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労務管理

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有給付与日数について

著者 なつは さん

最終更新日:2018年12月08日 22:40

短時間勤務
「9時半~16時半」(休憩50分)で週5日勤務であれば、

1日6時間10分の勤務となり、
所定労働時間が30時間以上となるので、
有給付与は(8割以上出勤してるとして)「10日」であってますか?

※7日しか付与されておらず、あれ?となっています。
(8割以上出勤しています)

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Re: 有給付与日数について

著者ぴぃちんさん

2018年12月08日 23:27

こんばんは。

付与される基準日において、週の所定労働日数が5日であれば、雇入れ後半年で付与される日数は10日になりますよ。
会社が誤っていると思います。



> 短時間勤務
> 「9時半~16時半」(休憩50分)で週5日勤務であれば、
>
> 1日6時間10分の勤務となり、
> 週所定労働時間が30時間以上となるので、
> 有給付与は(8割以上出勤してるとして)「10日」であってますか?
>
> ※7日しか付与されておらず、あれ?となっています。
> (8割以上出勤しています)

Re: 有給付与日数について

著者なつはさん

2018年12月09日 00:39

またまた書き込み有難うございます!!
ですよね(T-T)

↑何故かこれで一回切れて投稿さていました( ;∀;)
失礼しました。

少し不安だったので、確認させて頂きました。
有難うございました!!

Re: 有給付与日数について

著者tonさん

2018年12月09日 01:20

> 短時間勤務
> 「9時半~16時半」(休憩50分)で週5日勤務であれば、
>
> 1日6時間10分の勤務となり、
> 週所定労働時間が30時間以上となるので、
> 有給付与は(8割以上出勤してるとして)「10日」であってますか?
>
> ※7日しか付与されておらず、あれ?となっています。
> (8割以上出勤しています)


こんばんは。横からですが…
有給付与は「勤務日数」で確定します。勤務時間ではありません。
会社がそのあたりの解釈を違えていることもありますのでその確認もしましょう。
ネットで「有給休暇」と検索すると付与日数表等がたくさん検索できます。
とりあえず。

Re: 有給付与日数について

著者いつかいりさん

2018年12月09日 07:20


> 有給付与は(8割以上出勤してるとして)「10日」であってますか?
>
> ※7日しか付与されておらず、あれ?となっています。
> (8割以上出勤しています)

10日が正しいということで会社さんに認識してもらうにあたり、質問者さんや今度この条件で入社する人に対し、

来るH31.4改正労基法で施行される年5日の時季指定義務の対象労働者であることをしっかりおさえてもらいましょう。企業規模を問わず適用されますので。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Re: 有給付与日数について

著者そらくんさん

2018年12月09日 12:34

> 短時間勤務
> 「9時半~16時半」(休憩50分)で週5日勤務であれば、
>
> 1日6時間10分の勤務となり、
> 週所定労働時間が30時間以上となるので、
> 有給付与は(8割以上出勤してるとして)「10日」であってますか?
>
> ※7日しか付与されておらず、あれ?となっています。
> (8割以上出勤しています)



➜ 原則的には、他の方の回答通り10日付与かと思います。

しかし私のところにきた同じような相談でよくあったのは、実態が週5日でも労働契約書が『週4日勤務』になっていた場合ですね。

基準日において週4日なら週30時間に届かないので、7日付与になる可能性があります。ご注意ください。

Re: 有給付与日数について

著者村の長老さん

2018年12月09日 18:52

少し誤りがあるようですが、週の勤務日数が4日以下であっても、週の合計所定労働時間が30時間以上であれば、入社後半年で10日です。

追記
私が間違っていました。このケース、1日が6時間10分の労働ならば週4日は30時間未満ということですね。1日の労働時間を失念していました。申し訳ありません。

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