相談の広場
いつもお世話になっております。
最近当社では、経営の再建のため経営陣が支援会社から派遣され、風土も変わりつつありますし、私たち旧人類はそろそろ身を引く時期と考えています。
質問なんですが、新体制では『課長職に有給休暇など無い』という発言がありました。
と言うことは、就業規則に有給休暇の定義はあるのですが、課長以上の管理職に対しては、就業規則は適用の対象外となるのでしょうか?
労働組合も対象外になるくらいですから、そうなんでしょうかね。
愚問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 最近当社では、経営の再建のため経営陣が支援会社から派遣され、風土も変わりつつありますし、私たち旧人類はそろそろ身を引く時期と考えています。
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> 質問なんですが、新体制では『課長職に有給休暇など無い』という発言がありました。
> と言うことは、就業規則に有給休暇の定義はあるのですが、課長以上の管理職に対しては、就業規則は適用の対象外となるのでしょうか?
>
> 労働組合も対象外になるくらいですから、そうなんでしょうかね。
> 愚問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
そんなことはありません
労基法上、管理職が対象外となるのは労働時間、休憩、休日の規定です(41条)
ただし深夜業、有給休暇、産前産後等の規定は適用されます
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