相談の広場
給与計算のご担当者様へ もしあなたならどの様に処理しますか?
割増賃金の計算において、現状「基本給」のみを算定基礎としていますが、本来は「役職手当」「特別手当」も算入しなければなりません。(給与ソフトの設定により、ずっとこの計算方法)
私は業務を引き継いだので、この機会に本来の計算方法に変更すべきと社長を説得したいのですが、
■何か罰則規定はあるのでしょうか?(労基法37条)
労基署という存在をちらつかせれば説得がしやすいので…。
■変更するとしたら、平成31年1月分から正規の計算方法にしたいと考えていますが、過年度分の精算はどうしますか?
・何も従業員に周知せずしれっと変更する。
・2年間遡って精算する。(賃金の請求時効2年)
以上宜しくお願いいたします。
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著者 ことりかた さん最終更新日:2018年11月09日 16:06について私見を述べます。
① 役職手当については、残業割増賃金の計算基礎に含まなくても良い可能性があります。
これについては、しっかり検討して下さい。
② お気づきと思いますが、この割増賃金を支払わなかったら、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることになっています。
③ 違法として刑罰を甘受する意志があれば、今後の計算を合法的に処理すれば良いでしょう。その際は、寝た子を起こす結果を避けるため、労働者には何も知らせない方が会社のためには賢明だと思います。
刑罰を受けたくないのならば、過去際限なく遡及して支払いましょう。2年間というのは、労働者の請求権の時効のことです。
④ 違法の事実を経営者が知らない可能性があります。
それ故、貴案のように2年間遡及した場合の追加支払総額を経営者に知らせましょう。それ以上の過去に遡及した場合の総額は、推定で構いません。
⑤ それによって経営者が判断すれば、それに従いましょう。
支払うのは経営者と言えますから、質問者はそれ以上自説を強く主張しない方が良いと思います。また、家族を含め他者にこのことを漏らさないようお勧めします。
こんばんは。
役職手当や特別手当という名称だけでは判断できませんが、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金でないのであれば、それを除外して割増賃金を計算することは、賃金の不払いになっています。
賃金の不払いはあきらかな違法ですから、遡って不払いとなっている賃金は支払うべきであると考えます。
賃金請求の時効は2年ですが、不法行為の時効は3年といえます。
できる限り遡って賃金を支払うことが望ましいと思いますが、資金に問題が生じるのであれば、従業員にはきちんと説明の上、少なくとも2年ないし3年分の未払い分を支払うことが望ましいかな、と考えます。2年分支払えば、免責ということでもありませんが…。
割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html
労働基準法第24条違反の罰則は、第120条により罰金がありますが、まずは是正勧告になると思います。
その前に、会社の側で改善していただくことがよいと思います。
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