相談の広場
36協定の時間外労働の算出の仕方を教えてください。
所定労働日が月曜~金曜日までの5日間、所定労働時間は9時~18時までの8時間、法定休日は日曜日、週の起算日は日曜日の場合。
一週間の勤務時間が下記のような場合、この週の時間外労働時間は何時間になるのでしょうか。
①
日曜日:9時間
月曜日(祝日):11時間
火曜日:10時間
水曜日:12時間40分
木曜日:11時間40分
金曜日:7時間30分
土曜日:0時間
②
日曜日:0時間
月曜日(祝日):10時間30分
火曜日:9時間
水曜日:9時間30分
木曜日:9時間
金曜日:9時間
土曜日:0時間
よろしくお願いいたします。
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著者 もこもこ2202 さん最終更新日:2018年08月24日 11:35について私見を述べます。
⑴ 36協定の時間外労働の算出の仕方などは、すべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
⑵ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
⑶ しかし折角ですから、基本的な部分で知る限りを説明します。
⑷ 36協定は、用紙の表題にもあるように、時間外労働と休日労働についての協定届です。
⑸ 休日労働とは、労働基準法で定めているように、週1回の休日に労働させることです。
貴社が規定した週1回の休日(法定休日は日曜日)に労働させることです。
これはこれで、下記⑥により延長させる労働時間とは別のものです。
⑹ 前記⑤の法定休日でない休日や、その他の日(平日)の法定労働時間は週40時間かつ1日8時間です。
これは前記⑤の時間とは別途にします。
⑺ 貴設例①の「日曜日:9時間」はすべて「休日労働」時間です。
35%割増賃金を要します。
⑻ 貴設例①の月曜日から木曜日までの各日は8時間を超えています。それ故①の週の基準超過(残業)時間は13時間20分です。
25%割増賃金を要します。
⑼ 貴設例②の月曜日から金曜日までの各日は8時間を超えています。それ故②の週の基準超過(残業)時間は7時間です。
25%割増賃金を要します。
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