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労務管理

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有給休暇起算日について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2019年02月14日 16:17

削除されました

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Re: 有給休暇起算日について

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 10:29

おはようございます。

前倒しして有給休暇を付与することは、御社のルールといえますから、御社の就業規則による、になります。
就業規則は、正社員用(フルタイム用?)とパートタイム用がある、ということですね。

就業規則における有給休暇の文言が、雇入れの日から起算しているのか、正社員として登用があった日からを起算しているのか、によるでしょう。
労働条件に変更があっても、雇入れの日はかわりません。

今回は、雇入れから3か月以内における事象ですが、これが雇入れから半年以上経過していたら、どのようになるのか、御社の就業規則を確認してみてください。

前例があればそれに倣うことも方法かと思います。

何もなく、ということであれば、今後も生じうる事例かとも思いますので、今回のことをルール化して、就業規則などに規定しておくと今後のためになるかとも思います。



> 給与、勤怠管理を担当しております。
> 有給休暇起算日についてです。
>
> 11月1日にパートとして入社したAさんが1月1日から正社員になりました。
> 11月は週1回、12月は週4回でした。
> 元々パートは2ヶ月、1月からは正社員ということで働いて頂いていました。
>
> 弊社の就業規則では新入社員に限り入社日から3ヶ月経過で有給3日付与、半年経過時に残りの7日付与ということになっています。パートには適用されません。
>
> この場合、有給起算日は11月1日になるのでしょうか。
> また、11月1日を起算日とした場合最初の有給付与のタイミングは2月1日から3日付与ですか?それとも1月から3ヶ月の4月1日に3日付与ですか?
>
> 根拠となる法律等ありましたら、併せて教えていただけると助かります。
>
> 質問ばかりで申し訳ないですが宜しくお願い致します。

Re: 有給休暇起算日について

著者ぱなっぷさん

2019年02月14日 16:18

削除されました

Re: 有給休暇起算日について

著者ユキンコクラブさん

2019年02月13日 11:48

ぴぃちん様の回答にもありますが。。。

有給休暇を御社独自の規程(入社3か月経過後などなど)により付与する場合は、御社基準であり、起算日をどうするかを、ここで検討することはできません。

前例がないのであれば、今回の変更方法が前例となるでしょう。
上司等に確認をして、今後の対応に不備が無いようにしてください。

たとえば、
パート入社11月1日・・・正社員変更から3か月後に有給休暇付与の時期が既に6か月(5月1日)を超えていると、労基法違反となります。パート入社~6か月経過後で、通常付与となります。
パート入社(11月1日)・・・1月1日から正社員変更、3か月後(4月1日)に有給3日付与はOKですが、正社員雇用から6か月経過後に7日付与は違法です。

なお、労働条件の変更により入社日が変わることはありません。

一番最初に入社した日が、入社日であり、
パートから正社員になろうと、正社員からパートになろうと、
定年退職後の再雇用であろうと、雇用が継続されている限り、入社日が労働条件の変更と一緒に動くことはありません。


> ありがとうございます。
>
> 重ねての質問で申し訳ないのですが、
> 弊社の就業規則を確認したところ、各人毎の入社日を起算日とするとありました。
> この場合、パートとして採用となった11月1日を起算日とするということでよろしいのでしょうか。
>
> これまでパートから正社員になることがなかったもので、前例がありません。
>
> > おはようございます。
> >
> > 前倒しして有給休暇を付与することは、御社のルールといえますから、御社の就業規則による、になります。
> > 就業規則は、正社員用(フルタイム用?)とパートタイム用がある、ということですね。
> >
> > 就業規則における有給休暇の文言が、雇入れの日から起算しているのか、正社員として登用があった日からを起算しているのか、によるでしょう。
> > 労働条件に変更があっても、雇入れの日はかわりません。
> >
> > 今回は、雇入れから3か月以内における事象ですが、これが雇入れから半年以上経過していたら、どのようになるのか、御社の就業規則を確認してみてください。
> >
> > 前例があればそれに倣うことも方法かと思います。
> >
> > 何もなく、ということであれば、今後も生じうる事例かとも思いますので、今回のことをルール化して、就業規則などに規定しておくと今後のためになるかとも思います。
>

Re: 有給休暇起算日について

著者村の平民さん

2019年02月13日 11:49

著者 たらやまはな さん 最終更新日:2019年02月13日 10:12 について私見を述べます。

① 「根拠となる法律」をお尋ねです。Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

② ①の14ページ以下に、いわゆる正社員やパートについて、有給休暇規定を書いてあります。

③ 法令以上の労働条件にすることは法令違反ではなく、推奨されます。ただし、一旦決めたらそれを改悪するのは至難の業です。
 貴社の「入社日から3ヶ月経過で有給3日付与、半年経過時に残りの7日付与ということになっています。」はそれに当たります。

④ パートから正社員に変更、その逆に変更などの場合は、いずれであっても、最初の入社日から期間計算をします。
 付与日数は、付与される日(入社日から半年、その後1年ごと)に決定します。

⑤ 従ってパートで入社しても、入社日から6カ月経ち、その半年間の所定労働日数の8割以上を勤務していたら、一定の有給休暇を付与しなければなりません。
 その詳細は②で承知して下さい。

⑥ それ故、設例の「11月1日にパートとして入社したAさん」は、②により、入社翌年の5月1日に、有給休暇を付与されます。

⑦ 質問文の「新入社員に限り入社日から3ヶ月経過で有給3日付与、半年経過時に残りの7日付与ということになっています。パートには適用されません。」は明らかに労働基準法違反です。大至急、変更しましょう。

⑧ なお、就業規則や各人との雇用契約労働基準法に違反する場合は、その部分は無効となり、労働基準法の規定が適用されます。有給休暇の規定に限りません。
 これは強行法規です。「我が社は違う。自由だ」は通用しません。罰を科されることがあります。
 また、このようなことが世間に知られるとブラック企業の汚名を着せられ、求人や銀行・取引先の信用を失います。ご注意下さい。

Re: 有給休暇起算日について

著者ぱなっぷさん

2019年02月13日 12:33

削除されました

Re: 有給休暇起算日について

著者ぱなっぷさん

2019年02月14日 16:18

削除されました

Re: 有給休暇起算日について

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 12:08

フルタイム用の就業規則とパートタイム用の就業規則が異なっているのであれば、今回の件をどうするのかついては、上長や経営者に判断を受けてください。

一般的に、入社日を起算日とするのであれば、今回の事例においては、11月1日は入社日、1月1日は労働契約の変更日になるでしょう。

1月1日をもってフルタイムの就業規則があてはまるというのであれば、有給休暇3日は雇入れより3ヶ月目である2月1日に付与されるとすることに矛盾はないと思います。

正社員登用から3ヶ月目という判断をする場合には、4月1日に3日分を付与し、5月1日に7日分を付与することも可能であるかとは思います。ただし、入社後と、正社員登用後とは、判断する日が異なるので、就業規則等に注釈や条文を記載することが望ましいとは思います。

いずれの方法であっても、法が定める年次有給休暇の付与時期を前倒しして付与することになるでしょう。今後も生じるかもしれない事象でしょうから、ルールを明確にしておくとよいかと思います。



> ありがとうございます。
>
> 重ねての質問で申し訳ないのですが、
> 弊社の就業規則を確認したところ、各人毎の入社日を起算日とするとありました。
> この場合、パートとして採用となった11月1日を起算日とするということでよろしいのでしょうか。
>
> これまでパートから正社員になることがなかったもので、前例がありません。

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