相談の広場
最終更新日:2018年09月07日 18:27
半休利用時の労働時間に関し、ご質問です。
9時~18時8時間勤務の方が午前半休として休まれ、
そのことについて担当部署からあった連絡の意味がわからず、
内容の判断と、担当部署からの話が適切でないものであれば関係法令をご紹介
いただきたく、投稿させていただきました。
以下詳細となります。
午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算
⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
この件をインターネット上で調べておりましたが、
半休は定義があいまいという点は理解しておりますが、
労務上正しい判断なのかわからずにいます。
上記の無給対応については労務上通常の判断なのでしょうか。
また今回の件は会社への提訴などの考えは一切なく、
私の受け取り違いである可能性も多分にあり、再度の話をするにあたって
あくまで自身での提言材料としての投稿とご理解ください。
知識足らずで恐縮ですが、是非の確認と
関係法令があればご紹介を何卒お願いします。
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> 半休利用時の労働時間に関し、ご質問です。
>
> 9時~18時8時間勤務の方が午前半休として休まれ、
> そのことについて担当部署からあった連絡の意味がわからず、
> 内容の判断と、担当部署からの話が適切でないものであれば関係法令をご紹介
> いただきたく、投稿させていただきました。
>
> 以下詳細となります。
>
> 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
> 9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算
> ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
>
> この件をインターネット上で調べておりましたが、
> 半休は定義があいまいという点は理解しておりますが、
> 労務上正しい判断なのかわからずにいます。
>
> 上記の無給対応については労務上通常の判断なのでしょうか。
>
> また今回の件は会社への提訴などの考えは一切なく、
> 私の受け取り違いである可能性も多分にあり、再度の話をするにあたって
> あくまで自身での提言材料としての投稿とご理解ください。
>
> 知識足らずで恐縮ですが、是非の確認と
> 関係法令があればご紹介を何卒お願いします。
こんばんは。私見ですが…
半休-有給の半日利用という事かと思いますが事業所が半休をどのように定義されているかでしょう。
9-18で昼1時間で実働8時間となります。
であれば9-12の3時間と13-14の1時間を足して4時間が半休と事業所が判断されたのでしょう。
9-12で昼休憩は無給であれば3時間となり半休時間としては不足となります。
その点は確認されているのでしょうか。
半休を午前と午後と単純に解釈するか時間できっちり区切るかの違いですが今回の13-14の1時間を無給とすることは出来ないと思います。
半休利用時の給与計算がどのようになっているかは判りませんが無給は出来ませんので5/8の給与支給は必要になります。
規定に単に半休使用可能となっているのであれば半休時間を確認する必要もあるでしょうし規定に記載してもらう必要もあるかもしれません。
また時間休の導入はされていないのですよね?
時間休利用が可能であれば半休ではなく時間休に切り替えが可能かどうかの確認もされてはどうでしょう。
時間休利用が出来るのであれば有休3時間となり今回のような無給という判断は発生しません。
とりあえず。
そもそもの、御社における半日有給休暇の定義をはっきりさせてください。
> 9:00~14:00までが半休扱い
であれば、14:00迄を御社は、半休として取り扱っていると推測します。
ということは、14:00迄の労働は免除されなければなりません。
なのに、
> 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
というのは、矛盾している状態であると思います。
半休という制度は、法では定義されていませんから、半日をどこで区分するのかは、御社の就業規則に明記していなければなりません。
その上で有給休暇中に労働をさせるということに問題がある、ということです。
結果として、やむを得ず有給休暇を申請した期間に会社が労働をさせるのであれば、
・有給休暇に対して時季変更権を行使して労働させた
・有給休暇を取り下げてもらい、労働させた
という判断を行ったと解釈もできるかと思います。
> ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
すくなくとも、労働させた時間に対して、賃金を支払わないという行為は許されません。
以下は私見です。
結果として有給休暇を申請した時間に労働させた会社の行為は許させるものではありませんが、結果として労働させてしまっているのであらば、
・有給休暇を取り下げてもらい、労働させた賃金を支払う
もしくは、・無給とせず労働した対価はきちんと支払うこと、
になるでしょうか。
ただし、有給休暇中に賃金を払えば労働させてよいというものではありません。
その点については、会社できちんと法を守っていただくことが望ましいと思います。
・有給休暇の日に労働させることはできません。
・労働させたのであれば賃金を支払わなければなりません。
両方を遵守することを会社は行ってください。
> 半休利用時の労働時間に関し、ご質問です。
>
> 9時~18時8時間勤務の方が午前半休として休まれ、
> そのことについて担当部署からあった連絡の意味がわからず、
> 内容の判断と、担当部署からの話が適切でないものであれば関係法令をご紹介
> いただきたく、投稿させていただきました。
>
> 以下詳細となります。
>
> 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
> 9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算
> ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
>
> この件をインターネット上で調べておりましたが、
> 半休は定義があいまいという点は理解しておりますが、
> 労務上正しい判断なのかわからずにいます。
>
> 上記の無給対応については労務上通常の判断なのでしょうか。
>
> また今回の件は会社への提訴などの考えは一切なく、
> 私の受け取り違いである可能性も多分にあり、再度の話をするにあたって
> あくまで自身での提言材料としての投稿とご理解ください。
>
> 知識足らずで恐縮ですが、是非の確認と
> 関係法令があればご紹介を何卒お願いします。
著者 ozozoz さん 最終更新日:2018年09月07日 18:27について私見を述べます。
① 質問文の「半休」の意味が不明です。
半日としての有給休暇か、それでない半日の不就業か、の違いが不明です。
その違いは、就業規則で判然としていなければなりません。
② また質問文に、
「午前半休利用で、13:00始業~18:00終業。9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算。⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる」
とあります。
③ 「半休」の意味がいずれであろうとも、②によれば実質の労働は14:00~18:00だったと言うことです。
故に、14:00~18:00の労働に対しては、その時間に応ずる賃金を支払わなくてはなりません。
④ 質問文に「⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる」と有りますが、このうち(ただ働き)は間違っています。
その1時間は労働していないのですから、賃金支払い対象時間でないのは当然です。
⑤ 逆順かと思いますが、「半休」が法定の有給休暇であれば、法に基づく賃金相当額を支払う必要があります。
「半休」がそうでない不就業であれば、その時間に対する賃金は支給する必要はありません。ノーワークノーペイの原則が適用されます。そのことを就業規則で規定することが望ましいことです。
⑥ このような曖昧な質問に対応できる関係法令はありません。
ご返信感謝申し上げます。
また本件につきましては有給を使わないということで、
収束致しました。
ご対応ありがとうございます。
またその他の方々からもご指摘にありますよう、
詳細不明瞭で申し訳ございません。
私は現場の人間であり、私自身ほぼ有給を使わないため、
気にしたことがなく、他の方の有給利用に関し、
話しがでたことから、今回のご質問に至ります。
不勉強な点があり、
不明瞭な質問文であったこと
お詫び申し上げます。
なお、本件は一旦収束を致しましたが、
ご質問頂きました内容に回答させて頂きます。
> 9-18で昼1時間で実働8時間となります。
> であれば9-12の3時間と13-14の1時間を足して4時間が半休と事業所が判断されたのでしょう。
仰られる通り、実働8時間に対し、半分の有給として、
4時間を適用されています。
> 9-12で昼休憩は無給であれば3時間となり半休時間としては不足となります。
> その点は確認されているのでしょうか。
昼休憩無給として、午前半休は9時〜14時までとなっています。
> 半休を午前と午後と単純に解釈するか時間できっちり区切るかの違いですが今回の13-14の1時間を無給とすることは出来ないと思います。
> 半休利用時の給与計算がどのようになっているかは判りませんが無給は出来ませんので5/8の給与支給は必要になります。
9時〜14時が有給という扱いにせよ、勤務体系上昼休憩12時〜13時であれば、
13時から出社することはままあるのではと思いますが、
有給にかかる13時からの14時は無給という点に私は疑問が残りました。
また記載の5/8とは法令上の解釈ではなく、単純に8時間労働のうち、
13時〜18時の5時間実労働していることで5/8と理解致しましたが、
働いてるのに無給であることに対し、
労働時間の対価が発生することは当然のことという
認識が通じず、関係法令を提示した上で話しができれば
スムーズかと思ったのですが、そもそも半休の定義自体が曖昧なため、
関係法令もなさそうですね。
> 規定に単に半休使用可能となっているのであれば半休時間を確認する必要もあるでしょうし規定に記載してもらう必要もあるかもしれません。
各人労働時間が違うこともあるためか、半休何時間などの明記はなく、
現状半休の場合は14時に出社という明言はありません。
> また時間休の導入はされていないのですよね?
> 時間休利用が可能であれば半休ではなく時間休に切り替えが可能かどうかの確認もされてはどうでしょう。
> 時間休利用が出来るのであれば有休3時間となり今回のような無給という判断は発生しません。
時間休の運用はございません。
つたないご説明で恐縮ではございますが、
御回答させて頂きます。
ご意見頂き感謝申し上げます。
ご意見参考させていただきます。
仰るとおり、規定の明記がないことが
問題点であり、半休を区切る時間の明記が
ないために起こったことと認識致しました。
担当部署に上記投げかけていきたいと思います。
このたびはありがとうございました。
> そもそもの、御社における半日有給休暇の定義をはっきりさせてください。
>
> > 9:00~14:00までが半休扱い
>
> であれば、14:00迄を御社は、半休として取り扱っていると推測します。
> ということは、14:00迄の労働は免除されなければなりません。
>
> なのに、
> > 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
> というのは、矛盾している状態であると思います。
>
> 半休という制度は、法では定義されていませんから、半日をどこで区分するのかは、御社の就業規則に明記していなければなりません。
>
> その上で有給休暇中に労働をさせるということに問題がある、ということです。
>
> 結果として、やむを得ず有給休暇を申請した期間に会社が労働をさせるのであれば、
> ・有給休暇に対して時季変更権を行使して労働させた
> ・有給休暇を取り下げてもらい、労働させた
> という判断を行ったと解釈もできるかと思います。
>
> > ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
>
> すくなくとも、労働させた時間に対して、賃金を支払わないという行為は許されません。
>
> 以下は私見です。
>
> 結果として有給休暇を申請した時間に労働させた会社の行為は許させるものではありませんが、結果として労働させてしまっているのであらば、
> ・有給休暇を取り下げてもらい、労働させた賃金を支払う
> もしくは、・無給とせず労働した対価はきちんと支払うこと、
> になるでしょうか。
>
> ただし、有給休暇中に賃金を払えば労働させてよいというものではありません。
>
> その点については、会社できちんと法を守っていただくことが望ましいと思います。
> ・有給休暇の日に労働させることはできません。
> ・労働させたのであれば賃金を支払わなければなりません。
> 両方を遵守することを会社は行ってください。
>
>
ご指導ありがとうございます。
就業規則上、半休の時間区切りが明確でないこと、
午前、もしくは午後休んだら、半休のという認識のため、
今回のご質問の不備に至ったことと認識致しました。
13時〜18時実際に労働しているのであれば、
賃料は発生するだろうという単純な話ではなく、
規定がどうかという点が重要かと思いますので、
就業規則を読み込み、不備を投げかけていきたいと思います。
この度はありがとうございました。
> 著者 ozozoz さん 最終更新日:2018年09月07日 18:27について私見を述べます。
>
> ① 質問文の「半休」の意味が不明です。
> 半日としての有給休暇か、それでない半日の不就業か、の違いが不明です。
> その違いは、就業規則で判然としていなければなりません。
>
> ② また質問文に、
> 「午前半休利用で、13:00始業~18:00終業。9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算。⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる」
> とあります。
>
> ③ 「半休」の意味がいずれであろうとも、②によれば実質の労働は14:00~18:00だったと言うことです。
> 故に、14:00~18:00の労働に対しては、その時間に応ずる賃金を支払わなくてはなりません。
>
> ④ 質問文に「⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる」と有りますが、このうち(ただ働き)は間違っています。
> その1時間は労働していないのですから、賃金支払い対象時間でないのは当然です。
>
> ⑤ 逆順かと思いますが、「半休」が法定の有給休暇であれば、法に基づく賃金相当額を支払う必要があります。
> 「半休」がそうでない不就業であれば、その時間に対する賃金は支給する必要はありません。ノーワークノーペイの原則が適用されます。そのことを就業規則で規定することが望ましいことです。
>
> ⑥ このような曖昧な質問に対応できる関係法令はありません。
> 半休利用時の労働時間に関し、ご質問です。
>
> 9時~18時8時間勤務の方が午前半休として休まれ、
> そのことについて担当部署からあった連絡の意味がわからず、
> 内容の判断と、担当部署からの話が適切でないものであれば関係法令をご紹介
> いただきたく、投稿させていただきました。
>
> 以下詳細となります。
>
> 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
> 9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算
> ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
>
> この件をインターネット上で調べておりましたが、
> 半休は定義があいまいという点は理解しておりますが、
> 労務上正しい判断なのかわからずにいます。
>
> 上記の無給対応については労務上通常の判断なのでしょうか。
>
> また今回の件は会社への提訴などの考えは一切なく、
> 私の受け取り違いである可能性も多分にあり、再度の話をするにあたって
> あくまで自身での提言材料としての投稿とご理解ください。
>
> 知識足らずで恐縮ですが、是非の確認と
> 関係法令があればご紹介を何卒お願いします。
半日有給休暇取得時の残業(早出残業含む)はそもそもの半日有給休暇の趣旨から外れるものと考えます。半日有給休暇を取って定時まで就業し、1分も残業していないのに4時間分の残業手当をかすめ取る社員がいても、それでよいということになってしまいます。
全日有給休暇を取っているのに出社してくれば、おかしいという話になるのに、半休の残業はおかしくない、という運用には賛同できません。
当社は半日有給休暇取得時の注意として、半日有給化取得日には残業は行わないことを労使双方で確認しています。残業を認めないという就業規定は法律上グレーになるということで、労組との確認事項(運用確認)としています。
そもそもの趣旨を徹底すれば、このようなケースは発生しないと思います。制度運用を再考すべきではないでしょうか。
仰られるように制度運用の内容を明確にすべきと
皆様からのご意見を頂戴し、感じています。
半休の時間明示がないため、
従業員側はなにも知らずに会社側と従業員側で
誤差が出ているように感じています。
今後の提言材料として、参考にさせていただきます。
この度は多くのご指導誠にありがとうございました。
> > 半休利用時の労働時間に関し、ご質問です。
> >
> > 9時~18時8時間勤務の方が午前半休として休まれ、
> > そのことについて担当部署からあった連絡の意味がわからず、
> > 内容の判断と、担当部署からの話が適切でないものであれば関係法令をご紹介
> > いただきたく、投稿させていただきました。
> >
> > 以下詳細となります。
> >
> > 午前半休利用で、13:00始業~18:00終業
> > 9:00~14:00までが半休扱いで、14:00~18:00は通常労働として計算
> > ⇒13:00~14:00は無給扱い(ただ働き)となる
> >
> > この件をインターネット上で調べておりましたが、
> > 半休は定義があいまいという点は理解しておりますが、
> > 労務上正しい判断なのかわからずにいます。
> >
> > 上記の無給対応については労務上通常の判断なのでしょうか。
> >
> > また今回の件は会社への提訴などの考えは一切なく、
> > 私の受け取り違いである可能性も多分にあり、再度の話をするにあたって
> > あくまで自身での提言材料としての投稿とご理解ください。
> >
> > 知識足らずで恐縮ですが、是非の確認と
> > 関係法令があればご紹介を何卒お願いします。
>
> 半日有給休暇取得時の残業(早出残業含む)はそもそもの半日有給休暇の趣旨から外れるものと考えます。半日有給休暇を取って定時まで就業し、1分も残業していないのに4時間分の残業手当をかすめ取る社員がいても、それでよいということになってしまいます。
>
> 全日有給休暇を取っているのに出社してくれば、おかしいという話になるのに、半休の残業はおかしくない、という運用には賛同できません。
>
> 当社は半日有給休暇取得時の注意として、半日有給化取得日には残業は行わないことを労使双方で確認しています。残業を認めないという就業規定は法律上グレーになるということで、労組との確認事項(運用確認)としています。
>
> そもそもの趣旨を徹底すれば、このようなケースは発生しないと思います。制度運用を再考すべきではないでしょうか。
>
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