相談の広場
お世話になります。
今回のご相談は、いままでのご相談の流れです。当社の対応が遅れており、このシニア社員の主張根拠がますます強くなっていると考えます。
定年後の単年度嘱託契約の社員から、当社のシニア向け賃金テーブルを含めシニア社員支援制度が労基署に届けられていないと主張(労基署で聞いたらいしい)して、賃金テーブルを社内ネットに公開してくれと要求してきました。支援制度は社内で公開していますが、この賃金テーブルは社内内規であると説明して、社内に公開しておらず、このシニア社員にも見せていません。
最近の最高裁の事案から、このシニア社員は、定年前と比べ、いちじるしく、不合理に賃金が下がったと考えているようです。定年前の報酬に比べ、このシニア社員の給与は、具体的な理由はなく、上司からの指示で50%にしています。単年度契約にも、細かい業務内容は記載されていませんし、業績評価はしていますが、本人にはフィードバックしていません。しかし、定年前と後の職務内容の差異を具体的に説明できるデータはありません。
悪いことにこのシニア社員は、賃金が記載された単年度雇用契約書に署名したにもかかわらず、賃金テーブルも公開していない、不当な賃下げと言って、最高裁で許容された80%との差額分を損害賠償請求すると言って来ました。
もし、労働審判や裁判に持ち込まれた場合、当社に勝ち目はありますでしょうか。担当者としては、賃金テーブルを作成した際、労基署に届けるべきか上司に相談して、不要であると指示されてはいるのですが、法律では届出て、公開すべきものと考えています。
みなさまのご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。
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私見です。
> しかし、定年前と後の職務内容の差異を具体的に説明できるデータはありません。
推測ですが、定年前と定年後再雇用において、労働日数や労働時間を含めてほぼ同様の業務内容をさせていると思われます。
持ちだされている判決は、定年後再雇用で賃金が減少したものの仕事内容が定年前と変わらないため、賃金の差額払いを求めた裁判のことかと思います。この裁判は、地裁において賃金の支払いを認めている判決になります。最終的には、高裁、最高裁において、定年退職後の継続雇用における賃金を定年退職時より引き下げること自体が不合理であるとはいえない、との判決がでています。
尚、判決においては、年収における約8割の賃金であることが不合理ではないとされていますが、手当の設定など会社ごとの個別の事情はあるでしょうから、年収2割減であれば問題はないというわけでもないと思います(地裁は労働者勝訴でしたし)。
御社が給与の考え方を対象者さんに秘匿したいのであれば、それは御社の考え方でしょうが、少なくとも、定年前に比べて50%の賃金になる根拠は説明が必要であろうかと考えます。
労働契約書に労働内容が記載されていないというのは、雇用契約書としては問題があるかと思いますが、定年前と同様の業務であると双方が解釈しているのであり、実際がそうであれば、給与半減の根拠は乏しくはありませんかね。
裁判になった場合の結果については、わかりません、としかいえないでしょう。
此処に記載されている内容だけで、判断するには情報が乏しいでしょう。
ただ、御社において、賃金を50%に設定した根拠を合理的に説明ができなければ、会社の主張がないことになるかと思いますので、その点は、裁判を心配されているのであれば法の専門家である弁護士さんにご相談いただくことが望ましいかと思います。
> お世話になります。
> 今回のご相談は、いままでのご相談の流れです。当社の対応が遅れており、このシニア社員の主張根拠がますます強くなっていると考えます。
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> 定年後の単年度嘱託契約の社員から、当社のシニア向け賃金テーブルを含めシニア社員支援制度が労基署に届けられていないと主張(労基署で聞いたらいしい)して、賃金テーブルを社内ネットに公開してくれと要求してきました。支援制度は社内で公開していますが、この賃金テーブルは社内内規であると説明して、社内に公開しておらず、このシニア社員にも見せていません。
> 最近の最高裁の事案から、このシニア社員は、定年前と比べ、いちじるしく、不合理に賃金が下がったと考えているようです。定年前の報酬に比べ、このシニア社員の給与は、具体的な理由はなく、上司からの指示で50%にしています。単年度契約にも、細かい業務内容は記載されていませんし、業績評価はしていますが、本人にはフィードバックしていません。しかし、定年前と後の職務内容の差異を具体的に説明できるデータはありません。
> 悪いことにこのシニア社員は、賃金が記載された単年度雇用契約書に署名したにもかかわらず、賃金テーブルも公開していない、不当な賃下げと言って、最高裁で許容された80%との差額分を損害賠償請求すると言って来ました。
> もし、労働審判や裁判に持ち込まれた場合、当社に勝ち目はありますでしょうか。担当者としては、賃金テーブルを作成した際、労基署に届けるべきか上司に相談して、不要であると指示されてはいるのですが、法律では届出て、公開すべきものと考えています。
> みなさまのご意見をお聞かせ下さい。
> よろしくお願い申し上げます。
ぴぃちんさん、
いつもお世話になっております。
だんだん自分が不甲斐なくなってしまいす。
ご助言ありがとうございます。
> 私見です。
>
> > しかし、定年前と後の職務内容の差異を具体的に説明できるデータはありません。
>
> 推測ですが、定年前と定年後再雇用において、労働日数や労働時間を含めてほぼ同様の業務内容をさせていると思われます。
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> 持ちだされている判決は、定年後再雇用で賃金が減少したものの仕事内容が定年前と変わらないため、賃金の差額払いを求めた裁判のことかと思います。この裁判は、地裁において賃金の支払いを認めている判決になります。最終的には、高裁、最高裁において、定年退職後の継続雇用における賃金を定年退職時より引き下げること自体が不合理であるとはいえない、との判決がでています。
>
> 尚、判決においては、年収における約8割の賃金であることが不合理ではないとされていますが、手当の設定など会社ごとの個別の事情はあるでしょうから、年収2割減であれば問題はないというわけでもないと思います(地裁は労働者勝訴でしたし)。
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> 御社が給与の考え方を対象者さんに秘匿したいのであれば、それは御社の考え方でしょうが、少なくとも、定年前に比べて50%の賃金になる根拠は説明が必要であろうかと考えます。
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> 労働契約書に労働内容が記載されていないというのは、雇用契約書としては問題があるかと思いますが、定年前と同様の業務であると双方が解釈しているのであり、実際がそうであれば、給与半減の根拠は乏しくはありませんかね。
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> 裁判になった場合の結果については、わかりません、としかいえないでしょう。
> 此処に記載されている内容だけで、判断するには情報が乏しいでしょう。
> ただ、御社において、賃金を50%に設定した根拠を合理的に説明ができなければ、会社の主張がないことになるかと思いますので、その点は、裁判を心配されているのであれば法の専門家である弁護士さんにご相談いただくことが望ましいかと思います。
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> > お世話になります。
> > 今回のご相談は、いままでのご相談の流れです。当社の対応が遅れており、このシニア社員の主張根拠がますます強くなっていると考えます。
> >
> > 定年後の単年度嘱託契約の社員から、当社のシニア向け賃金テーブルを含めシニア社員支援制度が労基署に届けられていないと主張(労基署で聞いたらいしい)して、賃金テーブルを社内ネットに公開してくれと要求してきました。支援制度は社内で公開していますが、この賃金テーブルは社内内規であると説明して、社内に公開しておらず、このシニア社員にも見せていません。
> > 最近の最高裁の事案から、このシニア社員は、定年前と比べ、いちじるしく、不合理に賃金が下がったと考えているようです。定年前の報酬に比べ、このシニア社員の給与は、具体的な理由はなく、上司からの指示で50%にしています。単年度契約にも、細かい業務内容は記載されていませんし、業績評価はしていますが、本人にはフィードバックしていません。しかし、定年前と後の職務内容の差異を具体的に説明できるデータはありません。
> > 悪いことにこのシニア社員は、賃金が記載された単年度雇用契約書に署名したにもかかわらず、賃金テーブルも公開していない、不当な賃下げと言って、最高裁で許容された80%との差額分を損害賠償請求すると言って来ました。
> > もし、労働審判や裁判に持ち込まれた場合、当社に勝ち目はありますでしょうか。担当者としては、賃金テーブルを作成した際、労基署に届けるべきか上司に相談して、不要であると指示されてはいるのですが、法律では届出て、公開すべきものと考えています。
> > みなさまのご意見をお聞かせ下さい。
> > よろしくお願い申し上げます。
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