相談の広場
人件費の抑制を考えています。
法令上、アルバイト、パートタイム労働者を雇用できない運送業です。
現在の雇用体系は変形労働時間制で給与は日給月給制。
拘束時間はそれなりの時間になってしまうのですが、実労働時間が比較的短いので日給月給制を時給制に変更しようかと考えています。
そうすることにより割増賃金の支払いがなくなるのではと思っています。
同業者では時給制の企業は皆無です。
正社員の時給制賃金は法令上は大丈夫なのでしょうか。
スポンサーリンク
> そうすることにより割増賃金の支払いがなくなるのではと思っています。
直用のフルタイムでなければならない、とは聞いたことがないのですが、それはさておき
自動車運転業務の改善基準枠内だということで、変形労働時間制のもとで、どういう賃金体系をとろうと、
法36条時間外休日労働にあたれば法37条割増賃金支払い義務が課せられるのであって、免除されるといったことはいっさいありません。
日8時間、週40時間(変形労働時間制であれば変形期間を含む日、週の所定労働時間)をこえたところから時間外労働となります。
ご質問の正社員時給待遇で人が集まるのか、という観点で判断されればよろしのでは? 給与計算実務から見れば、所定8時間未満の労働日設定がない限り、時給で計算しようと日給で計算しようと、同じ支払い額になるだけで、かわりなく、月給制だと呼称するほうが魅力的に見せられる、だけのことだと思います。
とりとめのないお話を・・・
運輸業ではなく、一般論として
厚労省の賃金統計では、正社員・正職員を「その事業所で、正社員・正職員とするもの」と定義してます。
正社員と賃金について、法律上、キチンとした定めがあるわけではないようです。介護職員についてですが、正規職員について「月給制、日給制、時給制」に分けて、賃金水準を集計したものもあります(介護労働安定センター)。
パート労働法では、正規型社員とは「長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格の有無」等を考慮して、社会通念に従って判断するとあります。
貴社で時給制を取ったとして、「賃金の主たる部分の支給形態」という意味では正規型というのは「苦しい」として、それ以外の条件がそろっているから正規型である(だから、わが社では正社員と呼んでいる)という説明は(理屈としては)可能なんでしょう。しかし、前の回答者様のおっしゃるとおり、このご時世、人集めという面では相当不利な感じです。
それから、つい先日、日給制を時給制に変更した事案で、会社側が勝訴した判例が出てます(特殊なケースですが)。阪急トラベルサポート事件、ご参考まで。
> 人件費の抑制を考えています。
> 法令上、アルバイト、パートタイム労働者を雇用できない運送業です。
> 現在の雇用体系は変形労働時間制で給与は日給月給制。
> 拘束時間はそれなりの時間になってしまうのですが、実労働時間が比較的短いので日給月給制を時給制に変更しようかと考えています。
> そうすることにより割増賃金の支払いがなくなるのではと思っています。
> 同業者では時給制の企業は皆無です。
> 正社員の時給制賃金は法令上は大丈夫なのでしょうか。
回答ありがとうございます。文章作成が不得手なものですみません。
『正社員時給待遇で人が集まるのか』との質問ではありません。
賃金などでの定義はないようですが…一般的には『正社員時給待遇=日雇い』という解釈になるのかということです。
『自動車運転業務の改善基準』の法令上『運転者の選任』禁止事項の日日雇い入れられる者に該当する恐れがあるのではと思うのです。
雇用形態は正社員でも賃金が短時間労働者。
運輸支局から『雇用・賃金のどちらかが保証のない形態では日雇いと同等』と指摘され日給月給制に変更した会社もあると聞いています。
時給制にして実労働時間のみ週単位集計とすれば最低保証の固定賃金(基本給)と残業賃金の支出が無くなり、会社とすればかなり軽くなります。
この賃金体系に近い同業会社は多々あります。
原則は基本給+手当ではあるようです。実労働時間1日5.5時間を基本に週単位集計で実残業日と実マイナス日とを時間相殺する。時間は1=1ですが賃金だと1=1.25になる。法令上はOKのようですが違法と紙一重と聞いています。
色々な事例や解釈を耳にしてしまい躊躇してしまって…変更してから違法でしたでは困るので…
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]