相談の広場
当法人は、職員が100人規模の病院での話ですが、看護師等の紹介をして手数料をもらうという職種があり、当法人でも利用しているのですが、その紹介料があまりにも高く、経営に打撃を与えられています。高くていやなら利用しなければいいでしょう、と一蹴されそうですが、どうしても必要な職種があり、採用は必要なのですが、ハローワークからは応募がなく、紹介業者からばっかり紹介がくるので、それを利用せざるを得ない状況です。
そこで、紹介会社から紹介されて入社した職員の給与をハローワークから紹介されて入社した職員に近づけるために、差をつけることは、就業規則に記載すれば法的に問題ないものでしょうか?たとえば、紹介会社から紹介された職員は毎月1万円ずつ少ないこと、または、最初の年のボーナスを0にすることなどを就業規則にあらかじめ記載しておけばそのとおり実施しても問題ないものでしょうか?そうすれば、数年後には法人にとって、紹介会社から紹介された職員の方が結局安く使えるということになり、法人にメリットが生まれます。
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おはようございます。
ハローワークからの紹介の職員に近づける、とありますが、紹介会社からの入社の方とハローワークからの入社の方と、もともと差があるのでしょうか。
ある場合には、どちらのほうが月給は高いのでしょうか。
御社に賃金規定や賞与規定がすでにあり、ということであれば、その規定されている条件を下回る賃金にすることは難しいでしょうね。
一方で明確な規定がない場合には、賃金等については雇用契約書等による条件になるでしょうから、求人した際に、賃金や賞与は支給しない等を明確にして雇用契約に至ったのであれば、職員によって賃金が異なることにすることはできるでしょう。
あとは院内において、賞与がでる方と賞与がでない方が一緒に働くことになるかと思いますので、賞与支給時期になれば支給されない方はなぜなのかと疑問を持つ可能性はあると思いますので、その点の説明が法人としてきちんと説明ができることが望ましいと思います。
長く働いてほしい場合には、尚更かな、と思います。
> 当法人は、職員が100人規模の病院での話ですが、看護師等の紹介をして手数料をもらうという職種があり、当法人でも利用しているのですが、その紹介料があまりにも高く、経営に打撃を与えられています。高くていやなら利用しなければいいでしょう、と一蹴されそうですが、どうしても必要な職種があり、採用は必要なのですが、ハローワークからは応募がなく、紹介業者からばっかり紹介がくるので、それを利用せざるを得ない状況です。
> そこで、紹介会社から紹介されて入社した職員の給与をハローワークから紹介されて入社した職員に近づけるために、差をつけることは、就業規則に記載すれば法的に問題ないものでしょうか?たとえば、紹介会社から紹介された職員は毎月1万円ずつ少ないこと、または、最初の年のボーナスを0にすることなどを就業規則にあらかじめ記載しておけばそのとおり実施しても問題ないものでしょうか?そうすれば、数年後には法人にとって、紹介会社から紹介された職員の方が結局安く使えるということになり、法人にメリットが生まれます。
さと2 さん
こんにちは
人材不足で相当お困りですね。
ハローワークと人材紹介会社を経由しての貴病院職員の募集について申し上げます。記述しておりますような指摘及び改善案は、他病院でもあります。
そこで、採用の条件を3つ並べては如何でしょうか?
ひとつは貴病院の希望条件、ひとつはハローワークへの求人申し込み時の条件、他ひとつは係る人材会社からの諸条件です。人材会社は多くの人材を抱えておりますが、人材会社もネットなりで職員の募集を掛けております。その会社のホームページに対外は募集内容が記載されていますので募集条件をみることが出来ます。
人材会社は、人を紹介することで営んでおりますので、本人に渡る報酬と貴病院への請求とは異なり、月々の報酬の2倍以上の請求をする会社もあります。
他病院のハローワーク記載条件は、私も見ている限り、可也低いところが多いです。
求職者からしますと、それら条件の良い方で申し込むのは当然と思います。
安いに越したことはありませんが、ご検討をお勧めします。
ハローワークを経ての紹介に望みがないため、人材紹介会社のサービスを利用している。紹介料が高いので、給与は1万円低い額をなっている。就業規則に規定すれば問題ないか?ということでしょうか。
まず法的にはその程度の差なら法違反ではないでしょう。(民法上は裁判次第)
ただ次の点で「問題がある」と思います。
*紹介サービス会社を経由して入社した者(この集団をAとする)、ハロワ経由の者(集団をBとする)
①Aは入社後Bとの間に、やがて1万円の差があることに気づく。このときどう行動するか。短期間での退職が増えると、やぶ蛇ではないかと。
②大企業は来年4月から、中小は再来年4月から「同一労働同一賃金」が始まる。結局はその時点で同一賃金とする必要があるので、わずかの期間だけの対策となる。(病院であれば医療法人、とすれば101人以上は大企業扱い)
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