相談の広場
いつもお世話になっています。
最近質問することと言えばこの話題ばかりで恐縮です。
あまり考えたくない、起こってほしくないことではありますが、社員が不慮の事故等で突然亡くなってしまった場合についてです。
退職や解雇とは違い、亡くなってしまうことは、通常予測不可能です。
このような場合でも、その社員が年5日以上の有休を取得していない(させていない)と、義務を果たしていないとみなされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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古いスレッドをひっぱりあげてきて何事かとおもわれるかもしれませんが、、、
このスレッドのほかに、たしか年の途中で退職してしまった人の年休取得5日未達の話題があったと思います。労基署の未確認情報として跋扈してましたが。
その答えが実はQ&Aにかかれてあったのを読み落としてました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
Q&Aの最後の最後、6-1です。
出向先で役員就任させる場合は、労働者の身分を失うので出向後は対象外だが、出向前には5日達成していなければならない、とあります。ということは出向前に10日付与されてから5労働日未満で出向させる場合は不問だが、5労働日以上経過して出向させる場合は、出向日前に5日取得させておかないといけない、ということです。左様ならこれは、出向に限らず、中途退職でも同様に問われる、ということになります。
桑原ゝゝ
こんにちは。
私見ですが、記載頂いた内容に納得できない自分がいます。
「出向」の場合は確かにそうかもしれませんが、「中途退職」はそれに当たらないのではないでしょうか。
何故なら、出向は、会社の経営方針とか人事育成とか会社や取引先との関係性・都合で実施されますので、ある意味出向の時期についても会社が自由に決められます。その時においては、事前に有給休暇取得させとけよ、というのは分かるのですが、中途退職については、あくまでも本人の都合ですので、有給休暇取得させるもなにも会社が指定する機会すら与えられない場合もあります。
私だっていつ退職する分かりませんし、なるべく波風立たないようにギリギリまで会社には退職届等出さないと思いますし、会社にしてみれば急な申出になるのではないでしょうか。
それでも責任が問われるのは違うような気がします。
以上
> 古いスレッドをひっぱりあげてきて何事かとおもわれるかもしれませんが、、、
>
> このスレッドのほかに、たしか年の途中で退職してしまった人の年休取得5日未達の話題があったと思います。労基署の未確認情報として跋扈してましたが。
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> その答えが実はQ&Aにかかれてあったのを読み落としてました。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
> Q&Aの最後の最後、6-1です。
>
> 出向先で役員就任させる場合は、労働者の身分を失うので出向後は対象外だが、出向前には5日達成していなければならない、とあります。ということは出向前に10日付与されてから5労働日未満で出向させる場合は不問だが、5労働日以上経過して出向させる場合は、出向日前に5日取得させておかないといけない、ということです。左様ならこれは、出向に限らず、中途退職でも同様に問われる、ということになります。
>
> 桑原ゝゝ
>
こんにちは 人事システムさん
ご指摘の件ですが、離職が本人都合か会社都合かで場合わけされる、ということはないと思います。もっともこのQ&A、お書きのケースについて当局の見解を聞いてみたいものです。
勤め先の退職者ですが、支店営業所にもよりますが、たいがいは1カ月以上先の日付を指定して退職届け出をだし、保有残数の年休を完全消化してやめていきます。
お書きのケースで法的解決になるかわかりませんが、無期雇用意思表示2週間後契約解除の規定が適用される労働者の2週未満離職は、この民法の規定は強制法の側面があるというので、短期日の退職日を申し出から2週間先に修正できます。そこで使用者の時季指定義務5日を履行すればよろしいでしょう。
いつかいりさん
こんにちは。
更なる意見ありがとうございました。
> お書きのケースで法的解決になるかわかりませんが、無期雇用意思表示2週間後契約解除の規定が適用される労働者の2週未満離職は、この民法の規定は強制法の側面があるというので、短期日の退職日を申し出から2週間先に修正できます。そこで使用者の時季指定義務5日を履行すればよろしいでしょう。
との事ですが、2週間未満の離職の場合、使用者が一方的に退職日を2週間先に修正なんて本当にできると思いでしょうか?
介護・育児・県外への転居・その他の様々な家庭の都合や他社への転職が決まっている場合等、労働者側も様々な都合があって退職を申し出てると思いますし、労使ともに合意すれば2週間未満の退職も有効です。
ましてやある日突然来なくなって、或いは一方的にメールで本日付けの退職の意思を伝えてきて、なんて社員の話もこの掲示板でも度々見かけますし、その者に会社が一方的に5日有給休暇取得したことにして(もちろん5日分の賃金を支払って)退職日を設定するなんてことは無理でしょう。本人の申出もないわけですし。
また退職にあたり、残った有休を全部使い切って辞めてやるって人も中にはいますが、就業規則上は1か月前となっていても、様々な理由で民法上は2週間前に申し出れば有効なのですから、引継ぎのスケジュールと期間等を考慮してギリギリ2週間先を退職日として退職願いを持ってくる場合もあります。そんな人が、もしその年度でまだ1日も有給休暇取得してなかったら、5日取得してから辞めるように、なんて言われても引継ぎもあるし、次の職場も決まっていれば引継ぎは要らないってことですね?となるのがオチです。
一口で退職と言っても会社都合(業績悪化や出向に伴う転籍)、本人都合、死亡退職など色々ありますが、私としては、先の投稿のとおり、中途退職については、退職者がまだ5日の有給休暇を取得してなければ取得させる必要はあるものの、死亡や本人からの一方的な中途退職の場合は取得できていなくても止むを得ないを思っていますし、先に示して頂いた出向の場合の解釈とは異なると思います。
もちろん明文化されているわけでも何か通達等が出ているわけではないので、必要に応じて当局に確認する必要がありますが、今のところ当社に退職予定の人もいないし、、、、確認はいつになることやら。
本件については、いつかいりさんのおっしゃるとおり当局の見解も是非聞きたいところですし、専門家の方々の意見も聞きたいところですが、結局は本件が問題となった時に、労基署がどこまで本気で取得させる気があるのか、ということだと思います。
それにしても、本人が退職前に有給休暇申請してたのなら別ですが、申請もなく本人が退職を申し出て希望退職日どおりに退職処理をしても、或いは一方的に退職者が来なくなったとしても、あとから「有給休暇を5日取らせてくれなかった」と労基署に駆け込まれて会社が指導される事態も想定しておかなければいけないとなると、なかなか憂鬱ですね。
> こんにちは 人事システムさん
>
> ご指摘の件ですが、離職が本人都合か会社都合かで場合わけされる、ということはないと思います。もっともこのQ&A、お書きのケースについて当局の見解を聞いてみたいものです。
>
> 勤め先の退職者ですが、支店営業所にもよりますが、たいがいは1カ月以上先の日付を指定して退職届け出をだし、保有残数の年休を完全消化してやめていきます。
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> お書きのケースで法的解決になるかわかりませんが、無期雇用意思表示2週間後契約解除の規定が適用される労働者の2週未満離職は、この民法の規定は強制法の側面があるというので、短期日の退職日を申し出から2週間先に修正できます。そこで使用者の時季指定義務5日を履行すればよろしいでしょう。
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> 2週間未満の離職の場合、使用者が一方的に退職日を2週間先に修正なんて本当にできると思いでしょうか?
2週未満で双方が合意する分には、法は干渉しないでしょう。双方が相い違い、裁判にもちこまれたとき裁判官が判断の拠り所として2週が適用されます。法が明示していることを裁判するのは不経済だからと法の定めるところに折りあう、それが法的態度でしょう。最初にもどって、使用者が法的態度をわきまえない労働者に折れるということは、それで生じる法的リスクを使用者が背負うということでしょう。
取得日数5日未満で死亡退職はやむを得ない事由として斟酌されましょうが、2週未満で退職する者を含め退職していく者に対して、使用者が労働法のあらゆる側面からみて検討したか責務を果たしたか、問われると思います。
引継ぎに関してあてはまっているかわかりませんが、属人化してやまない業務の見直しは、業務リスク解消の最優先課題でしょう。死亡退職ならどうなるんでしょうか。年5日の問題の根本は別のところにあると思います。
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