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【所定休日】休日労働の割増賃金について

著者 pobi さん

最終更新日:2018年07月16日 10:16

休日労働割増賃金について、質問させていただきます。

現在弊社の就業規則には、
所定休日の勤務に対し、1.35倍の割増賃金を支給する。」
と記述があります。
法定休日ではなく、所定休日と書いてあるのです。)

ただし、実際は下記のとおり運用しています。
・土日祝を休日として就業規則に定めている。
就業規則法定休日の定めに関する記述はない。
・土日ともに休日労働した場合は、慣例的に1日については1.25倍の時間外労働扱い、1日については1.35倍の休日出勤扱いで処理される。
・月曜祝日に休日労働した場合は、その週の法定労働時間40時間を上回らないため、割増賃金が発生しない。(ただし代替の休日は設定される。)

法令的には現在の運用で問題ないものと考えますが、
就業規則で「土日祝は休日」である旨、および「所定休日の労働は1.35倍の割増賃金」の旨の記述がある以上、 上記の土曜出勤や祝日出勤の場合も1.35倍の割増賃金が支払われるべきでしょうか。

また、今回の件を受けて、実際の運用に合わせて就業規則を書き換えることは問題ないのでしょうか。就業規則不利益変更に当たるのでしょうか?
労働者としては、これまでの待遇と変わらないわけで、この場合は不利益変更にあたらないのでしょうか?

以上、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 【所定休日】休日労働の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年07月16日 10:58

御社の就業規則に、所定休日を出勤した際には、1.35の割増賃金を支払う、と規定されているの出れば、法定休日以外の所定休日を出勤した際にも、1.35の割増賃金を支払っていないのであれば、賃金の不払いをおこなっていることになります。

> 現在弊社の就業規則には、
> 「所定休日の勤務に対し、1.35倍の割増賃金を支給する。」
> ・土日ともに休日労働した場合は、慣例的に1日については1.25倍の時間外労働扱い、1日については1.35倍の休日出勤扱いで処理される。

賃金は御社が規定したとおりに全額支払う必要がありますから、1.25しか支払っていないのであれば、賃金の未払いの状況にあり、法に違反します。
未払い分はすみやかに支払いが必要と考えます。

なお、これまで、1.35の割増賃金を支払うとしていたものを、1.25の割増賃金に引き下げることについては、賃金の引き下げになりますので、不利益変更として、労働者の個別の合意がなければ、変更することはできないです。



> 休日労働割増賃金について、質問させていただきます。
>
> 現在弊社の就業規則には、
> 「所定休日の勤務に対し、1.35倍の割増賃金を支給する。」
> と記述があります。
> (法定休日ではなく、所定休日と書いてあるのです。)
>
> ただし、実際は下記のとおり運用しています。
> ・土日祝を休日として就業規則に定めている。
> ・就業規則法定休日の定めに関する記述はない。
> ・土日ともに休日労働した場合は、慣例的に1日については1.25倍の時間外労働扱い、1日については1.35倍の休日出勤扱いで処理される。
> ・月曜祝日に休日労働した場合は、その週の法定労働時間40時間を上回らないため、割増賃金が発生しない。(ただし代替の休日は設定される。)
>
> 法令的には現在の運用で問題ないものと考えますが、
> 就業規則で「土日祝は休日」である旨、および「所定休日の労働は1.35倍の割増賃金」の旨の記述がある以上、 上記の土曜出勤や祝日出勤の場合も1.35倍の割増賃金が支払われるべきでしょうか。
>
> また、今回の件を受けて、実際の運用に合わせて就業規則を書き換えることは問題ないのでしょうか。就業規則不利益変更に当たるのでしょうか?
> 労働者としては、これまでの待遇と変わらないわけで、この場合は不利益変更にあたらないのでしょうか?
>
> 以上、何卒ご回答よろしくお願いいたします。
>

Re: 【所定休日】休日労働の割増賃金について

著者クマタさん

2018年07月17日 15:00


 原則、就業規則に従うべきですが、今まで慣例的な扱いについて労使双方で誰も文句が上がってないのであれば、労働慣行が成立していると思われます。

だとすれば、就業規則が事実と相違していることになるので、至急就業規則を改定すべきです。

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