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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書に明示する就業時間について

著者 そむじん さん

最終更新日:2018年08月29日 09:45

タイトルの通り、雇用契約書の就業条件の明示についての質問です。

弊社は派遣元会社で、派遣スタッフと雇用契約書を交わします。
その際の就業条件などについては、派遣先と打ち合わせの上決定するのですが、
日によって出勤時間や退勤時間が変動するため、雇用契約書上の就業時間の明示は曖昧なものにできないか?という相談が最近増えております。

(例)
8時00分~22時00分までの間で実働8時間

現在はそのような曖昧な表現で、不安定な働き方は労働者の生活にも支障をきたす恐れもあるあめできないと断っており、可能な限りの就業時間のパターンを記入いただいて一文追加(「上記の時間内で1~2時間前後することがあります」)して対応しております。
上記で申し上げた通り、今回の件の様な相談が増えているため曖昧な表現であっても問題ないのか、また、そのような表現でも問題ない場合、休憩時間はどのように明示するものがいいのかご質問させていただいたところです。

よろしくお願い致します。

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Re: 雇用契約書に明示する就業時間について

著者村の平民さん

2018年08月29日 10:18

著者 とちは さん最終更新日:2018年08月29日 09:45について私見を述べます。

① 派遣元会社としての労働局での登録に傷が付いてはいけないので、本件は労働局へ聞くことを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 雇用契約書に明示する就業時間について

著者クマタさん

2018年08月30日 12:08

私見です。

勤務;
8時00分~22時00分までの間で実働 8 時間(シフト勤務による)

休憩;始業~終業の途中で1 時間


> タイトルの通り、雇用契約書の就業条件の明示についての質問です。
>
> 弊社は派遣元会社で、派遣スタッフと雇用契約書を交わします。
> その際の就業条件などについては、派遣先と打ち合わせの上決定するのですが、
> 日によって出勤時間や退勤時間が変動するため、雇用契約書上の就業時間の明示は曖昧なものにできないか?という相談が最近増えております。
>
> (例)
> 8時00分~22時00分までの間で実働8時間
>
> 現在はそのような曖昧な表現で、不安定な働き方は労働者の生活にも支障をきたす恐れもあるあめできないと断っており、可能な限りの就業時間のパターンを記入いただいて一文追加(「上記の時間内で1~2時間前後することがあります」)して対応しております。
> 上記で申し上げた通り、今回の件の様な相談が増えているため曖昧な表現であっても問題ないのか、また、そのような表現でも問題ない場合、休憩時間はどのように明示するものがいいのかご質問させていただいたところです。
>
> よろしくお願い致します。
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