相談の広場
就業規則の整備・改定を進めている中で下記、悩んでおります。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
弊社では、週休2日制(完全週休2日制ではない)を採用しております。
厚生労働省やネット上で見つけたモデル就業規則の勤務時間に関する条文では、
下記記載がありました。
(労働時間及び休憩時間)
第19条 労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とする。
上記の場合、弊社では、完全でない週休2日の為、
週6(土曜日出社)=48時間の週があり、矛盾します。
何か良い条文の記載方法はないでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
変形労働時間制を採用されていないのであれば、週の労働は40時間(特例措置対象事業場においては週44時間迄)までになります。
週6日勤務になる場合であれば、週の労働時間を40時間以内にする必要があります。
週40時間を超える労働については三六協定の締結の上、法定外時間外労働になります。
労働基準法(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
> 就業規則の整備・改定を進めている中で下記、悩んでおります。
> どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
>
> 弊社では、週休2日制(完全週休2日制ではない)を採用しております。
>
> 厚生労働省やネット上で見つけたモデル就業規則の勤務時間に関する条文では、
> 下記記載がありました。
> (労働時間及び休憩時間)
> 第19条 労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とする。
>
> 上記の場合、弊社では、完全でない週休2日の為、
> 週6(土曜日出社)=48時間の週があり、矛盾します。
>
> 何か良い条文の記載方法はないでしょうか。
> 厚生労働省やネット上で見つけたモデル就業規則の勤務時間に関する条文では、
> 下記記載がありました。
> (労働時間及び休憩時間)
> 第19条 労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とする。
上記のようなひな型があったということですが、これのみの規定ではダメという通達があります。就業規則には就業時間の記載が必須ですが、こうした一文のみでは不可とのことです。こうした記載に加えて、何時から何時とか、変形労働時間の原則などを別途記載するなどすれば別ですが。
完全週休二日制ではないとのこと。であれば変形労働時間制かなと思われます。変形労働時間制の規定例を参考にされればと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]