得した場合の給与はどの様になりますか?
> 社会保険料などは免除にならないので、
> どう考えても、給与はマイナスになります。
>
> 通常の会社では、6/21より欠勤処理しますか?
> (有休を1日残して)
>
著者 ごろー さん最終更新日:2018年07月10日 13:29 について私見を述べます。
① 「1日だけ残していてもしょうがないから6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」との上司の言辞は違法性が強いです。その言辞の一部には一定の理解ができますが、有休は本人の自由意思に拠るべきものだから、会社が一方的に決めつけてはいけません。
本人に、このようにしたら如何? と意向を聞き、それに同意すれば有休申請書を提出して貰いましょう。
② 労働基準法は事由の如何を問わずノーワークノーペイです。休職事由が何であろうとも同じです。
従って本例では、有休の処理を別にすれば休職期間は全てノーワークノーペイです。
③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。
④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料と住民税のためマイナスになります。
これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。
⑤ なお、休職事由が私傷病の療養のためであれば、健康保険の傷病手当金支給対象になるかと思われます。
この詳細は省略します。ご存じなければ再質問して下さい。
⑥ 貴社では、従来本例のような欠勤が無かったようです。それで質問に及んだと思われます。賃金計算の基本的事項を学習することを強くお勧めします。
日本法令社の出版物に、それにふさわしいものが有るようです。
ご教授ありがとうございます。
> ③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。
>
> ④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料と住民税のためマイナスになります。
> これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。
再度確認なのですが、6/21の1日分だけを7/25に支払うとして
【支給分】
●6/21分給与 10,000円
【控除分】
●社会保険料 50,000円
●住民税 20,000円
-------------------------------------
△ 60,000円
6/21給与の分を控除分から差し引いて、
60,000円を休職者からもらう、または会社が立替という解釈で
宜しいのでしょうか?
不慣れなもので申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
> 著者 ごろー さん最終更新日:2018年07月10日 13:29 について私見を述べます。
>
> ① 「1日だけ残していてもしょうがないから6/21を有休にし、6/22~7/20は欠勤処理を行う」との上司の言辞は違法性が強いです。その言辞の一部には一定の理解ができますが、有休は本人の自由意思に拠るべきものだから、会社が一方的に決めつけてはいけません。
> 本人に、このようにしたら如何? と意向を聞き、それに同意すれば有休申請書を提出して貰いましょう。
>
> ② 労働基準法は事由の如何を問わずノーワークノーペイです。休職事由が何であろうとも同じです。
> 従って本例では、有休の処理を別にすれば休職期間は全てノーワークノーペイです。
>
> ③ 「6/21に有休を取得した場合の給与は」6月22日の分からノーワークノーペイになります。6月21日の1日分だけを7月25日に支払うことになります。
>
> ④ 以上の結果、7月25日の支払は、社会保険料と住民税のためマイナスになります。
> これは本人に通知して、支払日前に会社へ持参していただくか、または、会社が立て替える以外有りません。
>
> ⑤ なお、休職事由が私傷病の療養のためであれば、健康保険の傷病手当金支給対象になるかと思われます。
> この詳細は省略します。ご存じなければ再質問して下さい。
>
> ⑥ 貴社では、従来本例のような欠勤が無かったようです。それで質問に及んだと思われます。賃金計算の基本的事項を学習することを強くお勧めします。
> 日本法令社の出版物に、それにふさわしいものが有るようです。
>
>
>
> 【支給分】
> ●6/21分給与 10,000円
>
> 【控除分】
> ●社会保険料 50,000円
> ●住民税 20,000円
> -------------------------------------
> △ 60,000円
>
> 6/21給与の分を控除分から差し引いて、
> 60,000円を休職者からもらう、または会社が立替という解釈で
> 宜しいのでしょうか?
7月支払い分の給与がマイナスになるのであれば、マイナス分を会社に振り込んでいただくとか、持参していただくとか、御社の規定の方法で立替分を請求することになるかと考えます。
会社によっては、休職明けの給与で精算という会社もありますが、御社が規定する方法で、支払ってもらうことが望ましいでしょう。
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