相談の広場
「年棒制により欠勤しても賃金控除されないなど、書かれている範囲ではデメリットがないように思います。まずはそのような環境で年休を使いたいと思うかどうかですね。」
この意味は現状で法律的に問題ないと考えてよいですか。
又は、
問題あるとすれば「計画的年休」を作成した方が良いですか?
後で問題にならないように対応したいと考えています。
スポンサーリンク
ocoさんの質問は先に書いたように様々な解釈ができると思われます。
今回の質問では労働者が使いたいと思うかどうかに対して「この意味は現状で法律的に問題ないと考えてよいですか」とのこと。どう思うかについて法的に問題あるかどうかは回答できません。それぞれですから。まずはアンケート調査を社内で実施されてはどうでしょう。計画的年休を実施するにしても、社員の意向は知っておいた方がいいと思います。
またこれも先の回答に示しましたが、会社が時季指定に関われるのは、現行は労使協定を締結した上での計画的年休だけです。
まぁ一つデメリットと思われるのは、あまりに年休を使わずに欠勤で対応すると、年休付与要件の8割を切りはしないかと心配します。そこまで欠勤する人は特例でない限りないでしょうが。またそういった人が増えてくれば、会社も欠勤控除を考えるかもしれません。
改正法を見据えて回答すると、明日会社を休みます、と事前連絡することは、年次有給休暇日数保持者は、年次有給休暇の時季指定権を行使したこととみなせるでしょう。逆にみると、勤続半年未満等で保持していない者、無断で休んだものは、欠勤そのものです。いずれも欠勤控除しないのであっても、前者は年次有給日として扱ってよいといえます。
改正法令では、いつ年休行使して休んだか記録する年休管理簿の新設が予定されています。年5日時季指定義務も罰則付きでできました。ぜひ見直していただきたいものです。
次に計画年休ですが、次のような様態は許されません。
導入前:
年間休日数125日
年間労働日数:240日
導入後:
年間休日数120日
年間労働日数:240日かわらず
計画年休日5日
導入したといえるのは、
導入後:
年間休日数125日かわらず
年間労働日数:235日(実出勤数日)
計画年休日5日
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]