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労務管理

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所定休日数の期間按分について

著者 KOKYU さん

最終更新日:2007年05月25日 20:37

いつも勉強させていただいております。

所定休日数の期間按分について教えていただきたいのです。

年次有給休暇は付与時点で権利が発生する為、例えば年休の付与日が1月で、退職日が2月でも期間按分はできず、請求があった場合、1月に付与した日数の年休を与えなければならないのはわかったのですが、これが所定休日の場合でも同様なのでしょうか。

具体的には、当社では5日×2回=計10日の連休を1/1~12/31の1年間に取得することになっています。6月までに退職するのであれば、単純に考えれば5日間を1回だと思うのですが、請求があれば5日間を2回付与しなければいけないのでしょうか?

また、正社員と嘱託員では年間の所定休日数が異なる(正社員のほうが多い)のですが、年度の途中で正社員として定年を迎え、嘱託員として継続雇用されるような場合も、正社員として付与した日数を付与しなければいけないのでしょうか。

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Re: 所定休日数の期間按分について

著者まゆち☆さん

2007年05月26日 10:07

削除されました

Re: 所定休日数の期間按分について

著者まゆち☆さん

2007年05月26日 10:14

所定休日について操作する必要はありません。
ただし、年間に連休を2回設定されていることから、1年間等の変形労働時間制採用されている可能性が高いと感じました。

 変形制を採用している場合の中途退職ならば、変形期間の始期~退職日までの総日数と労働日数(時間)から、週40時間を超過した分の精算が必要。つまり休みを与える必要はないが、法定労働時間超過分に時間外手当の支払をして決着です。

 よって休日を請求された場合、休みを認めるか否かは会社側の裁量次第です。また正社員→嘱託への身分変更があった場合でも、就業規則、変形制協定に従った休日付与を行ない、変形期間の始期~終期の総労働時間数が週法定40を超えれば精算(時間外手当の支払)するか、会社側の判断として休日を与えて40時間以内に調整するかです。

 変形制を採用していない場合には、法定の週40時間超えが生じる余地がないので、時間外手当の支払による精算はなく、所定休日どおりの休日で足ります。

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