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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者 シャオシャオ さん

最終更新日:2018年08月29日 16:16

来月末に退職を予定している社員の借上げ社宅について、相談させてください。

該当社員(以後A氏)は総務部に所属をしており、社宅の管理を担当していた一方、自身も借上げ社宅制度を利用していました。
退職にあたり私が社宅業務を引き継ぐことになったので、A氏社宅の賃貸借契約書を確認したところ、他の方は借主が会社で統一されているのにA氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありませんでした。契約は自動更新になっており、更新料も発生しないので、会社としては毎月賃料を払い続けるのみの関係となっています。

A氏に問い合わせたところ、退職後も自分で家賃を払うので現在の社宅に住み続けたいこと、既に貸主に連絡をして、自動引き落としになっている口座を会社から自分のものに切り替えが済んでいること、借主は自分と契約になっているので会社は特にすることはないこと、会社が支払った敷金と同額を会社宛に振り込むので、入金を確認したら賃貸借契約書を自分あてに送って欲しいとのこと等が返答されました。

契約者が彼の分のみ借主がA氏となっていることを始め、不審な点は数多いのですが、部長らが話し合った結果、会社に不利な内容は特にないのでA氏の申し出の通り話は進めるが、退職後は社宅だった物件に関する一切の責任を会社は負わない旨の覚書を本人と交わすということになりました。

ここでご相談なのですが、
① 件の覚書を作成するにあたり盛り込むべきことや、参考にできる様式があったら教えて下さい。
② 貸主にあたる団体は貸し出しにあたり収入条件を設け居ているようなのですが、退職すると条件を満たせなくなります。A氏はその事実を把握しているようで、貸主側に退職の事実を知らせたくないそぶりを見せています。現在の契約書には会社の名前がどこにも入っていないのですが、事実関係を貸主側に連絡をしなかった場合、今後問題になることはないのでしょうか?
以上2点、相談に乗って頂けると幸いです。

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Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者ぴぃちんさん

2018年08月29日 16:31

法のことは、専門家である弁護士さんに確認を求めることがよいかと思いますので、御社に顧問弁護士さんがいるのであれば、お聞きすることがよいでしょう。

賃貸契約であれば、又貸しは禁止事項になっていませんかね。
個人的には、契約書の内容を確認する必要はあると思いますが、会社がA氏と覚書にて賃貸契約を継続するのでなく、会社は一旦契約を終了した上で、あとはA氏と貸主が新たに契約を取り交わすことが、会社としては、社宅としての責務も生じなくなるので、よいのではないかと思います。



> 来月末に退職を予定している社員の借上げ社宅について、相談させてください。
>
> 該当社員(以後A氏)は総務部に所属をしており、社宅の管理を担当していた一方、自身も借上げ社宅制度を利用していました。
> 退職にあたり私が社宅業務を引き継ぐことになったので、A氏社宅の賃貸借契約書を確認したところ、他の方は借主が会社で統一されているのにA氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありませんでした。契約は自動更新になっており、更新料も発生しないので、会社としては毎月賃料を払い続けるのみの関係となっています。
>
> A氏に問い合わせたところ、退職後も自分で家賃を払うので現在の社宅に住み続けたいこと、既に貸主に連絡をして、自動引き落としになっている口座を会社から自分のものに切り替えが済んでいること、借主は自分と契約になっているので会社は特にすることはないこと、会社が支払った敷金と同額を会社宛に振り込むので、入金を確認したら賃貸借契約書を自分あてに送って欲しいとのこと等が返答されました。
>
> 契約者が彼の分のみ借主がA氏となっていることを始め、不審な点は数多いのですが、部長らが話し合った結果、会社に不利な内容は特にないのでA氏の申し出の通り話は進めるが、退職後は社宅だった物件に関する一切の責任を会社は負わない旨の覚書を本人と交わすということになりました。
>
> ここでご相談なのですが、
> ① 件の覚書を作成するにあたり盛り込むべきことや、参考にできる様式があったら教えて下さい。
> ② 貸主にあたる団体は貸し出しにあたり収入条件を設け居ているようなのですが、退職すると条件を満たせなくなります。A氏はその事実を把握しているようで、貸主側に退職の事実を知らせたくないそぶりを見せています。現在の契約書には会社の名前がどこにも入っていないのですが、事実関係を貸主側に連絡をしなかった場合、今後問題になることはないのでしょうか?
> 以上2点、相談に乗って頂けると幸いです。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者村の平民さん

2018年08月29日 17:20

著者 シャオシャオ さん最終更新日:2018年08月29日 16:16について私見を述べます。

① 質問文に「A氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありません」とあるのに拘わらず、「退職すると条件を満たせなくな」ると言われるのは、矛盾した言葉に聞こえます。
 それは「収入先社名」が変わりうるからでしょうか。

② もしそうであれば、それはA氏の問題ですから、シャオシャオ様としては関知しなくて良いと思います。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者4畳半一間さん

2018年08月30日 09:16

シャオシャオ さん
こんにちは
全く不可解な事ですね

会社として退職者且つ不動産会社に伝えていたとは思えません。

不動産会社が勝手な判断で契約したように思いますが

そうであれば、貴社は不動産会社に敷金の返却請求や前払い家賃等すべきと思います、

光熱水費で貴社負担分は退職者に請求すべきと思います。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者シャオシャオさん

2018年08月30日 10:16

> 法のことは、専門家である弁護士さんに確認を求めることがよいかと思いますので、御社に顧問弁護士さんがいるのであれば、お聞きすることがよいでしょう。
>
> 賃貸契約であれば、又貸しは禁止事項になっていませんかね。
> 個人的には、契約書の内容を確認する必要はあると思いますが、会社がA氏と覚書にて賃貸契約を継続するのでなく、会社は一旦契約を終了した上で、あとはA氏と貸主が新たに契約を取り交わすことが、会社としては、社宅としての責務も生じなくなるので、よいのではないかと思います。
>
>
>
顧問弁護士さんですか。あまりお世話になることがないうえ、窓口としてそれまでやり取りしていたのはA氏だったりするのですが、それはそれとして相談できないか確認してみます。

賃貸借契約ですが、貸主=管理会社、借主=A氏、居住者=A氏、家賃・敷金支払者=当社(契約書に当社の名前なし)という状態になっているので、又貸しではなく、A氏が契約している物件の賃料を会社が代わりに支払っていたという、社宅と呼んでいいのか疑問な状態になっていました。
当然のことながら契約書のどこにも当社の名前がない以上、契約を終了しようにも、契約書上の当事者ではないので難しいように思えます。

また覚書についてですが、本来退職後も社宅として利用していた物件に継続して住み続けたいとの申し出がある場合、借主が会社から退職者になるため、一度契約を終了したうえで新しく退職者と貸主が契約を結んでもらっています。
そのタイミングで社宅として利用していた期間にできた汚れや傷について貸主に修繕費を算出してもらい、敷金を精算するのですが、A氏の場合それを行わず会社が貸主に支払った同額の敷金を会社に返金してもらう形式をとります。結果、将来A氏が退去する際は社宅だった期間についた汚れや傷についてもご自身で精算して頂くことになります。居住期間が現段階でもそこそこ長いので敷金からはみ出る可能性が高いのですが、退去時になって「やはり社宅だった期間が長いのだから、会社もある程度の修繕費を負担してほしい」とごねられたくないので、退職と同時に会社は社宅だった物件の一切の責任を負わないという旨で覚書を交わしたいので、その文言作成に参考になるものがあるなら教えてほしいという趣旨の質問でした。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者シャオシャオさん

2018年08月30日 10:24

> 著者 シャオシャオ さん最終更新日:2018年08月29日 16:16について私見を述べます。
>
> ① 質問文に「A氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありません」とあるのに拘わらず、「退職すると条件を満たせなくな」ると言われるのは、矛盾した言葉に聞こえます。
>  それは「収入先社名」が変わりうるからでしょうか。
>
> ② もしそうであれば、それはA氏の問題ですから、シャオシャオ様としては関知しなくて良いと思います。

ご返答ありがとうございます。
①についてですが、「退職すると条件を満たせなくなる」条件とは収入金額が入居条件に入っているのですが、退職すると収入がなくなるのでその条件を満たせなくなります。(体調不良による休職可能日数を超えた休暇取得が原因の退職なので再就職は当面困難かと思います)
②について、入居条件を満たせないことがわかっているのにそれを管理会社に報告しないことは問題にはならないのかが気になった次第であります。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者hitokoto2018さん

2018年08月30日 10:54

私見ですが。
まだ、退職していないのですよね。
基本的には、在職中の不正行為として懲戒処分対象だと思います。
社宅管理担当者として、自ら自己に有利な取り計らいをしていたと感じます。
社宅を借りるときに、自己の退職時のことまで計算にいれていたと推測できますので悪質ですね。
貴社の社宅規程がどのようなものなのか不明ですが、退職時には社宅を退去するのが一般的です。また、任意で退職時に社宅契約を入居者に切り替えることもありますが、それは後処理の話しです。会社が知らないところで会社の許可なくそのような処理方法を行っていたことは服務違反でしょうね。
結果として、会社に大きな損害がなくても、会社としては筋を通さないといけません。
1.懲戒処分をする。
2.社宅が本人契約で行われていたことから、法人が支払っていた家賃等は給与課税に計算し直さないとならないと思います(遡って計算のし直し)
個人契約で、法人が直接支払うとなると立て替え金等の処理が自然だと思いますよ。
3.不動産屋さんは細かい事情を知らないと思いますのです、そのあたりの細かい話しを聞かれないのにする必要がありませんが、聞かれれば正直に話すしかないでしょうね。
4.会社を退職する事実は、第三者に聞かれれば、会社として正直に答えるしかないでしょう。
5.社宅を個人に切り替えるに当たっては、やはり合意書を交わしておいたほうがよいでしょう。
原状回復費の負担割合は必ず出てきますから、切り替え時に必ず清算したほうがよいです。別件ですが、仮清算をして、法人として不動産屋さんに清算金を支払ったことがあります。後は本人から貰って下さいということになります。
法人契約だったので、不動産屋さんと合意書を交わした)






> 来月末に退職を予定している社員の借上げ社宅について、相談させてください。
>
> 該当社員(以後A氏)は総務部に所属をしており、社宅の管理を担当していた一方、自身も借上げ社宅制度を利用していました。
> 退職にあたり私が社宅業務を引き継ぐことになったので、A氏社宅の賃貸借契約書を確認したところ、他の方は借主が会社で統一されているのにA氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありませんでした。契約は自動更新になっており、更新料も発生しないので、会社としては毎月賃料を払い続けるのみの関係となっています。
>
> A氏に問い合わせたところ、退職後も自分で家賃を払うので現在の社宅に住み続けたいこと、既に貸主に連絡をして、自動引き落としになっている口座を会社から自分のものに切り替えが済んでいること、借主は自分と契約になっているので会社は特にすることはないこと、会社が支払った敷金と同額を会社宛に振り込むので、入金を確認したら賃貸借契約書を自分あてに送って欲しいとのこと等が返答されました。
>
> 契約者が彼の分のみ借主がA氏となっていることを始め、不審な点は数多いのですが、部長らが話し合った結果、会社に不利な内容は特にないのでA氏の申し出の通り話は進めるが、退職後は社宅だった物件に関する一切の責任を会社は負わない旨の覚書を本人と交わすということになりました。
>
> ここでご相談なのですが、
> ① 件の覚書を作成するにあたり盛り込むべきことや、参考にできる様式があったら教えて下さい。
> ② 貸主にあたる団体は貸し出しにあたり収入条件を設け居ているようなのですが、退職すると条件を満たせなくなります。A氏はその事実を把握しているようで、貸主側に退職の事実を知らせたくないそぶりを見せています。現在の契約書には会社の名前がどこにも入っていないのですが、事実関係を貸主側に連絡をしなかった場合、今後問題になることはないのでしょうか?
> 以上2点、相談に乗って頂けると幸いです。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者rentoさん

2018年08月30日 12:55

根本的な事ですが、契約者が会社でないならば『借り上げ社宅』ではなかったのではないでしょうか。
単に個人の住居の家賃を会社が支払っていた、あるいは勝手に引き落とされていたという事実にならないでしょうか。
(会社は自らの債務を支払っていたという錯誤があった)

まずは御社の借り上げ社宅制度について就業規則の確認し、制度に該当するのかしないのか、該当社員の行為が服務規程に触れないのか、検討が必要ではないかと思います。
被害総額を確認し誤払い家賃の返還を請求するか、あるいは遡及して全額現物給与として処理する(税務署に相談しながらでしょう)、、、社会保険料も変わってきますので大変ですが。

該当社員が自らの職責を利用した行為であれば、一歩間違えば横領にもなりそうなお話かなと思われる内容なので、きちんと責任を追及するのか、穏便に済まし再発防止に努めるのか、こちらよりも法律家に相談しながら役員会議で検討・対応するべき案件ではないでしょうか?

蛇足ですが個人的な意見と感想を。
定年退職で他に実害も無いようでしたら、口頭で注意し、長年の功績に免じて恩赦とし、再発防止に注力するというのが良さげな気がします。
そのような事ができた(許した)会社にも問題があるのでは?
契約書を担当者存じで誰も確認してなかったのでは?
就業規則の見直し、承認手順の見直しが必要ではないかと。


> 来月末に退職を予定している社員の借上げ社宅について、相談させてください。
>
> 該当社員(以後A氏)は総務部に所属をしており、社宅の管理を担当していた一方、自身も借上げ社宅制度を利用していました。
> 退職にあたり私が社宅業務を引き継ぐことになったので、A氏社宅の賃貸借契約書を確認したところ、他の方は借主が会社で統一されているのにA氏の契約だけ借主がA氏となっており、契約内に会社の名前はどこにもありませんでした。契約は自動更新になっており、更新料も発生しないので、会社としては毎月賃料を払い続けるのみの関係となっています。
>
> A氏に問い合わせたところ、退職後も自分で家賃を払うので現在の社宅に住み続けたいこと、既に貸主に連絡をして、自動引き落としになっている口座を会社から自分のものに切り替えが済んでいること、借主は自分と契約になっているので会社は特にすることはないこと、会社が支払った敷金と同額を会社宛に振り込むので、入金を確認したら賃貸借契約書を自分あてに送って欲しいとのこと等が返答されました。
>
> 契約者が彼の分のみ借主がA氏となっていることを始め、不審な点は数多いのですが、部長らが話し合った結果、会社に不利な内容は特にないのでA氏の申し出の通り話は進めるが、退職後は社宅だった物件に関する一切の責任を会社は負わない旨の覚書を本人と交わすということになりました。
>
> ここでご相談なのですが、
> ① 件の覚書を作成するにあたり盛り込むべきことや、参考にできる様式があったら教えて下さい。
> ② 貸主にあたる団体は貸し出しにあたり収入条件を設け居ているようなのですが、退職すると条件を満たせなくなります。A氏はその事実を把握しているようで、貸主側に退職の事実を知らせたくないそぶりを見せています。現在の契約書には会社の名前がどこにも入っていないのですが、事実関係を貸主側に連絡をしなかった場合、今後問題になることはないのでしょうか?
> 以上2点、相談に乗って頂けると幸いです。

Re: 退職予定者の借上げ社宅について(継続居住希望)

著者ぴぃちんさん

2018年08月30日 12:57

私見です。

そもそも社宅でなく、個人で賃貸契約しているのであれば、会社で家賃補助することはあっても、社宅でないのであれば、その補助は給与として解釈されるかと思います。
また、個人の契約物件に対して、会社が費用を負担するという契約もないのであり、会社のお金を立場を利用して不正に使用していたのであれば、横領に該当する可能性があるかと思います。
御社の社宅の規定にない状況であれば、そもそもが会社に対しての損害を与えている可能性があるかと思いますので、契約の内容については顧問弁護士さんに相談の上、会社としての判断をまずおこなうべきであるかと思います。



> 賃貸借契約ですが、貸主=管理会社、借主=A氏、居住者=A氏、家賃・敷金支払者=当社(契約書に当社の名前なし)という状態になっているので、又貸しではなく、A氏が契約している物件の賃料を会社が代わりに支払っていたという、社宅と呼んでいいのか疑問な状態になっていました。
> 当然のことながら契約書のどこにも当社の名前がない以上、契約を終了しようにも、契約書上の当事者ではないので難しいように思えます。
>
> また覚書についてですが、本来退職後も社宅として利用していた物件に継続して住み続けたいとの申し出がある場合、借主が会社から退職者になるため、一度契約を終了したうえで新しく退職者と貸主が契約を結んでもらっています。
> そのタイミングで社宅として利用していた期間にできた汚れや傷について貸主に修繕費を算出してもらい、敷金を精算するのですが、A氏の場合それを行わず会社が貸主に支払った同額の敷金を会社に返金してもらう形式をとります。結果、将来A氏が退去する際は社宅だった期間についた汚れや傷についてもご自身で精算して頂くことになります。居住期間が現段階でもそこそこ長いので敷金からはみ出る可能性が高いのですが、退去時になって「やはり社宅だった期間が長いのだから、会社もある程度の修繕費を負担してほしい」とごねられたくないので、退職と同時に会社は社宅だった物件の一切の責任を負わないという旨で覚書を交わしたいので、その文言作成に参考になるものがあるなら教えてほしいという趣旨の質問でした。

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