相談の広場
通勤費支払いについて、定期代で支払いをされていたのですが、金額が間違っていた為、訂正の要求を会社に致しました。所が社の対応は、通勤費の見直しを提案し、距離分のガソリン代で支払うとの返答でした。その結果殆どの社員が減額となりなした。そこまではまだ我慢できますが、有給休暇の交通費は支払う必要はないとの事で、日割りで交通費を差し引くことになりました。これは基準法違反にはなりませんか?有給は通常の賃金を支払うと定められていますが・・・
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> 通勤費支払いについて、定期代で支払いをされていたのですが、金額が間違っていた為、訂正の要求を会社に致しました。所が社の対応は、通勤費の見直しを提案し、距離分のガソリン代で支払うとの返答でした。その結果殆どの社員が減額となりなした。そこまではまだ我慢できますが、有給休暇の交通費は支払う必要はないとの事で、日割りで交通費を差し引くことになりました。これは基準法違反にはなりませんか?有給は通常の賃金を支払うと定められていますが・・・
たぶん136条の「有給取得による不利益な扱いをしない」ことを言われているのだと思いますが、有給取得で賞与や皆勤
手当てを削減すれば違反となりますが、実費弁済的な性質
の通勤費は、労働者がもらう必要のないものをもらっていたわけですから、必ずしも基準法違反になるとは言い切れません。
ただし、就業規則に書いてある通勤費支給内容と異なる場合(1ケ月定期を支給する等)は違反となります
> > 通勤費支払いについて、定期代で支払いをされていたのですが、金額が間違っていた為、訂正の要求を会社に致しました。所が社の対応は、通勤費の見直しを提案し、距離分のガソリン代で支払うとの返答でした。その結果殆どの社員が減額となりなした。そこまではまだ我慢できますが、有給休暇の交通費は支払う必要はないとの事で、日割りで交通費を差し引くことになりました。これは基準法違反にはなりませんか?有給は通常の賃金を支払うと定められていますが・・・
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> たぶん136条の「有給取得による不利益な扱いをしない」ことを言われているのだと思いますが、有給取得で賞与や皆勤
> 手当てを削減すれば違反となりますが、実費弁済的な性質
> の通勤費は、労働者がもらう必要のないものをもらっていたわけですから、必ずしも基準法違反になるとは言い切れません。
> ただし、就業規則に書いてある通勤費支給内容と異なる場合(1ケ月定期を支給する等)は違反となります
就業規則に、給与に通勤費が含まれる旨は記されていますは、1ヶ月分支払うと明記されてはいません。
出張旅費についての規定はありますが、支給された事もありません。支払い者は法律ギリギリの所をよく調べて支払い業務を行っている様です。まったく内情を解らずに勤務している従業員が殆どでしょう・・・
> > > 通勤費支払いについて、定期代で支払いをされていたのですが、金額が間違っていた為、訂正の要求を会社に致しました。所が社の対応は、通勤費の見直しを提案し、距離分のガソリン代で支払うとの返答でした。その結果殆どの社員が減額となりなした。そこまではまだ我慢できますが、有給休暇の交通費は支払う必要はないとの事で、日割りで交通費を差し引くことになりました。これは基準法違反にはなりませんか?有給は通常の賃金を支払うと定められていますが・・・
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> > たぶん136条の「有給取得による不利益な扱いをしない」ことを言われているのだと思いますが、有給取得で賞与や皆勤
> > 手当てを削減すれば違反となりますが、実費弁済的な性質
> > の通勤費は、労働者がもらう必要のないものをもらっていたわけですから、必ずしも基準法違反になるとは言い切れません。
> > ただし、就業規則に書いてある通勤費支給内容と異なる場合(1ケ月定期を支給する等)は違反となります
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> 就業規則に、給与に通勤費が含まれる旨は記されていますは、1ヶ月分支払うと明記されてはいません。
> 出張旅費についての規定はありますが、支給された事もありません。支払い者は法律ギリギリの所をよく調べて支払い業務を行っている様です。まったく内情を解らずに勤務している従業員が殆どでしょう・・・
ひどい状況ですね
1.給与に通勤費が含まれていると課税対象になるため
通勤費として明確にわける必要があります
もし現在所得税の課税対象でしたら(そうでないと税法
違反)わけることによつて 源泉徴収が減りますので社員
の手取りも多少改善されます
2.出張旅費は就業規則に明記されているなら、支給の必要が
あります
3.通勤費は追及しても、実費支給すると就業規則に明記されて
しまうと、それ以上の追求はできないと思います
大変な状況のようですが、がんばってください
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