相談の広場
前年度有給休暇はすでに消化しています。
今年度の有給休暇の残りが3日で 8月・12月で有給を3日消化し
3月に1日有給休暇を使用した時
2020年4月に有給休暇付与予定である12日を一部前倒しは可能でしょうか?
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こんにちは。
年次有給休暇(以下「有休」とします)を法定通り付与している場合、仰っている「前倒し」が、先に付与した分を差し引いて付与する対応(いわゆる前借り)のことでしたら、できません。
厳密に言うなら「前倒し付与自体はできるが、前倒しした分を翌年度の付与日数から差し引くことはできない」ということです。
以下に上記の根拠を説明します。
通達では「使用者が継続6ヵ月間の期間満了前に、労働者に対し年次有給休暇を与えることは、何ら差支えない」とされています(昭26.6.29基発355)。
しかし、現実に前借りして取得したからと言って、「付与前に前借りした有休を法定の有休付与日数から差し引く」ことはできません。
なぜなら、当該年度中に労働者から請求がある限り、労基法に定める有休日数を与えるべきであるとする労基法39条1項、2項に違反するからです。
前借分が、労基法の定める最低基準を超えて与えられる日数(法定日数以上に付与する部分)についてであれば、翌年の付与日数から控除しても、それは自由契約の範囲内であり、労基法に牴触することにはならないと解されていますが、この場合においても、法定日数以上に与えた日数より多く差し引くことはできませんので、
<入社年>入社日に5日・6か月経過後に10日=合計15日付与(法定日数は10日)
<2年目>入社日から1年6か月後に16日付与(法定日数は11日)
という規定だった場合において、入社年に15日使い果たしてしまい、前借りできるのは、次年度付与日数16日-次年度法定付与日数11日より、5日以内ということになります。
ご参考になる点があれば幸いです。
こんにちは。
前倒し、の意味する部分の実際の内容によりますが。
翌年4月に付与する分を来年3月に1日分使用する、という意味であれば、原則できません。
ただし、翌年3月に1日付与した後に4月に残る日数を付与することは、できなくはありません。ただし、3月に付与した日が基準日になりますので、翌々年は3月に法定の有給休暇の日数すべての付与することが必要になります(4月付与とすることはできなくなります)。
4月にというのが御社が斉一的付与を行っているのであれば、できない、と解釈するべきであるかと考えます。
3月に1日付与として、翌々年4月まで新たな付与をしないということは法的にはできません。
前倒しして付与、という方法は基準日を前に変更すると考えてください。
(TOKYOはたらくネットホームページより引用)
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/shuki27_3-8yukyu.pdf
年次有給休暇の繰り上げて付与する場合の例 分割付与
をご参照ください。
> 前年度有給休暇はすでに消化しています。
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