相談の広場
フレックスタイム制の清算期間は1ヶ月以内で定めるとありますが、清算期間を1日とすることは可能でしょうか。
清算期間を1日としたい目的は、通常の営業日(月曜日~金曜日の平日)にできるだけ出勤してもらいたいからです。
そして、土曜日などの休日に不足時間分を補うための出勤をしないようにしてもらいたいのです。
なお、清算期間以外の協定内容は次のとおりと仮定します。
標準となる1日の労働時間:7時間45分
コアタイム:10時~16時
フレキシブルタイム:なし
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こういった知識に長けているわけではないのですが、私の知りうる限りで、ご勘弁下さい。
フレックスタイムは、月間、週間等、ある期間をもって清算する仕組みですから、今回punさんの
おっしゃるように、1日で清算する(1日の所定労働時間を定義する)としたら、その時点で
フレックスタイム制度ではないように思います。
コアタイムを考えられているので、もしかしたら、始業時間を自由にしてあげて、でも、
その1日は、7時間45分拘束したいのであれば、始業時間をあらかじめ複数準備しておく
「時差出勤制」のほうが近いような気もします。
気になるのは、現状がどのような就業規則になっているかで、今、もしフレックスであれば、
従業員の裁量性を減らす仕組みに変えてしまうことで、変な問題が起きなければいいなと思います。
目的が、「土曜日などの休日に不足時間分を補うための出勤をしない」というのであれば、
残業・休日出勤は、上司からの指示による という仕組みの理解を周知し、それを管理する
管理職がその役割・責任をきちっと認識し(させ)、残業・休日出勤については、原則事前申請が必要
ということを申請書含め運用ルール化しておくのが良いような気がします。
間違っていることを言っていたら、すみません。
あくまで、私見ということで、失礼します。
> こういった知識に長けているわけではないのですが、私の知りうる限りで、ご勘弁下さい。
>
> フレックスタイムは、月間、週間等、ある期間をもって清算する仕組みですから、今回punさんの
> おっしゃるように、1日で清算する(1日の所定労働時間を定義する)としたら、その時点で
> フレックスタイム制度ではないように思います。
> コアタイムを考えられているので、もしかしたら、始業時間を自由にしてあげて、でも、
> その1日は、7時間45分拘束したいのであれば、始業時間をあらかじめ複数準備しておく
> 「時差出勤制」のほうが近いような気もします。
>
> 気になるのは、現状がどのような就業規則になっているかで、今、もしフレックスであれば、
> 従業員の裁量性を減らす仕組みに変えてしまうことで、変な問題が起きなければいいなと思います。
>
> 目的が、「土曜日などの休日に不足時間分を補うための出勤をしない」というのであれば、
> 残業・休日出勤は、上司からの指示による という仕組みの理解を周知し、それを管理する
> 管理職がその役割・責任をきちっと認識し(させ)、残業・休日出勤については、原則事前申請が必要
> ということを申請書含め運用ルール化しておくのが良いような気がします。
>
> 間違っていることを言っていたら、すみません。
> あくまで、私見ということで、失礼します。
清算期間の日数は、ごんすけさんの言われるとおり
一日は無理と思います
私見ですが、フレックスも変形労働時間制の一種ですので
清算期間は変形期間と同じ位置づけとなります
変形労働時間制の変形期間は、「一定の変形期間を平均
して、一週法定時間を超えなければ、特定の日・週で
法定を超えても、法定時間内に収まっている」という労基法
内容から考えると、一定の変形期間が一日では意味がとおらなくなり、変形期間は最低でも7日必要という解釈になると
思います
土曜日出勤防止のためならば、ごんすけさんの言われる
とおり、別の方法をとったほうが良いと思います
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]