相談の広場
よろしくお願いします。
弊社は、まだ、無期契約のパートはいませんが、今後、無期契約となったパートは
の時給見直しが社内であった場合、見直しの対象からは外れるということでしょうか?
無期契約=時給はずっと変わらない ということでしょうか?
ちなみに、弊社は最低賃金よりはかなり多く支給しています。
なので、新しく入社するパートは、近隣に負けないために高めの時給を設定すること
が考えられるので、長年勤めていて無期となったパートよりも新人の方が高い時給
になっていることもあり得る話です。その場合、長年勤めていて無期となったパートは
モチベーションが下がるので、時給を改定してあげたいのですが、無期契約はできな
なってしまうのでしょうか?
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> 弊社は、まだ、無期契約のパートはいませんが、今後、無期契約となったパートは
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> の時給見直しが社内であった場合、見直しの対象からは外れるということでしょうか?
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> 無期契約=時給はずっと変わらない ということでしょうか?
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> ちなみに、弊社は最低賃金よりはかなり多く支給しています。
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> なので、新しく入社するパートは、近隣に負けないために高めの時給を設定すること
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> が考えられるので、長年勤めていて無期となったパートよりも新人の方が高い時給
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> になっていることもあり得る話です。その場合、長年勤めていて無期となったパートは
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> モチベーションが下がるので、時給を改定してあげたいのですが、無期契約はできな
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> なってしまうのでしょうか?
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こんにちは。
時給改訂された雇用契約書を作成・交付することで可能ですが??
期限なし=時給変更ない ではありません。
都度改訂された雇用契約書を交付して対応しましょう。
それともその改訂雇用契約書の作成の手間を掛けられないという事でしょうか?
であれば改訂時給以外は交付済み雇用契約書とするとした内容の一文があればとりあえず可能かと思います。
基本は改訂された時給の雇用契約書交付とお考え下さい。
とりあえず。
著者 てつろう さん最終更新日:2018年08月23日 16:24について私見を述べます。
① 「無期契約」とは、一般的には雇用期間の定めがないことです。極論すれば本人が退職を申し出なければ一生涯・死ぬまで雇い続けると言うことです。
ただし、多くの企業では就業規則に「定年」を規定しています。通常は定年が正当な雇い止めの日です。
② 貴社の就業規則や個別の労働契約に規定が無ければ、「無期契約」と賃金額の規定は関係ありません。
質問の場合は、「無期契約」の文言に拘ることなく、賃金額を検討しましょう。
③ 賃金は労働者にとって最も重要な労働条件です。無期契約に限らず、就業規則と個別労働契約の文言を緻密に検討して、良い労務管理をして下さい。
社会保険労務士の支援を求めることをお勧めします。(転ばぬ先の杖)
まず、御社における「パート」の定義を明らかにしてください。
一般的には、フルタイムの社員より短い時間を労働する労働者と解釈されることが多いですが、そのような労働者を指していますか?
> 無期契約=時給はずっと変わらない ということでしょうか?
いいえ。無期雇用契約とは、期間の定めのない雇用契約のことをいいます。
時給の変動があるとか、ないとかで、いわれるものではありません。
採用する雇用環境、御社の事情によっても、求人時における時給等は異なって募集をかけることはあろうかと思います。
賃金に変動があるかどうかは、御社の規定する賃金規定や就業規則、もしくは労働条件通知書に記載があるかと思います。その労働契約にしたがっての契約になるはずです。
> よろしくお願いします。
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> 弊社は、まだ、無期契約のパートはいませんが、今後、無期契約となったパートは
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> の時給見直しが社内であった場合、見直しの対象からは外れるということでしょうか?
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> 無期契約=時給はずっと変わらない ということでしょうか?
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> ちなみに、弊社は最低賃金よりはかなり多く支給しています。
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> なので、新しく入社するパートは、近隣に負けないために高めの時給を設定すること
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