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労務管理

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従業員からの急な退職宣言。その後の手続きについて

著者 くま2019 さん

最終更新日:2018年08月07日 10:49

お世話になります。


約1週間前より従業員(入社1年目)の一人がその日の業務後上司に「身内の事情で本日付けで退職したい。本日業務までの給与も要らない。」と詳細を伝えず、翌日から欠勤し本日まで出勤していません。

連絡を試みましたが、連絡先(スマホ)を解約したので連絡が取れません。
仕方がないので奥様宛に連絡しましたが、本人と取り合ってくれません。

社内で調査したところ、社内の独身女性と不倫したことが奥様に知られてしまったのが原因のようでその為、スマホの解約されたようです。

仕事の評価(良)の為、奥様宛で説得を試みましたが、勤め先には行かせたくない等々奥様からの一方的な話で取り合ってくれません。

本来なら退社の場合、30日前に会社に伝える等々、就業規則に記載がありますし、業務に支障が出ていますし、従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分(減給・解雇等)としたいところですが事情が事情なので仕方がないのかなとも思っています。

退職願等も貰っていませんし保険証も返却されていない状況。
本人のその後を考え、欠勤を有給消化すれば「入社後12カ月」に到達し、失業手当支給の対象になる旨を奥様に伝えましたが、本日まで連絡が来ていません。

会社としての今後の動き
退職日を記載した退職願いを送ってもらう。
・支給品、保健証の返却してもらう。
・会社より各契約書を送り、押印返却してもらう。

私としましては契約者本人と会わずに(会話せずに)退職手続きを行ったことが無いので困惑しています。
上記を踏まえ会社としての適切な対応等、ご教授お願い致します。

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Re: 従業員からの急な退職宣言。その後の手続きについて

著者村の平民さん

2018年08月07日 12:14

著者 クマノリ171101 さん最終更新日:2018年08月07日 10:49 について私見を述べます。

① 「身内の事情で本日付けで退職したい。」とあるので、一般的に言う「一身上の都合による任意退職」に相当します。その後出勤していないのは退職の意思が変わらないと推定できます。
 その旨を上司に言った日付を以て、任意退職の手続をとりましょう。「30日前に会社に伝える等々、就業規則に記載がありますし、業務に支障が出ていますし、従業員に示しがつかない」などと言ったところで何の甲斐もありません。無益な精力を使うことに終わります。

② 「本日業務までの給与も要らない。」については、労働した事実があればそれに対する賃金は支払わなければなりません。支払わないと、賃金不払いで雇い主は処罰対象になります。
 通常の退職にならって賃金計算をし、一応、本人から届け出られている住所へ賃金計算明細書を郵送しましょう。
 賃金を渡す方法が、従来から引き続き本人名義預金口座振り込みであれば、所定日に振り込みましょう。
 そうでなく、現金(現ナマ)手渡しであれば、明細書に「都合の良い日に受領のため会社へ出頭されたい」旨を記載した書面を同封しましょう。

③ 現金を受領に来るまでは、封筒に密封し、日付・氏名・何年何月分賃金などと表面に記載し、金庫へ格納しておきましょう。2年経過しても受領のため出頭などしなければ、賃金債権時効を盾にとって、会社の雑収入にします。
 そのほかにも、法務局へ供託することもできます。これは多少の費用と手数を要します。

④ 「社内の独身女性と不倫したこと」などは会社が関与すべきことではありません。あくまでも個人の事情です。
 ただ、「社内の独身女性」に何らかの悪影響が予想されます。これも、その女性または、退職申出の社員の妻から相談を持ちかけられたので無ければ、会社は関与すべきでは有りません。

⑤ 「従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分(減給・解雇等)としたいところです」とありますが、就業規則に該当条項がありますか。
 突然の退職申出に対する懲戒処分の条項を聞いたことがありません。該当条項が無ければ、懲戒処分はできません。
 感情的にならないで、冷静な判断をしましょう。

⑥ 郵便で健康保険証の返却を求めましょう。しかし、恐らく無駄に終わります。
 年金事務所へ、健康保険被保険者資格喪失届と、保険証回収不能届を提出しましょう。もし、後日保険証を返還してきたら、そのときに年金事務所へ返還しましょう。

⑦ 「本人のその後を考え、欠勤を有給消化すれば「入社後12カ月」に到達し、失業手当支給の対象になる旨を奥様に伝えましたが、本日まで連絡が来ていません。」とは、有給制度の本旨を誤り、その前の文と比べ矛盾した要らぬお節介とも言えます。
 「欠勤を有給消化」するのは法定事項ではありません。欠勤した後で有給に振り替えて欲しいと該当者から申出があっても、会社はそれに応じる義務はありません。有給について会社は時季変更権を持っています。そのこととの反対解釈で、有給は労働者の事前申出であるべきです。

⑧ 「会社より各契約書を送り」とありますが、その契約書は何を契約しようとされているのですか。今更、そのようなふしだら??(失礼)な元労働者に何を期待しているのですか。
 秘密保持契約? 競争会社非就職契約? 理解できません。

⑨ 「仕事の評価(良)の為」とか「業務に支障」とか書いて居られますが、それで良い評価を得られる労働者とは言えません。ヘンな個人的贔屓の引き倒しのようです。
 そんな労働者の処分は淡々と退職事務を進め、業務に支障を来さないようにしましょう。ヘンな配慮(有給のこと)をしながら、「従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分」などと、質問者の考え方の基本が支離滅裂です(暴言多謝)。しっかりして下さい。

Re: 従業員からの急な退職宣言。その後の手続きについて

著者くま2019さん

2018年08月07日 14:52

村の平民 さん

貴重なご意見ありがとうございます。

> ① 「身内の事情で本日付けで退職したい。」とあるので、一般的に言う「一身上の都合による任意退職」に相当します。その後出勤していないのは退職の意思が変わらないと推定できます。
>  その旨を上司に言った日付を以て、任意退職の手続をとりましょう。「30日前に会社に伝える等々、就業規則に記載がありますし、業務に支障が出ていますし、従業員に示しがつかない」などと言ったところで何の甲斐もありません。無益な精力を使うことに終わります。

→おっしゃる通りです。本人に最後に出勤した日付で退職願を提出させ、期日を設け、届かない場合は「任意退職」処理したいと思います。

> ② 「本日業務までの給与も要らない。」については、労働した事実があればそれに対する賃金は支払わなければなりません。支払わないと、賃金不払いで雇い主は処罰対象になります。
>  通常の退職にならって賃金計算をし、一応、本人から届け出られている住所へ賃金計算明細書を郵送しましょう。
>  賃金を渡す方法が、従来から引き続き本人名義預金口座振り込みであれば、所定日に振り込みましょう。
>  そうでなく、現金(現ナマ)手渡しであれば、明細書に「都合の良い日に受領のため会社へ出頭されたい」旨を記載した書面を同封しましょう。

→勤務した日までの賃金を支払う予定です。

> ③ 現金を受領に来るまでは、封筒に密封し、日付・氏名・何年何月分賃金などと表面に記載し、金庫へ格納しておきましょう。2年経過しても受領のため出頭などしなければ、賃金債権時効を盾にとって、会社の雑収入にします。
>  そのほかにも、法務局へ供託することもできます。これは多少の費用と手数を要します。

→明細を郵送、振込予定です。

> ④ 「社内の独身女性と不倫したこと」などは会社が関与すべきことではありません。あくまでも個人の事情です。
>  ただ、「社内の独身女性」に何らかの悪影響が予想されます。これも、その女性または、退職申出の社員の妻から相談を持ちかけられたので無ければ、会社は関与すべきでは有りません。

> ⑤ 「従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分(減給・解雇等)としたいところです」とありますが、就業規則に該当条項がありますか。
>  突然の退職申出に対する懲戒処分の条項を聞いたことがありません。該当条項が無ければ、懲戒処分はできません。
>  感情的にならないで、冷静な判断をしましょう。

→おっしゃる通りなので特に処分をしません。

> ⑥ 郵便で健康保険証の返却を求めましょう。しかし、恐らく無駄に終わります。
>  年金事務所へ、健康保険被保険者資格喪失届と、保険証回収不能届を提出しましょう。もし、後日保険証を返還してきたら、そのときに年金事務所へ返還しましょう。

→とりあえず返却をお願いしてみます。

> ⑦ 「本人のその後を考え、欠勤を有給消化すれば「入社後12カ月」に到達し、失業手当支給の対象になる旨を奥様に伝えましたが、本日まで連絡が来ていません。」とは、有給制度の本旨を誤り、その前の文と比べ矛盾した要らぬお節介とも言えます。
>  「欠勤を有給消化」するのは法定事項ではありません。欠勤した後で有給に振り替えて欲しいと該当者から申出があっても、会社はそれに応じる義務はありません。有給について会社は時季変更権を持っています。そのこととの反対解釈で、有給は労働者の事前申出であるべきです。
>
→本人からの申し出があればと思いましたが、無さそうなので止めます。

> ⑧ 「会社より各契約書を送り」とありますが、その契約書は何を契約しようとされているのですか。今更、そのようなふしだら??(失礼)な元労働者に何を期待しているのですか。
>  秘密保持契約? 競争会社非就職契約? 理解できません。

機密保持契約書をダメ元で送ってみます。

> ⑨ 「仕事の評価(良)の為」とか「業務に支障」とか書いて居られますが、それで良い評価を得られる労働者とは言えません。ヘンな個人的贔屓の引き倒しのようです。
>  そんな労働者の処分は淡々と退職事務を進め、業務に支障を来さないようにしましょう。ヘンな配慮(有給のこと)をしながら、「従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分」などと、質問者の考え方の基本が支離滅裂です(暴言多謝)。しっかりして下さい。
>
→おっしゃる通りです。

各項目にご回答いただきとても勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 従業員からの急な退職宣言。その後の手続きについて

著者ぴぃちんさん

2018年08月08日 00:00

一応、口頭でも退職希望を受けることはできます。
書面の方が確実でしょうが、状況としては難しそうですから、上司に伝えた日を退職日として処理することは可能であると思います。
ただ、上司の方が、書面で提出させておくとよかったかな、と後から考えれば思うところでしょう。

無断欠勤を理由とした懲戒処分の規定があれば、それに従うことはできるかと思いますが、また、不倫の事実が業務時間内で行われてた場合には規定にあれば懲罰処分もできるでしょうが、御社の規定によるところでしょう。

一般的には、1か月前の退職届を守らなかったとこをもって、懲戒解雇というのは重い処分になってしまうかと思います。御社の規定にも、そのような規定はないと思います。

> ・退職日を記載した退職願いを送ってもらう。

上司に伝えた日を退職日とした、退職届を記載してもらう、ことは可能でしょうか、そこまで記載した書類を送っても、返送してもらえるかどうかは、わからないかと思います。
> ・支給品、保健証の返却してもらう。

支給品については、場合によっては損害賠償請求できるものがあれば、会社として損害賠償の請求は可能です。
本人の合意と労使合意があれば、給与や退職金での精算も可能です。

> ・会社より各契約書を送り、押印返却してもらう。

何の契約書でしょうか。入社時等に契約書は必要でしょうが、退職時は退職届くらいかと思いますが…



> お世話になります。
>
>
> 約1週間前より従業員(入社1年目)の一人がその日の業務後上司に「身内の事情で本日付けで退職したい。本日業務までの給与も要らない。」と詳細を伝えず、翌日から欠勤し本日まで出勤していません。
>
> 連絡を試みましたが、連絡先(スマホ)を解約したので連絡が取れません。
> 仕方がないので奥様宛に連絡しましたが、本人と取り合ってくれません。
>
> 社内で調査したところ、社内の独身女性と不倫したことが奥様に知られてしまったのが原因のようでその為、スマホの解約されたようです。
>
> 仕事の評価(良)の為、奥様宛で説得を試みましたが、勤め先には行かせたくない等々奥様からの一方的な話で取り合ってくれません。
>
> 本来なら退社の場合、30日前に会社に伝える等々、就業規則に記載がありますし、業務に支障が出ていますし、従業員に示しがつかないので何らかの懲戒処分(減給・解雇等)としたいところですが事情が事情なので仕方がないのかなとも思っています。
>
> 退職願等も貰っていませんし保険証も返却されていない状況。
> 本人のその後を考え、欠勤を有給消化すれば「入社後12カ月」に到達し、失業手当支給の対象になる旨を奥様に伝えましたが、本日まで連絡が来ていません。
>
> 会社としての今後の動き
> ・退職日を記載した退職願いを送ってもらう。
> ・支給品、保健証の返却してもらう。
> ・会社より各契約書を送り、押印返却してもらう。
>
> 私としましては契約者本人と会わずに(会話せずに)退職手続きを行ったことが無いので困惑しています。
> 上記を踏まえ会社としての適切な対応等、ご教授お願い致します。
>

Re: 従業員からの急な退職宣言。その後の手続きについて

著者くま2019さん

2018年08月08日 08:56

ぴぃちん 様 

貴重なご意見ありがとうございます。
> 一応、口頭でも退職希望を受けることはできます。
> 書面の方が確実でしょうが、状況としては難しそうですから、上司に伝えた日を退職日として処理することは可能であると思います。
> ただ、上司の方が、書面で提出させておくとよかったかな、と後から考えれば思うところでしょう。

→一応、奥様(本人と会話できず)に期日までに退職願いの提出を求めています。(本人とは最後まで会話することも叶いませんでした)

>
> 無断欠勤を理由とした懲戒処分の規定があれば、それに従うことはできるかと思いますが、また、不倫の事実が業務時間内で行われてた場合には規定にあれば懲罰処分もできるでしょうが、御社の規定によるところでしょう。
>
> 一般的には、1か月前の退職届を守らなかったとこをもって、懲戒解雇というのは重い処分になってしまうかと思います。御社の規定にも、そのような規定はないと思います。
>

→おっしゃる通りでそこまでの規定がないので諦めました。

> > ・退職日を記載した退職願いを送ってもらう。
>
> 上司に伝えた日を退職日とした、退職届を記載してもらう、ことは可能でしょうか、そこまで記載した書類を送っても、返送してもらえるかどうかは、わからないかと思います。
> > ・支給品、保健証の返却してもらう。
>
> 支給品については、場合によっては損害賠償請求できるものがあれば、会社として損害賠償の請求は可能です。
> 本人の合意と労使合意があれば、給与や退職金での精算も可能です。
>
> > ・会社より各契約書を送り、押印返却してもらう。
>
> 何の契約書でしょうか。入社時等に契約書は必要でしょうが、退職時は退職届くらいかと思いますが…
>

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

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