相談の広場
初めて質問いたします。
教えていただけますと幸いです。
裁量労働制
1日のみなし労働時間8時間
就業規則上の休日の定めは
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日(振替日含む)
(3)その他会社が年間休日カレンダーで定めた日
通常、月〜金で週40時間となりますが、
例えば、
月曜が祝日の時、その月曜に出社して
同じ週の土曜日も出社した場合
日(法定休日)休み
月(祝日)10:00〜19:00
火 12:00〜21:00
水 10:00〜19:00
木 10:00〜20:30
金 11:00〜19:00
土 12:00〜20:00
このような場合、時間外手当の考え方はどのようになるのでしょうか?
また、日曜を法定休日として
祝日と土曜日は法定外休日という解釈で良いのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
いつかいりさま
ご回答ありがとうございます。
就業規則上の法定休日特定をしていないので
したほうが良さそうですね。改訂したいと思います。
ネットでも調べてみましたが
行政当局も法定休日を特定することを推奨し
その方がトラブルが起こりにくくなると書いてありました。
> まず、法定休日を特定していないのでしたら、その週所定休日の中で最初に休めた休日を法定休日とします。全休日出勤したなら、その週最後の所定休日が法定休日となります。
>
> 次に、法定外休日の扱いが労使協定に明記されていないなら、法定外休日労働も裁量労働制協定の所定労働時間働いたものとみなされます。
>
> そのうえで、日8時間、週40時間の法定労働時間超えたところが、時間外労働の扱いになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]