相談の広場
休日 日曜日 隔週土曜日 盆正月(6日)
で一日に11時間労働というとき
適法での月の基本給と残業代はそれぞれいくらになるでしょうか?
最低賃金が820円と想定した場合でお願いいたします
ざっとした計算では25万あれば
最低賃金×法定労働時間
残業賃金×残業代
を足しても
足りるような感じでしたが計算が苦手なので不安です
時間も勘違いしていそうなのでよろしくお願いいたします
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こんばんは。
1日11時間の労働というのが、そもそもの労働条件としておかしいになります(法定では1日8時間迄)ので、適応の範囲になるのであれば、1か月単位の変形労働時間制にしかならないと思います。
1日11時間労働であるのであれば、1ヶ月を超える変形労働時間制は採用できないです。
であれば、月の休日数が全く合わないと思います。1か月の変形労働時間制を採用されているのであれば、勤務表などをご提示していただかないと判断もできないと考えます。
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> 最低賃金が820円と想定した場合でお願いいたします
> ざっとした計算では25万あれば
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> を足しても
> 足りるような感じでしたが計算が苦手なので不安です
> 時間も勘違いしていそうなのでよろしくお願いいたします
こんばんは。横からですが…
運送業界と推測します。
拘束13時間以内が原則ですからその時間内なので問題ない勤務体制かと思います。
最賃の時間計算で8時間を超える時間の3時間を残業として計算されるのであれば
平均日数 30-4-2=24日…4は日曜、2は土曜で祭日は加味せず
勤務時間 11×24=264時間
残業時間 11-8=3×24=72時間
通常時間 264-72=192時間
通常給与 192×820=157,440
残業割増 820×1.25=1,025×72=73,800
支給額 154,440+73,800=228,240
となるのですが書かれた25万には届きません。
残業割増が深夜であれば割増率が変わりますのでまた違ってきます。
一応参考までに計算してみましたが運送業界には疎いので勤務日数にも寄ると思いますし問者様とは計算方法が異なる事もあると思いますので再度ご確認ください。
とりあえず。
著者 うんそうや さん 最終更新日:2018年12月22日 18:52について私見を述べます。
① 質問者様のニックネームが「うんそうや」様なので、勝手に運送業であると推定して考察します。
もし、飲食・理美容・旅館・ホテルなどのサービス業であれば、10%前後異なることをご承知下さい。
② 変形労働時間制にしない場合を検討します。
③ 法定労働時間は、週40時間、1日8時間で、これを超えたら25%増賃金を要します。
貴例では時給820円なので、超過部分時間は時給1,025円になります。
④ 毎週1日の法定休日が必要です。日曜日はこれに充てられます。
従って法定休日に労働させなかったら、休日労働割増賃金は不要です。ちなみに法定休日に労働させると35%増賃金を要します。
⑤ 年間平均で考えます。うんそうや様の所定時間は次のようになるでしょう。
日曜日は365÷7日=52.14 なので、年間52日有ります。
隔週土曜日が休みなので、この半分26日有ります。
盆正月(6日)の間に日曜か土曜日が1日有るとして、5日が休日です。
52+26+5=年間83日の休日になります。
差引年間所定労働日数=365-83=282日 です。
年間所定労働時間=282日×11時間=3,102時間
⑥ 法定労働時間の年間最大時間は
365日÷7日×40時間=2、085時間42分
⑦ 法定時間を超過している時間は
3,102時間-2、085時間=1,017時間
⑧ 超過時間に対する割増賃金は
1,017時間×820円×1.25=667,152円
⑨ 法定労働時間に対する所定賃金は
2、085時間⑥×820円=1,709,700円
⑩ 合計賃金総額は
1,709,700円+667,152円=2,376,852円
1カ月は、2,376,852円÷12=198,071円
⑪ 検算してみて下さい。なお間違っていても責任は負いません。悪しからずご了承下さい。
⑫ 従業員数の多少に関わらず、36協定を法律的に正しく実行する前提です。
設定条件があまりにも不足しています。
労働時間・休日等については、下記のパンフを参考にどのように設定するか検討した上で、改めて毎月この額で何とかならないかというように質問してみてはどうでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
最賃ベースですので、都道府県によりますが毎年10月ころに見直され、よほどの経済変動が発生しない限り、1000円を目指すといいます。
820円から20円アップの840円になれば、840÷820=2.439%
25万×1.02439=25万6100円
またお勤めの企業が大企業なら、月60時間超50%増し賃金です。tonさん計算流れから確心できませんが、中小向けと思われます。中小猶予が切れる2023年4月からは、それを見越した収益をあげるべく、いまからの企業努力が必要でしょう。
追加:翌2024年4月からは自動車運転業務への時間猶予が切れ、残業時間年960時間(月平均80時間)が超えられぬ法定上限となります。
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