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労務管理

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就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者 もう少し総務 さん

最終更新日:2007年05月16日 07:06

いつもお世話になっております。
最近当社では、経営の再建のため経営陣が支援会社から派遣され、風土も変わりつつありますし、私たち旧人類はそろそろ身を引く時期と考えています。

質問なんですが、新体制では『課長職に有給休暇など無い』という発言がありました。
と言うことは、就業規則有給休暇の定義はあるのですが、課長以上の管理職に対しては、就業規則は適用の対象外となるのでしょうか?

労働組合も対象外になるくらいですから、そうなんでしょうかね。
愚問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者ヨットさん

2007年05月16日 07:24

> いつもお世話になっております。
> 最近当社では、経営の再建のため経営陣が支援会社から派遣され、風土も変わりつつありますし、私たち旧人類はそろそろ身を引く時期と考えています。
>
> 質問なんですが、新体制では『課長職に有給休暇など無い』という発言がありました。
> と言うことは、就業規則有給休暇の定義はあるのですが、課長以上の管理職に対しては、就業規則は適用の対象外となるのでしょうか?
>
> 労働組合も対象外になるくらいですから、そうなんでしょうかね。
> 愚問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
そんなことはありません
労基法上、管理職が対象外となるのは労働時間休憩休日の規定です(41条)
ただし深夜業、有給休暇産前産後等の規定は適用されます

Re: 就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者スナイパーさん

2007年05月18日 13:45

いつも勉強させていただいております。
横からの割り込みで申し訳ありません。
労働基準法でいう管理監督者の範囲ですが、課長職以上といった役職で決まるものではないのではないでしょうか。

Re: 就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者ヨットさん

2007年05月18日 20:01

> いつも勉強させていただいております。
> 横からの割り込みで申し訳ありません。
> 労働基準法でいう管理監督者の範囲ですが、課長職以上といった役職で決まるものではないのではないでしょうか。

労働基準法でいう管理監督者は一般的には部長、工場長等
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場である者で、名称にとらわれず、実態に即して判断
すべき(昭和63.3.14基発150号)
以上のようになっていますので役職だけで決まるものでは
ありませんが、実態は課長以上は管理職ということになって
いますよね。
上記に完全に当てはまらないグレーゾーン管理監督者が多い
と思います

Re: 就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者もう少し総務さん

2007年05月24日 06:51

削除されました

Re: 就業規則の適用範囲(役職)はどこまでですか?

著者もう少し総務さん

2007年05月24日 06:56

ヨットさん、ご回答ありがとうございました。
ごたごたしてて、お礼が遅くなって申し訳ありません。

これまで会社の立場に立って、就業規則の会社側に不利な部分の改定を画策していましたが、今退職を前にして、従業員に改悪になることは、やらなくて良かったなと思っています。

色々物申しながら、立つ鳥跡を濁す(ちょっとだけ)的に去っていく所存です。

退職まであと一ヶ月。
いろいろあるこのごろです。

またよろしくお願いします。ありがとうございました。

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