相談の広場
夫の自営業の会社で専従者という形で
毎月6万円の給料が振り込まれていましたが
法人化したとかでいつのまにか
非常勤役員にされていました。
そして振込ではなく手渡しで
6万円渡されるよ
うになりました。
そもそも専従者ましてや非常勤役員というのも
私の名前で勝手にされてしまい
こちらにはなんの許可もなく
節税だとかで自分の会社で
色々やってるみたいです。
ですが、離婚するために働きたいので
仕事する。と伝えると扶養から外れるといわれ
それでもこちらは構わないのですが
非常勤役員のまま他の会社で働くことは可能でしょうか?
もしくは非常勤役員をやめたいというか
私の名前を会社から抹消したいのですが
弁護士、税務署どこへ相談がいいでしょうか
労基は従業員ではないので専門外と言われました。
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法人の非常勤役員であれば、他社でアルバイトすることはできますよ。
ただ、月々6万円の役員報酬がありますのでおそらく夫さんの不要になっていると思われますので、新たに得る収入によっては、税の扶養や、社会保険の扶養を外れる可能性があります。
とくに社会保険については、現在が社会保険に加入しておらず夫の扶養になっている場合には、収入が多くなると扶養から外れることになります。 その場合、アルバイト先で加入要件を満たさない場合には、国民健康保険の手続きが必要になるでしょう。
現在が非常勤役員として社会保険に加入しているのであれば、その考えは扶養になりますが、節税とのことなので、現在社会保険の扶養にになっているのであれば確認は必要になりますね。
非常勤役員ですから、会社もしくは代表に対して、辞任を伝えればよいです。
法人役員の手続きは、法務局です。
> 夫の自営業の会社で専従者という形で
> 毎月6万円の給料が振り込まれていましたが
> 法人化したとかでいつのまにか
> 非常勤役員にされていました。
> そして振込ではなく手渡しで
> 6万円渡されるよ
> うになりました。
> そもそも専従者ましてや非常勤役員というのも
> 私の名前で勝手にされてしまい
> こちらにはなんの許可もなく
> 節税だとかで自分の会社で
> 色々やってるみたいです。
> ですが、離婚するために働きたいので
> 仕事する。と伝えると扶養から外れるといわれ
> それでもこちらは構わないのですが
> 非常勤役員のまま他の会社で働くことは可能でしょうか?
> もしくは非常勤役員をやめたいというか
> 私の名前を会社から抹消したいのですが
> 弁護士、税務署どこへ相談がいいでしょうか
> 労基は従業員ではないので専門外と言われました。
>
返信ありがとうございます!
現在は社会保険に加入していて夫の扶養です。
法務局。。。詳しくありがとうございます
本当に困っていたので助かります
夫に何を聞いても本当か信じられないので
会社から本当に名前が消えたのかなどの
確認をするには会社に聞く以外なにか方法はありますか?
よろしくお願い致します。
法人の非常勤役員であれば、他社でアルバイトすることはできますよ。
> ただ、月々6万円の役員報酬がありますのでおそらく夫さんの不要になっていると思われますので、新たに得る収入によっては、税の扶養や、社会保険の扶養を外れる可能性があります。
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> とくに社会保険については、現在が社会保険に加入しておらず夫の扶養になっている場合には、収入が多くなると扶養から外れることになります。 その場合、アルバイト先で加入要件を満たさない場合には、国民健康保険の手続きが必要になるでしょう。
> 現在が非常勤役員として社会保険に加入しているのであれば、その考えは扶養になりますが、節税とのことなので、現在社会保険の扶養にになっているのであれば確認は必要になりますね。
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> 非常勤役員ですから、会社もしくは代表に対して、辞任を伝えればよいです。
> 法人役員の手続きは、法務局です。
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> > 夫の自営業の会社で専従者という形で
> > 毎月6万円の給料が振り込まれていましたが
> > 法人化したとかでいつのまにか
> > 非常勤役員にされていました。
> > そして振込ではなく手渡しで
> > 6万円渡されるよ
> > うになりました。
> > そもそも専従者ましてや非常勤役員というのも
> > 私の名前で勝手にされてしまい
> > こちらにはなんの許可もなく
> > 節税だとかで自分の会社で
> > 色々やってるみたいです。
> > ですが、離婚するために働きたいので
> > 仕事する。と伝えると扶養から外れるといわれ
> > それでもこちらは構わないのですが
> > 非常勤役員のまま他の会社で働くことは可能でしょうか?
> > もしくは非常勤役員をやめたいというか
> > 私の名前を会社から抹消したいのですが
> > 弁護士、税務署どこへ相談がいいでしょうか
> > 労基は従業員ではないので専門外と言われました。
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> 現在は社会保険に加入していて夫の扶養です。
>
> 法務局。。。詳しくありがとうございます
> 本当に困っていたので助かります
>
> 夫に何を聞いても本当か信じられないので
> 会社から本当に名前が消えたのかなどの
> 確認をするには会社に聞く以外なにか方法はありますか?
>
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専門家でないので、専門的な知識をお求めであれば、参考程度の意見として読んで下さい。
御社の法務局への届出はどのようになっていますか。
非常勤役員の場合、法務局への届出されている役員である場合もあれば、そうでない場合もあります。
法務局へ届けられている役員であれば、退任によってそれに必要な手続きは必要になりますが、それは会社が行います。確認であれば、登記で確認ができるかと思います。 届出されてない立場であれば、会社に対しての退任の意向だけでよかったかと思います。
口頭で辞任を伝えても聞いていなかったといわれないように、であれば、書面等を用いて確実に退任の意志を明らかにするとよいかと思います。
尚、先のお返事で、「扶養」と「不要」がごちゃごちゃになっていて読みづらくしてしまっていて申し訳ないです。
著者 りりな さん 最終更新日:2018年09月08日 15:45 について私見を述べます。
① 当事者同士の紛争になることを無視すれば、役員になったと言われたので有れば、配達証明付内容証明郵便で、「役員就任拒否届」か「役員退任届」を会社宛に郵送しましょう。
② 役員に選任したと言われても、就任を拒否することが出来ます。
一旦就任すると、退任するまでは、役員としての法的責任を生じます。
③ 前記②の意味から言えば、役員に選任されたとする日から数日以内であれば「役員就任拒否届」、それ以後であれば「役員退任届」が適当でしょう。
④ 就任拒否届または退任届を拒絶されても、その意思を明確に相手側に表明したのですから、以後は就任拒否または退任が有効であると考えます。
⑤ また、一般的に、法務局へ会社が取締役を登記します。法務局へ登記されているか否かを調べても分かります。ただし、それで退任が有効になるのではありません。
やはり、積極的に退任に向けて手続をすることが有効です。
⑥ 離婚と取締役は法的には関係ありません。絡み合わせて対策を考慮しない方が良いでしょう。
⑦ 個人の立場では、その年1年間の各種収入により個人の所得税が決まります。いわゆる副業・兼業があれば、それらを合算することになります。
⑧ 健康保険は、常勤役員や正規労働者と言われる人は、原則として、勤務先事業所の健康保険と厚生年金に入ります。
役員でなければ雇用保険にも入ることになります。
これらに入る資格は省略します。
⑨ 前記⑧の健康保険に入れない場合は、市区町村が経営する国民健康保険に入らなければ、無保険になります。私傷病に罹ったら大変です。
⑩ 非常勤役員のまま他の会社で働くことは、法的には、元の会社と利益相反しない事業であれば可能です。
利益相反しなくとも、元の会社の機密が漏れる可能を生じるので、元の会社の承認を得ることが望ましいと思います。
⑪ この件は労基署では対象外です。弁護士が良いでしょう。社会保険労務士の意見も参考にして下さい。
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