相談の広場
お疲れ様です。
当社の就業規則では、定年後は希望者全員を一年間継続尾用とし、最長65歳まで延長できるということになっております。
現在継続雇用者が数名おりますが、契約延長の際(62歳以降)は、契約期間を半年もしくは3ヵ月単位にすることは可能でしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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> お疲れ様です。
> 当社の就業規則では、定年後は希望者全員を一年間継続尾用とし、最長65歳まで延長できるということになっております。
> 現在継続雇用者が数名おりますが、契約延長の際(62歳以降)は、契約期間を半年もしくは3ヵ月単位にすることは可能でしょうか?
> どなたか教えてください。よろしくお願いします。
労働基準法には下限がありませんので、高齢者雇用安定法
によることになりますが、契約期間や雇用形態(パート、短時間等)については何も書いてありません
よって私見となりますが書いてみます
平成25年までの経過措置があるとはいえ
法律の目的が年金の65才支給による65才までの雇用
確保ですので、定年延長・継続雇用制度が求められている
わけです
65才までの雇用が目的ですので、少なくとも1年前後の契約
で更新条件をつけたものが必要と思われます
継続雇用の客観的条件制定による対象者限定と労働時間短縮
により必要な人材を65才まで雇用継続する仕組みづくりが
必要です
半年もしくは3ヵ月単位にする理由がわかりませんが
本人理由ならば、1年契約にして、途中解約条件を
つければ対応できるのではないでしょうか?
なお、現状では半年もしくは3ヵ月単位が違反とはいえないと思いますが、前述のとおり好ましくはないと思います
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