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労務管理

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事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者 濃いお茶 さん

最終更新日:2019年04月16日 20:10

5月19日に営業所が閉鎖になります。
有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。

従業員の中には有給消化中に付与日(5/21)がある方もいるのですですが、その場合は新たな有給を付与してもらえないのでしょうか?

本社の回答としては「5/21は営業所が閉鎖している為、実質的な在籍扱いにはならず、付与できない。」との事ですが、この回答に間違いはないのでしょうか?

色々と調べておりますが、現状況にあった正しい回答が見つけられずにいます。

詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。

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Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者tonさん

2019年04月17日 02:07

> 5月19日に営業所が閉鎖になります。
> 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。
>
> 従業員の中には有給消化中に付与日(5/21)がある方もいるのですですが、その場合は新たな有給を付与してもらえないのでしょうか?
>
> 本社の回答としては「5/21は営業所が閉鎖している為、実質的な在籍扱いにはならず、付与できない。」との事ですが、この回答に間違いはないのでしょうか?
>
> 色々と調べておりますが、現状況にあった正しい回答が見つけられずにいます。
>
> 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
有休が無い職員の退職日付は何時のなるのでしょうか。
有給消化であれば在籍となり退職日は営業所閉鎖日ではないと思われます。
であれば有給付与は発生します。
営業所閉鎖により有休残を買い上げるとするなら退職日は閉鎖日で統一されるはずですが有給消化であれば個々人において退職日は異なるものと考えます。
有給消化中に付与日がある場合は加算されるものともいます。
社労士の回答に似た事例がネットにありましたので参考までに…


Q-当社の有休付与日は毎年4月1日です。当社では慣例的に、有休を全て消化してから退職することを認めてきています。また退職意思表示は少なくとも2週間前と就業規則で定めています。
社員が、残余の有休13日を消化して、退職日を4月10日付で退職届を出すと言っています。これは問題ないと思います。
その時に4月1日に新たに20日発生する有給休暇を消化して退職できるのか、という質問を受けました。できるのであれば退職日を、新たに付与される20日の有休を消化し終わった日にしたい、とのことです。
4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出をする時には、まだ新たに発生していない年休も、当然に付与されるべきものとして扱わなければいけないのか?ということです。
違う言い方をすると、4月1日以前に新たな年休を見込まないで退職日を指定してきた場合に、4月1日以降になって「新たな年休がついたから退職日を新たな年休を全て消化し終わった日に変更したい」と言ってきても、応じなければならない、ということでしょうか?

A-■年休の付与条件は、過去の勤続期間および出勤率の「実績」であって、「将来に向けての継続勤続の見込み」は要件として入ってきません。今回のケースのように、「4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出がなされている」時点(有休付与日の毎年4月1日)において「4月1日以降に退職すことの意思表示」を事由として、付与を拒否する根拠を求めることは困難です。従って、使用者サイドからすると極めてアンフェアーな印象を受けますが、回答は、残念ながら、「応じなければならない」ということになると判断せざるを得ません。

事例は自己退職の場合の退職日の繰延ですが問者様が言われる有給消化中の付与という点では付与しなければならないと解釈できます。
本社の言う実質在籍かどうかの判断は退職日が何時になるか、また有給消化ではなく有給買上であるかどうかで変わってくるものと考えます。
退職であれば有給消化は発生しませんがその代わり有給買上となり、在職であれば有給消化となり付与日当日に新たに日数追加となろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者濃いお茶さん

2019年04月17日 07:25

回答ありがとうございます。

> こんばんは。私見ですが…
> 有休が無い職員の退職日付は何時のなるのでしょうか。
> 有給消化であれば在籍となり退職日は営業所閉鎖日ではないと思われます。
> であれば有給付与は発生します。
> 営業所閉鎖により有休残を買い上げるとするなら退職日は閉鎖日で統一されるはずですが有給消化であれば個々人において退職日は異なるものと考えます。


有給が残っていない方は5/19が最終出勤日(退職日)となります。
有給が残っている方は個々に日数が違うので日数を消化した最終日が退職日となります。

本社の意見によりますと有給の買い取りはせず、雇用期間を延長し有給消化に充てるとの事でしたので「在籍」になるはずなのですが、
「5/19の最終営業日をもって営業所が閉鎖している(5/20に建屋引渡完了)為、事実上、ここの営業所に在籍している扱いにはならないので新たな有給は与えられない」との回答でした。

営業所が「ある・ない」が会社側が判断するポイントになっているようです。

有給消化中に新たな付与日がくる方が2名おり、従業員は権利を主張できるのであれば、会社側に掛け合いたいとの事でした。

> 有給消化中に付与日がある場合は加算されるものともいます。
> 社労士の回答に似た事例がネットにありましたので参考までに…

参考例、ありがとうございます。


> Q-当社の有休付与日は毎年4月1日です。当社では慣例的に、有休を全て消化してから退職することを認めてきています。また退職意思表示は少なくとも2週間前と就業規則で定めています。
> 社員が、残余の有休13日を消化して、退職日を4月10日付で退職届を出すと言っています。これは問題ないと思います。
> その時に4月1日に新たに20日発生する有給休暇を消化して退職できるのか、という質問を受けました。できるのであれば退職日を、新たに付与される20日の有休を消化し終わった日にしたい、とのことです。
> 4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出をする時には、まだ新たに発生していない年休も、当然に付与されるべきものとして扱わなければいけないのか?ということです。
> 違う言い方をすると、4月1日以前に新たな年休を見込まないで退職日を指定してきた場合に、4月1日以降になって「新たな年休がついたから退職日を新たな年休を全て消化し終わった日に変更したい」と言ってきても、応じなければならない、ということでしょうか?
>
> A-■年休の付与条件は、過去の勤続期間および出勤率の「実績」であって、「将来に向けての継続勤続の見込み」は要件として入ってきません。今回のケースのように、「4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出がなされている」時点(有休付与日の毎年4月1日)において「4月1日以降に退職すことの意思表示」を事由として、付与を拒否する根拠を求めることは困難です。従って、使用者サイドからすると極めてアンフェアーな印象を受けますが、回答は、残念ながら、「応じなければならない」ということになると判断せざるを得ません。
>
> 事例は自己退職の場合の退職日の繰延ですが問者様が言われる有給消化中の付与という点では付与しなければならないと解釈できます。
> 本社の言う実質在籍かどうかの判断は退職日が何時になるか、また有給消化ではなく有給買上であるかどうかで変わってくるものと考えます。
> 退職であれば有給消化は発生しませんがその代わり有給買上となり、在職であれば有給消化となり付与日当日に新たに日数追加となろうかと考えます。
> とりあえず。

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者たかくまさん

2019年04月17日 10:32

こんにちは

「有休を取得できる」という事は、「会社に籍がある」という事です。

退職して籍が無くなった時点で有休は使えない」という事の裏返しで
考えて頂ければご理解いただけると思います。

営業所があるかどうかを基準にする本社の考えは明確に誤りです。

例えば「有休が15日残っているので、消化して退職しようとしたところ、
勤めていた事業所が消化期間中に閉鎖になるので、閉鎖以降の有休消化
認められない事になった。」という事がOKになる話と同じ事です。

> 5月19日に営業所が閉鎖になります。
> 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。
>
> 従業員の中には有給消化中に付与日(5/21)がある方もいるのですですが、その場合は新たな有給を付与してもらえないのでしょうか?
>
> 本社の回答としては「5/21は営業所が閉鎖している為、実質的な在籍扱いにはならず、付与できない。」との事ですが、この回答に間違いはないのでしょうか?
>
> 色々と調べておりますが、現状況にあった正しい回答が見つけられずにいます。
>
> 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。
>

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者ぴぃちんさん

2019年04月17日 10:53

おはようございます。

結果として、退職日がいつであるのか、での判断になるでしょうね。

営業所が閉鎖しても、会社が廃業したわけではありませんから、退職日より前に有給休暇の付与される日が到来すれば有給休暇は付与されなければならないです。
付与しない、とする会社の説明は労働基準法に違反します。

5月21日の付与日以降の退職であれば、退職日迄に付与する有給休暇を消化することはできます。

なので、
> 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。

付与前残日数が5日であり、5月24日退職を決定されている状態であれば、5月21日に付与されていても、退職日までに使い切ることはできない、になります。

なので、退職日が確定しているのかどうかによる判断になるでしょうが、新たに有給休暇を付与しないことはできませんから、退職日が確定していない場合には、その有給休暇も消化することはできるになります。



> 5月19日に営業所が閉鎖になります。
> 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。
>
> 従業員の中には有給消化中に付与日(5/21)がある方もいるのですですが、その場合は新たな有給を付与してもらえないのでしょうか?
>
> 本社の回答としては「5/21は営業所が閉鎖している為、実質的な在籍扱いにはならず、付与できない。」との事ですが、この回答に間違いはないのでしょうか?
>
> 色々と調べておりますが、現状況にあった正しい回答が見つけられずにいます。
>
> 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。
>

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者濃いお茶さん

2019年04月17日 20:00

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。

本社が言っている「営業所の閉鎖」に関わらず、有給消化中は「会社に籍がある」という認識で、有給消化中に付与日がある場合は有給は付与されるという事で間違いないようですね。

本社に再度、掛け合ってみます。


> こんにちは
>
> 「有休を取得できる」という事は、「会社に籍がある」という事です。
>
> 「退職して籍が無くなった時点で有休は使えない」という事の裏返しで
> 考えて頂ければご理解いただけると思います。
>
> 営業所があるかどうかを基準にする本社の考えは明確に誤りです。
>
> 例えば「有休が15日残っているので、消化して退職しようとしたところ、
> 勤めていた事業所が消化期間中に閉鎖になるので、閉鎖以降の有休消化
> 認められない事になった。」という事がOKになる話と同じ事です。
>

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者濃いお茶さん

2019年04月17日 20:14

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。

本社のいう通り有給消化後の退職となれば、5/20~6/5(退職日)になります。
付与日は5/21なので、付与されると認識しておりました。

「営業所が閉鎖しているので在籍扱いにはならず付与できない」という本社の言い分は間違いという事ですね。


> おはようございます。
>
> 結果として、退職日がいつであるのか、での判断になるでしょうね。
>
> 営業所が閉鎖しても、会社が廃業したわけではありませんから、退職日より前に有給休暇の付与される日が到来すれば有給休暇は付与されなければならないです。
> 付与しない、とする会社の説明は労働基準法に違反します。
>
> 5月21日の付与日以降の退職であれば、退職日迄に付与する有給休暇を消化することはできます。
>
> なので、
> > 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。
>
> 付与前残日数が5日であり、5月24日退職を決定されている状態であれば、5月21日に付与されていても、退職日までに使い切ることはできない、になります。
>
> なので、退職日が確定しているのかどうかによる判断になるでしょうが、新たに有給休暇を付与しないことはできませんから、退職日が確定していない場合には、その有給休暇も消化することはできるになります。
>
>
>
> > 5月19日に営業所が閉鎖になります。
> > 有給がある従業員は5月20日より有給消化したのち、退職となります。
> >
> > 従業員の中には有給消化中に付与日(5/21)がある方もいるのですですが、その場合は新たな有給を付与してもらえないのでしょうか?
> >
> > 本社の回答としては「5/21は営業所が閉鎖している為、実質的な在籍扱いにはならず、付与できない。」との事ですが、この回答に間違いはないのでしょうか?
> >
> > 色々と調べておりますが、現状況にあった正しい回答が見つけられずにいます。
> >
> > 詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。
> >

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者ぴぃちんさん

2019年04月18日 08:49

> 本社のいう通り有給消化後の退職となれば、5/20~6/5(退職日)になります。
> 付与日は5/21なので、付与されると認識しておりました。
>
> 「営業所が閉鎖しているので在籍扱いにはならず付与できない」という本社の言い分は間違いという事ですね。



おはようございます。

営業所閉鎖による解雇についてのその日は、相互で確認が必要と思います。

退職前であれば、有給休暇は付与されます。
退職日までは有給休暇は申請できます。
退職日以降は有給休暇は申請できません。

例えば、5月20日における有給休暇の残日数を元に退職日を決定するのであれば、5月21日に付与されても、その有給休暇退職日までに消化することはできないことになります。

なので、有給休暇を付与しないとすることはできませんが、退職日によっては退職日迄に有給休暇を消化することができない可能性はありえるのかと思います。

ゆえに、退職日はいつなのか、を明確に月日で確認が必要でしょうね。

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者ユキンコクラブさん

2019年04月18日 11:06

この4月1日より、有給休暇消化義務が施行されています。

この基準だと、
今年度新たに付与された日より1年間において5日以上の有給消化をさせなければいけないことになっています。

先日、弁護士先生とお話しする機会がありましたが、
労基署の見解では、
基準となる1年間において、5日以上の有給消化をさせずに退職した社員がいる場合は、罰則の対象になる。。。と言うことでした。
5月21日が付与基準日であれば、そこから退職日までに5日間の有給消化は必要となるでしょう。

ちなみに、、、
仮に、有給休暇を消化せずに社員が無くなってしまった場合は、、、という解答においても、死亡するまでに有給休暇5日消化が必要になる。。。そうです。(これには無理がありそうですが、、、現在は、このような回答で統一しているそうです)
参考までに。。。

Re: 事業所閉鎖に伴う有給消化と付与日について

著者濃いお茶さん

2019年04月18日 21:39

> おはようございます。
>
> 営業所閉鎖による解雇についてのその日は、相互で確認が必要と思います。
>
> 退職前であれば、有給休暇は付与されます。
> 退職日までは有給休暇は申請できます。
> 退職日以降は有給休暇は申請できません。
>
> 例えば、5月20日における有給休暇の残日数を元に退職日を決定するのであれば、5月21日に付与されても、その有給休暇退職日までに消化することはできないことになります。
>
> なので、有給休暇を付与しないとすることはできませんが、退職日によっては退職日迄に有給休暇を消化することができない可能性はありえるのかと思います。
>
> ゆえに、退職日はいつなのか、を明確に月日で確認が必要でしょうね。


こんばんは。
理解しました。
「5/20より有給を消化次第、退職」とうい事は閉鎖日5/19日時点での有給残数により個々の退職日が決まるという事になりますね。
退職日が決まり有給消化中に新しく付与されたとしても確かに消化できませんね。

退職日は強制的?一方的?に決定されている事にはなりますが、この説明を会社側がしてくれていれば、納得できます。

ありがとうございました。

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